●本日、12月18日緊急政令第172号が官報に掲載されました(*)。本緊急政令は、本19日から発効する旨官報に赤字で注記されています。
(*官報:緊急政令原文) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg
●本緊急政令には、例えば以下の規定が含まれますので、ご留意ください。
・12月24日から2021年1月6日までの土・日・祝日・祝日の前日(大使館注:12月24日、25日、26日、27日、31日、1月1日、2日、3日、5日、6日)には、イタリア全土で、レッドゾーンの措置を適用する。
・12月28日、29日、30日、1月4日には、イタリア全土で、オレンジゾーンの措置を適用する。ただし、人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて、許可される。
●本緊急政令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。
・緊急政令第172号(抄訳):
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201218DL172.html
●制限措置の例外として認められうる外出・移動(証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられるもの。)には、自己宣誓書が必要となりますので、ご注意ください。
●在イタリア日本国大使館では、ゾーン別の感染予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください(同リンク先には、自己宣誓書や同仮訳へのリンクも掲載しております。)。
・感染予防措置: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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