新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その109)

ルーマニアでは,11月9日13時までに,感染者累積306,991名,死亡者合計8,009名が確認されています。前日13時からの24時間での新規感染者数は3,240名(但し,検査数も少数です。),同死亡者は130名の増加です。直近二週間での単位人口当たりの新規感染者や死亡者も,引き続き増加しています。

ぜひ最大限の注意をお願いします。

新型コロナウイルスの感染拡大につき,ルーマニアは,現在は,10月15日から30日間にわたる警戒事態の下にあります。引き続き御注意ください。

●さらに,9日から,政府決定第935号(6日付け,9日より発効)等の新たな決定により,新たな規制が実施されています。屋内外の公共スペースでのマスク着用,商店等の営業時間が5時から21時まで,学校がオンライン授業等の他,特に,23時から5時までの間,一部の例外を除いて夜間外出禁止となりますので,ご注意ください。なお,夜間外出に使用する証明書等の書式につき,本文1.(2)を参照ください。

●また,ブカレストを含め,直近二週間の1,000人あたりの新規感染者数が3人を超える地域が多く見られるようになり,当該各地域では,それに対応する規制の程度の引上げが行われているものと見られます。また,この中で引上げが最初に行われたブカレスト市では,11月3日から16日までの延長が決定されています。御注意下さい。

ルーマニアでは,現時点では日本からの渡航者への原則的な入国禁止は解除されていますが,同時に,日本側からは,感染症危険情報レベル3(「渡航はやめて下さい」)が引き続き発出されています。十分御留意下さい。

ルーマニアと他国との間での移動が必要となる場合には,具体的な渡航先,乗継ぎ地点との間での種々の状況を十分に御確認下さい。

ルーマニアへの渡航者が入国後に検疫の対象となる渡航元(「イエロー・ゾーン」)として,11月3日以降,現在は,31の国・地域が対象となっています(日本は,含まれていません。)。また,これらの国・地域との間では,原則的に商用航空便の運航が停止とされています。

同時に,この措置(入国後の検疫及び商用航空便の運航停止)には,いくつかの例外(検疫の個々の対象者,検疫措置の具体的態様,航空便の運航停止等の,それぞれについての例外)が累次発出されています。以下をご覧下さい。

また,相手国側でルーマニアからの渡航に制限を加える国も多くあります。かかる何らかの制限を課す国が,欧州内では現在28か国にあります。

●外国人のルーマニアからの日本渡航につき,10月1日からは,査証(基本的にはルーマニア人の渡航希望者への査証)が,発給可能になっています。

また,11月1日からは,日本在住者による国外への出張者等に対して,一定の措置を講ずることを条件に,日本への再入国の後の検疫措置の緩和等が行われています。

御関係の方は,内容につき,以下の本文中の案内も御参考に,当館HPに掲載の関係情報のリンクを御参照ください。

1.ルーマニア国内の状況

(1)11月9日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積306,991名,前日同時刻からの増加3,240名。また死亡者数は,合計8,009名,増加130名。集中治療を受けている患者が1,076名です。感染して治癒した者の数は,累積206,793名。検査は,11,445件(累計約349万件)が行われました。前回お知らせからの三日間(6日13時から9日13時までの三日間)の増加は,新規感染者数が19,929人,死亡者数が346人でした。

累積感染者数は,昨8日から30万人台になりました。本日時点での新規感染者数,死亡者数の増加は,検査数が小さいことにも伴って少なくなっていますが,集中治療の患者数はさらに増加を続けています。

最大限の注意の継続が必要と見られます。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

11月9日時点での,欧州内での直近二週間の各国比較において,ルーマニアは,人口10万人当たりの新規感染者数で第18位(484.7人),また死亡者数で第10位(7.7人)にあります。

感染が急増している国が他にも多くありますが,ルーマニアでも,新規感染者数,死亡者数のいずれも増加しています。

11月9日時点でルーマニアよりも大きな感染拡大状況にある国等,以下のとおりです。

新規感染者数:チェコ1,471.7人,ルクセンブルク1,348.3人,

ベルギー1,342.9人,リヒテンシュタイン1,102.2人,

スロベニア1,067.4人,フランス968.2人,

オーストリア789.9人,ポーランド770.9人,

クロアチア757.2人,オランダ686.5人,イタリア678.1人,

スペイン602.3人,ポルトガル590.1人,スロバキア580.7人,ハンガリー544.5人,ブルガリア532.4人,リトアニア519.5人,

死亡者数:チェコ24.9人,ベルギー19.0人,ハンガリー10.4人,

スロベニア9.6人,ポーランド9.0人,クロアチア8.8人,

スペイン8.7人,フランス8.5人,ブルガリア8.2人。

(2)全国での警戒の体制,規制措置等

ア 新型コロナウイルスの感染に関し,ルーマニアは現在,10月15日から30日間の警戒事態の下にあります。関係の法令に従った活動や行動をお願いします。

イ 現在の警戒事態を定める政府決定は,これまでの政府決定第856号(10月14日に官報掲載)に,本9日より,政府決定第935号(6日付け,9日より発効)による改正が加えられたものです。

 後者による新たな規制は9日から30日間実施とされています。また,別途,8日に教育大臣令が発出されました。これらを合わせた規制内容は,6日にお伝えした国家緊急事態委員会決定第52号から一部が変更されていますので,これを反映した要点を,以下でお伝えします。

(ア)国内全域で,屋内外の公共スペースにおいて,5歳以上の全ての者に,口と鼻を覆うマスクの着用が義務づけられる。

(イ)従業員が50名以上の公私の経済主体に対し,テレワークを基本とする活動の実施及び勤務時間を検討する義務を課す。これが不可の場合には,公共交通機関の混雑を避ける目的で,公私の経済主体は,従業員を複数のグループに分け,勤務時間帯が少なくとも一時間ずれるような就業時間の設定にする。

(ウ)全ての地域で,未就学児(保育園,幼稚園,0から6歳),全ての教育機関(小学校から高校まで)の児童,生徒のための教育活動を,オンラインで実施する。ただし,保育園及びアフタースクールは除く。

(エ)国内全域で,屋外での人の移動は午後11時から翌日午前5時の間禁止される。この時間帯中の人の移動は,勤務先の身分証明書,雇用主が発行した許可証,又は自己責任による宣言書等によって,以下の状況でのみ許可される。自己責任での宣言書には,氏名,生年月日,住居・世帯・職業活動の場所,移動の理由,完了日,署名を含めることを,要する。

(a)専門的分野の活動のための移動。

(b)必要な医療及び医薬品購入のための移動。

(c)外出禁止時間帯と重なる航空機,鉄道,長距離バス,その他の交通手段による移動で,搭乗券やその他の手段でその購入が証明できる移動。

(d)子供の世話や同行,高齢者,病気又は障害者の支援,家族の死亡などの正当な理由での移動。

(オ)公私を問わず,屋内外での祝賀,記念日,宴会のための集まりの停止。

(カ)閉鎖空間における農産品市場の活動停止,臨時マーケット,フリーマーケットの停止。衛生基準を尊重して行われる屋外の農産品市場の活動は,許可される。

(キ)薬局,ガソリンスタンド,デリバリー・サービスを除き,全ての商店の営業時間は,5時から21時までとする。

(ク)閉鎖された空間のテラス席の営業は,室内と同じと見なされる。

政府決定第935号原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232732

 

政府決定第935号を反映した政府決定第856号の当館作成の要点のリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00230.html

なお,本政府決定で夜間外出禁止時間(23時から5時まで。上記(エ))の間に外出が必要な場合のための証明書の書式は,以下のリンク先で参照いただけます。必要な方の御参考となれば幸いです。

雇用証明書リンク

https://stirioficiale.ro/storage/0611_Adeverinta%20pentru%20angajatori.pdf

当館邦訳を付したもののリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113260.pdf

夜間外出禁止申立書リンク

https://stirioficiale.ro/storage/0611_Model%20Declaratie%20proprie%20Raspundere.pdf

当館邦訳を付したもののリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113261.pdf

(3)感染拡大に伴う関係地域での規制措置

ア 直近の14日間の1,000人あたりの新規感染者が3人を超える感染が見られる地域で,上記(2)の政府決定の下で,当該地域の緊急事態委員会による決定にも基づき,以下のような追加的な規制強化が行われています(なお,この内容は,以下5.(4)のリンク先の資料にも含めてあります。)。

かかる地域は拡大を続けており,現在では,以下イに見られるように全国にわたっています。また,かかる規制強化は,導入から14日後に見直しが行われることとされており,最初に導入したブカレスト市では,11月2日に見直しが行われて,現在は16日までの14日間について継続されています(ブカレスト市緊急事態委員会の決定第26号)。

ブカレスト市緊急事態委員会の決定第26号の原文リンク先

https://s.iw.ro/gateway/g/ZmlsZVNvdXJjZT1odHRwJTNBJTJGJTJG/c3RvcmFnZTA2dHJhbnNjb2Rlci5yY3Mt/cmRzLnJvJTJGc3RvcmFnZSUyRjIwMjAl/MkYxMSUyRjAyJTJGMTI0NjkyM18xMjQ2/OTIzX0hvdGFyYXJlYS1DTUJTVS1uci0y/Ni1kaW4tMDJfMTFfMjAyMC5wZGYmaGFz/aD0yMTUxNzQ3YjhkNDk5MmQxY2I3YzIzMjVhYjYxN2YxYw==.pdf

(ア)全ての屋内・屋外の公共の場所において,鼻と口を覆う形でのマスク着用を,5歳以上の全ての者に義務づける。

(イ)レストラン,カフェ又は類似の施設の屋内席での飲食物の提供,消費を,禁止する。

(ウ)ホテル等の各種宿泊施設内にあるレストランやカフェの営業は,当該ホテルの宿泊客のみを対象として,可。

(エ)賭博場の営業活動は,禁止。

(オ)学校は登校無しのオンライン授業のみとする。

イ 本日の時点で,この数字(直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数の割合)が3人を超えている自治体は,以下のとおりです(カッコ内が,それぞれの当該人数。)。ブカレスト市でと同様の規制措置の強化が,これらの地域でも行われているものと見られます。

シビウ県(6.6人),サラージュ県(6.59人),

クルージュ県(6.34人),ティミシュ県(6.25人),

ビホール県(5.52人),アルバ県(5.47人),

ブカレスト市(5.14人),アラド県(4.99人),

ブラショフ県(4.56人),ムレシュ県(4.39人),

ドルジュ県(3.86人),プラホヴァ県(3.77人),

コンスタンツァ県(3.67人),マラムレシュ県(3.59人),

イルフォフ県(3.48人),ビストリツァ・ナサウド県(3.46人),

コヴァスナ県(3.36人),ドゥンボヴィツァ県(3.2人),

サトゥマレ県(3.03人)。

また,累積の感染者数では,ブカレスト市(11月9日時点で43,950人)に続いて,ヤシ県(13,032人),プラホヴァ県(12,858人),クルージュ県(12,738人),ティミシュ県(12,685人),ブラショフ県(12,008人),スチャバ県(10,470人)で1万人を越えています。

 

1,000人あたり3人を超えた県等で発出されている規制措置の強化と併せて,引き続き御留意下さい。

2.ルーマニア入国に関連する規制,手続き等

(1)ルーマニアへの入国(日本等からの渡航者の原則的な入国禁止の解除)

ア 日本からの渡航

日本からの渡航者のルーマニア入国につき,現時点では,原則的な入国禁止は解除されています(政府決定第856号添付3第2条(2))。併せて,入国が認められる日本人については,90日間以内の短期滞在についての査証免除も認められる由です。

但し同時に,日本側からは,ルーマニアは,引き続き感染症危険情報で「渡航はやめて下さい」(レベル3)の発出対象国ですので,併せて十分に御留意下さい。また,実際に日本からルーマニアへの渡航を要する方,関係者に同様の方がおありの方は,当大使館への事前の御連絡をお勧めします(当大使館から,必要な支援を行います。)。

イ なお,いわゆる第三国(EU加盟国,シェンゲン協定加盟国等以外の国)からの渡航者について,欧州理事会の勧告に沿って原則的な入国禁止の解除が行われているのは,現時点では,日本を含めて計8か国と見られます(10月22日の欧州理事会の勧告に基づく同22日からの措置)。

オーストラリア,日本,ニュージーランドルワンダシンガポール

韓国,タイ,ウルグアイ

(2)入国者に対する検疫措置

ルーマニアに入国できる者について,11月3日以降現在は,以下の31の国・地域からの渡航者が,ルーマニア入国後に検疫措置(保健大臣令第414号に基づく14日間の検疫)に置かれています(10月13日に行われた国家緊急事態委員会決定第49号に基づき同日国立衛生研究所が指定した「イエロー・ゾーン」)。

アンドラチェコ,ベルギー,フランス領ポリネシア,グアム,オランダ,アルメニアルクセンブルグスロベニア,フランス,ジブラルタル

スイス,リヒテンシュタインモンテネグロ,アルゼンチン,スペイン,

スロバキア,英国,ジョージア,マルタ,クロアチアポーランド

北マケドニアポルトガルオーストリアボスニア・ヘルツェゴビナ

サンマリノ,イタリア,ブルガリアハンガリー,ヨルダン

ルーマニア入国者が検疫措置に置かれる渡航元のリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます。また,毎週月曜日に見直しが行われて,一定の手続きと時間を経た上で更新される,とされています。

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2067-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-2-11-2020

参考:(隔離及び検疫について規定した)保健大臣令第414号のリンクhttp://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223786

3.ルーマニアからの渡航者に対する欧州内での入国関連の規制

欧州の内部で,ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係の規制を課している国・地域が,現在以下の合計28か国に上ります(ルーマニア外務省によるとして現時点で報じられているもの。)。これらの国・地域への渡航を検討の場合には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報に関する箇所や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,具体的な内容をご確認ください(規制の具体的内容が国・地域により異なり(入国禁止,航空便の運航禁止,隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されています。)。

https://www.mae.ro/travel-alerts/

http://www.mae.ro/node/51982

https://reopen.europa.eu/en

http://www.mae.ro/node/51759

http://www.mae.ro/node/51880

オーストリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナチェコキプロス

スイス,デンマークエストニア,ロシア,フィンランド,ドイツ,ギリシャ

アイルランドアイスランド,イタリア,ラトビアリヒテンシュタイン

リトアニアモンテネグロノルウェー,オランダ,英国,モルドバ

セルビアスロバキアスロベニアハンガリーウクライナ

4.航空便の運航状況,帰国の場合の日本国内での隔離措置等

(1)商用航空便の運航停止の対象国については,基本的には上記2(2)に列挙の国・地域(「イエロー・ゾーン」)を参照下さい。

但し,これらの国・地域のうち,EU諸国及び英国との間では,運航を認める,とされています(10月8日の国家緊急事態委員会決定第48号第3条。なお,同条には,アラブ首長国連邦カタールも併せて規定されていますが,その後現時点(11月3日以降)では,これら両国は「イエロー・ゾーン」に含まれていません)。

 

相手国側からルーマニアとの間での商用便の運航を禁止している場合もありますので,これにも御注意下さい。

商用便の運航には今後も変動があり得るものと見られます。各航空会社の発出する情報を参照下さい。

ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(2)また,航空便に限らず,外国との間での渡航の検討に際しては,各種交通機関の運行の実際の有無,さらに最終的な目的地までのその他の条件や手続き等を,十分に確認されることをお勧めします。

(3)帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定地点での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.規制等に係る有効な法令一覧

現時点で効力を有する関連の基本的な法令等で,上記で個別のリンクを掲載したもの以外を中心に,主なものの一覧及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。御参照の上,感染拡大の抑止に加えて,違反や罰則を科されたりすることもないよう,引き続き御注意下さい。(なお,いずれの法令等についても,詳細,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)

(1)法律

ア 法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

イ 法律第136号(感染症的及び生物学的なリスクがある状況での公衆衛生分野における措置の導入に関する法律2020年7月21日第136号。7月21日発効。)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953

(2)検疫,隔離の措置に係る要点

検疫と隔離の各措置についての要点(対象者,措置の内容と手順,終了及び例外措置等。上記(1)イの法律を中心とするもの。)及びその根拠となる関連の法令規定の当大使館作成の要点を,当大使館HPに掲載しており,以下のリンクでご覧いただけます(さらに,必要な場合の当国でのPCR検査に係る若干の案内も含めてあります。)。御参照下さい。

ア 新型コロナウイルスに対してルーマニア政府が行う検疫と隔離の措置(10月13日現在)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00220.html

イ 検疫・隔離の措置に係る関連の法令規定の当館作成要点(未定稿)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00221.html

(なお,最近検疫措置について例外,変更等がいくつか加えられましたところ,上記ア及びイは,これらの点も含めて更新してあります。)

(3)政府決定

現在の警戒事態を直接に定めているのは,政府決定第935号(11月6日付け)によって改正された政府決定第856号(10月14日付け)です。リンク先,以下のとおりです(後者二点は,上記1(2)に掲載のものと同じです。)。

政府決定856号原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/231208

政府決定第935号原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232732

これらを統合した当館作成資料のリンク先

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00230.html

また,これ以前の主要な決定等の各文書は,末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。

(4)大臣令等以下

政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを,以下のリンク先に掲示してあります(上記で個別のリンク先があるものは,基本的には除かれています。また,重複等がありますが,現時点で把握されている主な内容として御理解下さい。)。随時,更新や列挙の整理等に努めます。

「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(10月26日版)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00218.html

このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))

イ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

ウ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

エ レストラン等での飲食提供及び賭博場の営業への規制(10月14日付け政府決定第856号)

オ レストラン等の使用(8月31日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国家獣医衛生食品安全局長合同令1493/2788/149/2020号)(9月14日付け政府決定第782号))

カ 学校再開に際する授業形態決定の基準(9月7日付け国立公衆衛生研究所発表)

キ 各自治体における感染拡大に伴う規制強化の決定(10月14日付け政府決定第856号に基づき,各自治体が認定するもの。ブカレスト市緊急事態委員会決定第24号,同第25号等)

ク 入国者が検疫に置かれる渡航元国・地域(商用航空便の運航停止相手国)(10月13日付け国家緊急事態委員会決定第49号(同決定に基づく10月13日付け国立衛生研究所による指定))(10月14日付け政府決定第856号)(10月8日付け国家緊急事態委員会決定第48号)(11月3日付け国家緊急事態委員会決定51号)

6.外国人の日本入国等

(1)日本の在留資格保持者の再入国

 これまで,在外公館で発行する「確認書」又は日本の出入国管理庁で発行する「受理書」が必要でしたが,11月1日以降,いずれの書類も不要となっています。再入国許可をお持ちの方は,出発前72時間の新型コロナウイルス陰性証明を提示すること等によって再入国申請ができます。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

(2)11月1日からは,日本での居住者等(日本人,在留資格を有して日本に滞在している外国人)による日本から国外への出張者等に対して,特定の措置を講ずることを条件に,日本に再入国する際の検疫措置の緩和等が行われています。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

(3)10月1日以降,査証申請を受け付けています。実際の査証申請については,以下のリンク先から方法等をご確認ください。

なお,当大使館での申請手続きについては,現在の感染状況の中で,引き続き事前の予約をお願いしていますので,極力御協力をお願いします。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

その他一般的な査証については,必要な方は,詳細を以下のリンクから当大使館HP掲載の関連情報で御参照ください。

当大使館HP(日本語版)の関連ページのリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html

当大使館HP(ルーマニア語版)の関連ページのリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ro/vize.html

7.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.日本,ルーマニアそれぞれの関係官庁のウェブサイト,以下のとおりです。

(1)ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

(2)ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

(3)ルーマニア保健省HP

http://www.ms.ro/

(4)日本厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

(5)日本国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

 換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

ア 個々人の基本的感染対策

イ 移動に関する感染対策

ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式

エ 日常生活の各場面別の生活様式

オ 働き方の新たなスタイル

4.ルーマニアでの警戒事態等に係る従前の規制の枠組みの一部のリンク先

(本文の5.関連。現行の規制の直近の期間と警戒事態の当初段階の期間とのみについて,主要な決定等のリンク先を掲載します。その他については,今後は,ここでは割愛します。必要な方は,当大使館のHPで御参照下さい。)

(1)現行の規制の直前の警戒事態期間中(9月15日〜10月14日の政府決定等

ア 政府決定第782号の当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00195.html

イ 政府決定第782号原文(9月14日付け)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229981

(2)警戒事態の当初段階(5月18日〜6月16日)での政府決定等

政府決定第394号(5月18日付け。政府案に議会が一定の修正を付した上で5月20日に議会承認。その後,政府決定第434号(5月28日付け)及び同第465号(6月12日発令)による改正を含む。)の当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

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