感染症危険情報の変更及びそれに伴う水際措置等手続の変更について

〇令和2年10月30日、外務省は、韓国を始めとする9か国・地域について感染症危険情報のレベル3からレベル2への引き下げを行いました。

〇これを受け、11月1日以降に本邦に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり変更されますので御注意ください。

(1)韓国からの帰国・入国の際、国籍にかかわらず、これまで必要であった本邦入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となります。

(2)外国人の新規入国及び再入国の場合、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが原則不要となります(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除く。)。

(3)現在既にビジネストラックが運用されている韓国からビジネストラックにより、本邦に帰国・入国する際の手続も変更されます。

原則、全てのビジネストラック利用者は、出発国において、出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受け、医療機関から「陰性」であることを証明する検査証明を取得し、本邦入国時に、ビジネストラック誓約書と併せて、検疫官に提出する必要があります。ただし、日本居住者であって渡航先での滞在期間が7日以内の方については、当該検査証明の取得に代えて、本邦帰国後に医療機関等で検査(自費)を受けることが認められます。(医師による「陰性」の判定を得るまでは自宅等で待機することが必要です。)

本邦入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査は原則不要となります。

(注)韓国に渡航し、現地滞在期間14日間以内でビジネストラックにより本邦に帰国される方については、やむを得ず、出国前の検査証明を取得できなかった場合には、11月14日までの間、当該検査証明の提出に代えて、空港での新型コロナウイルス感染症の検査を受けていただくことになります。

〇詳しくは当館及び外務省ホームページを御確認ください。

感染症危険情報の変更及びそれに伴う水際措置等手続の変更について(報道発表)(外務省HP)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008919.html

・国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(日本から韓国への渡航)(邦人渡航者のビジネストラック「短期出張目的」)

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/covid19_ourai_business1.html

・韓国に居住する日本人の方のビジネストラック利用について(韓国から日本への渡航及び日本から韓国への再入国)

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/covid19_ourai_business2.html

〇お問い合わせは下記まで御連絡願います。

【在大韓民国日本国大使館経済部】

E-mail:kigyoshien-korea@so.mofa.go.jp

TEL:010−4928−0571〜3