イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供10/30

● 10月29日、イスラエル政府のコロナ閣議は、新型コロナウイルスに係る規制強化の段階的な緩和の第二弾として、以下本文1及び2の措置を決定しました(今後、保健省が策定し、内閣の承認を経て、11月1日から施行される予定です。)。

● 発表内容の詳細につきましては、以下のリンクを御確認の上、追加情報の発表に御留意ください。

● 継続される禁止事項に違反した場合は刑法に違反することとされ、罰金が課され得るとされています。

● 今後ともイスラエル当局等からの最新情報の入手に努めてください。

1 第二段階の規制緩和措置の概要

(1)1年生〜4年生の条件付き登校の再会

(2)1対1の施術(理髪店・美容院、化粧品店など)、補完医療、核家族向けのB&Bダイニングルームとプールを除く)の営業再開

(3)礼拝所(建物内10人まで、屋外20人まで)の再開

(首相府発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_corona_cabinet291020

2 また、以下についても決定されました。

(1)緩和措置を9段階から6段階に縮小。教育分野を除き、国家安全保障局が策定する統合計画に沿うものとする。

(2)教育システムの再開は、教育、保健、財務、首相府等の関係省庁間で作業を行う。

(3)路面店舗(小売業のみ。ショッピングセンターや市場は対象外)の再開は、保健省と財務省の合意を条件に、11月8日から許可される。一日当たりの新規感染症例数の週平均が500件(又はそれ以下)に達した場合、その再開を早めることを可能とする。

3 次のとおり、「レッド国」と「グリーン国」の指定替えがありました。

(1)11月8日に「グリーン国」から「レッド国」へ指定替え

 イタリア、ドイツ、ラトビアリトアニアセルビア

 イスラエルに入国するに当たり、これら国々の空港における乗り継ぎ時間が12時間を超える場合、入国後に14日間の自主隔離を要するので、御注意ください。

(2)11月1日に「レッド国」から「グリーン国」へ指定替え

 ベトナム

(保健省発表、ヘブライ語

https://www.gov.il/he/departments/news/29102020-04

(保健省によるグリーン国、レッド国の指定リスト、英語)

https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0

4 在留邦人の皆様におかれましては、以下の点に御注意の上、御自身や周囲の方々の感染予防に努めてください。

(1)外出時はマスク(必要に応じて手袋)を着用し、密閉空間、密集場所、密接場面を避け、ソーシャル・ディスタンスを確保する。

(2)アルコール系消毒液又は石けんと流水による手洗い。

【参考情報】

イスラエル保健省)

英語

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

ヘブライ語

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

(在京イスラエル大使館領事部:領事業務案内)

https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx

(外務省「各国に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き下げ、引き上げ又は維持)」)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info1030.html

注:イスラエルはレベル3が維持されています。

新型コロナウイルスに関する当館から発出したこれまでの情報提供)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html

新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100090369.pdf

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【問い合わせ先】

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