バレアレス州における外出禁止令を含む規制措置の施行(10月26日から)

●バレアレス州政府は、10月26日(月)夜よりバレアレス州全域に対し、午前0時から午前6時までの外出を禁じる外出禁止令を含む規制措置を施行しました。

●外出禁止の時間帯が、「午後11時から午前6時まで」から、「午前0時から午前6時まで」に変更になりました。

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

1 規制措置の施行日及び施行地域

(1)施行日

10月26日(月)から(15日間)

(2)施行地域

バレアレス州全域

2 規制措置の概要

(1)夜間外出禁止令

ア 午前0時から午前6時までの外出を禁止する

イ 以下の理由による外出は例外とする。

・急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のための移動

・テレワーク等が実施できない業務の会社及び自宅間の移動(医療機関の業務に従事する者を含む)

・高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介護

・司法機関、警察に対する急を要する行動

・上記許可された行動後の帰宅のための移動

・不可抗力又は必要な状況下における場合

ウ 小売業、飲食店、文化活動等のサービス提供時間については、利用者や参加者が外出禁止令を遵守できる時間帯を採用する。

(2)会合・集会

ア マジョルカ島及びイビサ島においては、公共の場所での会合や集会は、室内又は屋外を問わず6人までに制限する(同居人を除く)。

イ 私有の場所での会合や集会は、6人までに制限する(同居人を除く)。

ウ マジョルカ島及びイビサ島においては、同居人ではない者が混在する集まりについては、6人までに制限する。

エ 事前申請のある公道における集会及びデモについては、感染防止のための参加者の距離が確保できない場合は、制限する、条件を付す若しくは禁止する。

オ 上記制限については、有効な防疫対策がとられている業務活動には適用しない。

(3)宗教施設

バレアレス州の宗教施設内の人数制限については、当局の定めた計画に準ずる。

(4)期間

本措置は官報に掲載後発効し、効力は15日間有効である。

3 参考

(1)今回の外出禁止に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11286/640634/decreto-10-2020-de-26-de-octubre-de-la-presidenta-

(2)各州により外出禁止の時間帯が異なります。特に州間の移動を予定されている方は、各州の規制状況をご確認いただきますようお願いします。なお、各州の規制状況は以下の領事メールからご確認いただけます。

・10月26日発出の領事メール「【新型コロナウイルス】警戒事態宣言の発令について」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100680

また、カタルーニャ州及びバレンシア州の規制状況については、以下の領事メールよりご確認いただけます。

・10月26日発出の領事メール「カタルーニャ州における外出禁止令を含む「公衆衛生に関する特別措置」の施行(10月25日から)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100694

・10月26日発出の領事メール「バレンシア州における外出禁止令を含む規制措置の施行(10月25日から)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100698

4 お願い

措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることが予想されます。規制措置の施行状況等に十分注意していただき、規制措置が施行されましたら措置の内容をご確認いただきますようお願いします。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

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