【10月19日付】新型コロナウイルス関連の最新情報(新たな国内措置):在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

状況・注意事項を以下の通りご案内します。

(ポイント)

●感染者の急増に伴い、10月19日から,新たな措置がリマソール(夜間外出制限の勧奨を含む)及び国内全域を対象に発表されていますので、ご注意ください。

キプロス国内で感染者が増えつつある状況に対し、キプロス政府は、屋内公共施設におけるマスク着用を義務化しています。

キプロス渡航する全ての旅行者は、キプロスに向けて出発する前の24時間以内に専用のウェブサイト“Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/(英文))で必要情報の入力や宣誓する必要があります。

●万一、医療機関等に隔離された等で援護が必要となった場合は、当館までご連絡下さい。

(本文) 

1.最新の感染者の状況

10月17日に202名(1日当たりの感染者数としては最多)、更に18日に63名が確認された。累計感染者総数は、2,644名となっています。

2.保健省は、感染者の増加に伴い以下の新たな措置を発表しました。

(1)10月26日まで、リマソール地区では、飲食店、カフェ、バー等の営業時間を午後10時30分までとする。また、午後11時30分から午前6時までの間は外出を控えるよう勧奨する。

(2)当初ニコシア、リマソール及びラルナカに適用されていた以下の措置をキプロス全域に拡大する。

a. 家屋及び公共の場所(飲食店を除く)で集合する際には、子供を含め1グループ最大10名までとする。

b. 教会及びモスク等の礼拝堂、または宗教的儀式においては、公衆衛生規則を遵守した上で、75名以内で執り行う。

c. 競技場でのスポーツの試合は、公衆衛生規則を遵守した上で、無観客で実施する。

飲食店では、最大収容人数を屋内75名、屋外150名とする。

d. 映画館及び劇場では、公衆衛生規則を遵守した上で、最大収容人数を屋内75名、屋外150名とする。

e. 結婚式や洗礼式でカクテルパーティを実施することを禁じ、着席での昼食及び夕食会を実施する際は、出席者を最大350名までとする。

なお、これらの措置は新規陽性者の増加状況等により,延長される可能性がございますので、要すればキプロス政府の発表をご確認ください。(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng/categories/press-releases

(3)マスク着用の励行

10月15日から12歳以上を対象としたマスクの着用義務が、更に厳格になり住居を除くあらゆる屋内スペースにおいて適用されることになり違反者には300ユーロの罰金が科せられますので、ご注意ください。詳細は以下の通りです。

ア.公共交通機関に乗車する時、建設現場で労働者が2人以上で車両に乗車して移動する時、エレベーターに搭乗する時は、マスクを着用する。

イ.マスクの着用を必要としない場所及びケース:

  a.住居

  b.飲食店で食事をする時

  c.個人で車両移動する時

  d.運動をする時

  e.料理人が料理をする時

  f.精神疾患乃至は発達障害を抱えていてマスクの着用ができない者

  g.神経疾患乃至は神経筋疾患を患っていてマスクの着用ができない者

  h.先天性異常がある乃至は怪我をしている者

3.キプロスへの渡航について

(1)各国を感染状況別にカテゴリー化した対応

キプロス政府は、ラルナカ及びパフォス両空港から一般商用機で入国する際、出発地各国を感染状況に応じたカテゴリー別に分類し、入国の際に必要な措置を以下の通り提示しています。これらは各国の感染状況に応じて随時更新されています。同分類は定期的に更新されており、最新の情報が必要な方は、ウェブページ“Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/)で確認することをお勧めします。

10月9日以降のカテゴリーは以下の通りです。

カテゴリーA(特に必要な措置はない):

EUメンバー国:ドイツ、ラトビアフィンランド

第3国(上記に属さない国):オーストラリア、ニュージーランド、韓国、タイ

(カテゴリーAの国々から到着する渡航者は、検査結果の証明書の提出や到着後の自主隔離は必要ありません。又、カテゴリーAの出発国から別の国で乗り継ぐ場合、乗り継ぎ国で宿泊しない限り、カテゴリーAから渡航したと見なされます。)

カテゴリーB(72時間以内に発行された陰性証明書が必要):

EUメンバー国:デンマークギリシャエストニアアイルランド、イタリア、リトアニアポーランドスウェーデン

シェンゲン協定メンバー国:アイスランドリヒテンシュタイン

小規模国:バチカンサンマリノ

第3国:英国、ウルグアイ、中国、日本、ルワンダ、カナダ、ノルウェーセルビア

(過去14日以内にカテゴリーBの国に滞在・居住する渡航者、またはキプロスへの渡航の途中に別のカテゴリーBの国で宿泊を伴う乗り継ぎをする渡航者は、出発前72時間以内に認定された検査機関が発行する新型コロナウイルス陰性証明書(注意:証明書には、(1)サンプルの採取日、(2)検査方法は、分子検査(molecular test)及びPCR検査(リアルタイム方式のPCR(Polymerase chain reaction)test)のみを受け付けており、抗体検査(antibody test)及び抗原検査(antigen test)は受け付けていません、(3)被験者氏名、(4)検査結果が明記されている必要あり)を提示することが求められます。

なお、キプロス市民、外国籍の配偶者及びその未成年の子供、キプロスの法定居住者、ウィーン条約該当者、政府が許可する者、PCR検査の受検ができないカテゴリーBの国(現在、イタリアのみ)からの渡航者は、キプロス到着時に検査を受けることも可能であり、この場合は費用60ユーロを負担し、被験者は結果が出るまで自宅または宿泊施設で自己隔離を行う必要があります。日本は、7月17日から無症状者に対するPCRテスト受検が可能となっているため、日本から渡航する場合、キプロス到着後に受検することは出来ません。)

カテゴリーC:上記A及びB、以外の国

(カテゴリーCの国からキプロス共和国渡航する渡航者、乃至はキプロス渡航する前の過去14日以内にカテゴリーCの国に滞在乃至は居住した渡航者については、キプロス市民、外国籍の配偶者及びその未成年の子供、キプロスの法定居住者、ウィーン条約該当者、政府が許可する者に限ってキプロスへの入国及び入国時に検査を受けることが許可されています。60ユーロの検査費用は自己負担です。さらに検査結果が判明するまで、宿泊費を支払う必要があります(1名の場合は1日60ユーロ、2名の場合は1日90ユーロ)及び交通費は自己負担する必要があります。

 また、保健省は、感染予防の観点から、14日間は自宅、或いはキプロス政府が指定する滞在先で自己隔離し、更に隔離期間終了の48時間前に自己負担で再検査し、同結果を報告する必要があります。)

(2) ウェブ登録・申請について

キプロス政府は、ウェブサイト “Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/(英文))を開設し、キプロスへの訪問を予定する全ての渡航者がキプロス行きフライトの出発の24時間前以内に同ウェブサイトを通じて、事前に必要情報を入力・提出することを義務づけており、同ウェブサイトが発行するキプロス共和国からの電子承認が必要となります。なお、65歳以上で電子媒体に精通していない者、正当化できる理由がある者乃至はサイトのメンテナンス等の技術的な問題で一時的に利用できなかった場合のみ、プラットフォーム上で公開している手書き用申請書を印刷の上、手書きで記入したものを利用することができます。

【同ウェブサイトが提供すること】

・プラットフォームサービス及び旅行の承認を得るために必要な基準に関する情報

キプロスへ旅行する資格の有無についての簡易チェック

・アカウント及び利用者情報の作成

・個人情報の提出、新型コロナウイルス感染検査の陰性を証明する文書のアップロード、承認の申請及び渡航者のメールに送られた関連事項の確認

注意:

・上記の登録を怠ってキプロスに到着する場合、300ユーロの罰金を支払うか、帰国するかの何れかを選択しなければなりません。更に未登録でカテゴリーA国からの渡航者が滞在を希望する場合、到着した空港で新型コロナウイルス検査を60ユーロの自己負担で受け、結果が判明するまで自己隔離することを求められます。

・日本は8月20日以降、「カテゴリーB国」に変更されるため、日本からキプロス渡航する場合、「カテゴリーB国」及び「カテゴリーC国」から渡航する場合は、前述のカテゴリー毎の対応を再度参照願います。

キプロスの空港で乗り継ぎのため到着し、入国する予定がない場合には同サイトへの事前登録は必要ありません。

(3)キプロスの空港到着時に感染モニターのために、一部の到着便で渡航者のサンプル検査が行われています。

4.北キプロス(「北キプロス・トルコ共和国(TRNC)」領域)関係

10月19日現在、「TRNC」領域で新型コロナウイルスの感染者の累計852名、死者4名が確認されています。

出入域の際に求められること 

キプロス共和国領域と「TRNC」領域間の緩衝地帯に設置されている検問所を通過して出入域が認められるのは、キプロス共和国市民、同国内に居住許可を有する外国人、トルコ系キプロス人、占領地域に居住するギリシャ系住民のみで、いずれの人も72時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示が必要です。

キプロス共和国は日本からの一般旅行者の入域を認めていません。また、一般の旅行客の検問所の通過に関しては、北側と南側での措置が異なっています。「TRNC」のカテゴリーでは、現在日本はカテゴリーBで、72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を提示し、更に入域の際に再検査をし、結果が判明するまで自主隔離が求められます。以上の手続きを経て、南から北側に入域できた場合でも、南側は北側からの一般旅行客の入域を認めていないため、戻ってくることができません。

●日本政府は「北キプロス・トルコ共和国(TRNC)」の独立を承認しておらず、ニコシアの在キプロス日本国大使館は、「TRNC」領域で活動することは困難な状況ですので、出入域及び滞在には十分ご注意下さい。

5.日本への渡航を検討される方へ

キプロスから日本へ帰国した際の検疫強化措置(空港におけるPCR検査、14日間の自己隔離措置等)の詳細は外務省海外安全ホームページでご確認ください(現時点では当面の間実施とされており、更なる延長の可能性があります)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C069.html

●日本到着後のPCR検査等の注意事項はこちら(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

6.参考情報

(1) 新型コロナウイルス感染症に備えて〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(2) 新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(3) キプロス政府ウェブサイト(英語)

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★

FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp