【8月19日付】新型コロナウイルス関連の最新情報(入国時の注意):在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

当地の新型コロナウイルス感染に係わる最新の状況・注意事項を以下の通りご案内します。

(ポイント)

キプロス政府は、世界各国を感染状況にカテゴリー別に分類し、各々入国の際に求められる内容が異なります。日本は、8月20日から「カテゴリーB」に変更され、日本からキプロス渡航する際には出発の72時間以内に発行された非感染証明書の提示が必要となります。

キプロス渡航する全ての旅行者は、キプロスに向けて出発する24時間以内に専用のウェブページ“Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/ (英文))で必要情報の入力や宣誓する必要があます。

キプロス国内で感染者が増えつつある状況に対し、キプロス政府は、屋内公共施設におけるマスク着用を義務化しています。

●万が一、医療機関等に隔離された等で援護が必要となった場合は、当館までご連絡下さい。

(本文)

1.最新の感染者の状況

 8月19日現在、新型コロナウイルスの感染者の累計1,351名、死者20名、治癒数累計870名が確認されています。

2. 8月1日から6歳以上を対象に、全ての屋内の公共施設(スーパーマーケット、パン屋、モール、教会、小売店、老人ホーム、医療機関、公的サービス機関(銀行、郵便局、行政窓口等を含む)、エレベーター等に行く場合には、マスクの着用を義務づけられ、違反者には300ユーロの罰金が課せられますのでご注意ください。

3.キプロスへの渡航について:

(1)各国を感染状況別にカテゴリー化した対応

キプロス政府は、ラルナカ及びパフォス両空港から一般商用機で入国する際、出発地各国を感染状況に応じたカテゴリー別に分類し、入国の際に必要な措置を以下の通り提示しています。これらは各国の感染状況に応じて随時更新されています。同分類は定期的に更新されており、最新の情報が必要な方は、ウェブページ“Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/ )で確認することをお勧めします。

カテゴリーA(特に必要な措置はない):

EUメンバー国:オーストリア、ドイツ、デンマークエストニアアイルランドラトビアリトアニア、マルタ、ハンガリーポーランドスロバキアスロベニアフィンランド

シェンゲン協定:メンバー国:スイス、アイスランドリヒテンシュタインノルウェー

第3国(上記に属さない国):ジョージア、カナダ、ニュージーランド、韓国、日本(8月19日まで)

(カテゴリーAの国々から到着する渡航者は、検査結果の証明書を提出や到着後の自主隔離は必要ありません。又、カテゴリーAの出発国から別の国で乗り継ぐ場合、乗り継ぎ国で宿泊しない限り、カテゴリーAから渡航したと見なされます。)

カテゴリーB(72時間以内に発行された陰性証明書が必要):

EUメンバー国:ベルギー、フランス、イタリア、クロアチア、オランダ、ポーランドポルトガルチェコ、英国

小規模国:アンドラモナコバチカンサンマリノ

第3国(上記に属さない国):ルワンダチュニジアウルグアイ、中国、日本(8月20日以降)

(過去14日以内にカテゴリーBの国に滞在・居住する渡航者、またはキプロスへの渡航の途中に別のカテゴリーBの国で宿泊を伴う乗り継ぎをする渡航者は、出発前72時間以内に認定された検査機関が発行する新型コロナウイルス陰性証明書(注意:証明書には、1-サンプルの採取日、2-検査方法は、分子検査(molecular test)及びPCR検査(PCR (Polymerase chain reaction) test)のみを受け付けており、抗体検査(antibody test)及び抗原検査(antigen test)は受け付けていません、3-被験者氏名、4-検査結果が明記されている必要あり)を提示することが求められます。

なお、キプロス市民、外国籍の配偶者及びその未成年の子供、キプロスの法定居住者、ウィーン条約該当者、政府が許可する者、PCR検査の受検ができないカテゴリーBの国(現在、イタリアのみ)からの渡航者は、キプロス到着時に検査を受けることも可能であり、この場合は費用60ユーロを負担し、被験者は結果が出るまで自宅または宿泊施設で自己隔離を行う必要があります。日本は、7月17日から無症状者に対するPCRテスト受検が可能となっているため、日本から渡航する場合、キプロス到着後に受検することは出来ません。)

カテゴリーC:その他の国

(カテゴリーCの国からキプロス共和国渡航する渡航者、乃至はキプロス渡航する前の過去14日以内にカテゴリーCの国に滞在乃至は居住した渡航者については、キプロス市民、外国籍の配偶者及びその未成年の子供、キプロスの法定居住者、ウィーン条約該当者、政府が許可する者に限ってキプロスへの入国及び入国時に検査を受けることが許可されています。60ユーロの検査費用は自己負担です。さらに検査結果が判明するまで、宿泊費を支払う必要があります(1名の場合は1日60ユーロ、2名の場合は1日90ユーロ)及び交通費は自己負担する必要があります。

 また、保健省は、感染予防の観点から、14日間は自宅、或いはキプロス政府が指定する滞在先で自己隔離し、更に隔離期間終了の48時間前に自己負担で再検査し、同結果を報告する必要があります。 )

(2) ウェブ登録・申請について

キプロス政府は、ウェブサイト “Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/ (英文))を開設し、キプロスへの訪問を予定する全ての渡航者がキプロス行きフライトの出発の24時間前以内に同ウェブサイトを通じて、事前に必要情報を入力・提出することを義務づけており、同ウェブサイトが発行するキプロス共和国からの電子承認が必要となります。なお、65歳以上で電子媒体に精通していない者、正当化できる理由がある者乃至はサイトのメンテナンス等の技術的な問題で一時的に利用できなかった場合のみ、プラットフォーム上で公開している手書き用申請書を印刷の上、手書きで記入したものを利用することができます。

【同ウェブサイトが提供すること】

・プラットフォームサービス及び旅行の承認を得るために必要な基準に関する情報

キプロスへ旅行する資格の有無についての簡易チェック

・アカウント及び利用者情報の作成

・個人情報の提出、新型コロナウイルス感染検査の陰性を証明する文書のアップロード、承認の申請及び渡航者のメールに送られた関連事項の確認

注意:

・上記の登録を怠ってキプロスに到着する場合、300ユーロの罰金を支払うか、帰国するかの何れかを選択しなければなりません。更に未登録でカテゴリーA国からの渡航者が滞在を希望するする場合、到着した空港で新型コロナウイルス検査を60ユーロの自己負担で受け、結果が判明するまで自己隔離することを求められます。

・日本は8月20日以降、「カテゴリーB国」に変更されるため、日本からキプロス渡航する場合、「カテゴリーB国」及「カテゴリーC国」から渡航する場合は、前述のカテゴリー毎の対応を再度参照願います。

キプロスの空港で乗り継ぎのため到着し、入国する予定がない場合には同サイトへの事前登録は必要ありません。

(3)キプロスの空港到着時に感染モニターのために、一部の到着便で渡航者のサンプル検査が行われています。

3.北キプロス(「北キプロス・トルコ共和国(TRNC)」領域)関係

(1)8月18日現在、「TRNC」領域で新型コロナウイルスの感染者の累計221名、死者4名が確認されています。

(2)出入域の際に求められること 

キプロス共和国領域と「TRNC」領域間の緩衝地帯に設置されている検問所を通過して出入域が認められるのは、キプロス共和国市民、同国内に居住許可を有する外国人、トルコ系キプロス人、占領地域に居住するギリシャ系住民のみで、いずれの人も72時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示が必要です。一般の旅行客の検問所を通過することは国籍を問わず認められていません。

●日本政府は「北キプロス・トルコ共和国(TRNC)」の独立を承認しておらず,ニコシアの在キプロス日本国大使館は、「TRNC」領域で活動することは困難な状況ですので、出入域及び滞在には十分ご注意下さい。

4.日本への渡航を検討される方へ

キプロスから日本へ帰国した際の検疫強化措置(空港におけるPCR検査,14日間の自己隔離措置等)の詳細は外務省海外安全ホームページでご確認ください(現時点では当面の間実施とされており,更なる延長の可能性があります)→

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C062.html

●日本到着後のPCR検査等の注意事項はこちら(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.参考情報

(1) 新型コロナウイルス感染症に備えて〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(2) 新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(3) キプロス政府ウェブサイト(英語)

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

 ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 電 話:+357 22-394800  ★8:15-12:30、13:30-17:00★

 FAX:+357 22-319077  メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp