【新型コロナウイルス】マドリード州における新たな規制措置等について(10月2日22時施行)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 本日(10月2日)、マドリード州は、同州において適用される新たな規制措置について官報に掲載しましたので、具体的な内容について、以下のとおりお知らせいたします。昨日(1日)の領事メールにてお知らせしたものから大きな変更はありません(飲食店等の屋外の使用率が店内と同様50%に制限されたのみ)。本措置は本2日22時から当面14日間適用されます。なお、現在、同州は本規制を不当なものとして裁判所に申し立てを行っており、法的な正当性が得られるまでは、本規制の違反に対して罰金は科されません。

対象となる市は以下の市になります。

マドリード市、アルカラ・デ・エルナレス市、アルコベンダス市、アルコルコン市、フエンラブラダ市、ヘタフェ市、レガネス市、トレホン・デ・アルドス市、モストレス市、パルラ市

また、すでに9月21日から移動制限等の措置がとられている保健地区のうち、上記10市に含まれない以下の(a)(b)の地区については、10月4日まで現行の措置が継続し、翌5日から本日発表された措置が、当面14日間同様に適用されます。

(a)サンセバスティアン・デ・ロス・レジェス市内のレジェスカトリコス保健地区

(b)ウマネス・イ・モラレハ・デ・エンメディオしないのウマネス・デ・マドリード保健地区

(c)ビジャ・デル・プラド市内のビジャ・デル・プラド保健地区(10月5日から新たに適用対象となる地区)

マドリード州内のお住まいの地区の感染状況及び対象地区に含まれるかについて、以下リンクのABC紙作成のマップにて確認できますので、ご参照ください。

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-confinamiento-madrid-diez-ciudades-enteras-mas-zonas-salud-cerradas-desde-esta-noche-202010021355_noticia.html

(1)義務的措置

ア 移動制限

通院、労働(出勤)、登校、帰宅、介護、金融機関への移動、司法手続、各種行政手続、各種試験、その他必要不可欠な事由がある場合や上記と同様の事由がある場合を除いて、各地区への出入りを制限する。車での制限地区の通過は許容される。制限地区内での住民の移動は許容されるが、必要不可欠な移動のみが推奨される。

イ 会合

私的会合の人数は公的・私的スペースを問わず、最大6名までに制限。同居人同士の会合、仕事の会合及び公的機関の会合には適用されない(※本措置については9月21日よりマドリード州全土で施行されており、罰則の対象となります)。

ウ 宗教施設の使用率を定員の3分の1に制限。対人距離は常に1.5メートル以上の距離を保つ。

エ 通夜会場は、屋外の場合は15名、閉鎖空間では10名までに制限。

オ 埋葬・火葬会場は、親族15名までに制限。

カ 商業施設等

●使用率は定員の50%に制限。

●必要不可欠な施設を除き、営業時間は22時まで。

キ 飲食店等

●店内・屋外ともに使用率は定員の50%に制限。

●1つのテーブルにおける人数は最大6人まで。

●バーカウンターの利用禁止。

●テーブルと他のテーブルのいす同士の間隔は1.5メートル以上とする。

●22時以降の入店は禁止、宅配サービスの店を除き、23時以降の営業禁止。

ク 自動車学校や塾などの私的教育施設

●使用率は50%に制限。

ケ スポーツ施設

●屋外・室内問わず、使用率は定員の50%に制限。

●1グループ6人までに制限。

コ 公園の閉鎖(※上記3つの保健地区のみ)

(2)推奨的措置

●制限地区内での不必要な移動は避ける。

(ご参考:州官報のHPリンク)

10月2日22時発効(10市に適用される措置):

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-200.PDF

10月5日0時発効(3つの保健地区に適用される措置):

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-201.PDF

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

■日本の主要国際空港での検査について

(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)

【成田空港】

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

羽田空港

https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf

関西空港

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること

*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間〜2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2〜3時間程度に短縮されています。)

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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