【新型コロナウイルス】セマナ・サンタ(聖週間)における規制措置について

●セマナ・サンタ期間の規制が本日(3月26日)から適用されます(州外への移動制限、夜間外出禁止(少なくとも23時〜6時)、会合の人数制限(私的スペースでは同居人のみ、公共スペースでは同居人の場合を除き、室内4人まで、屋外6人まで))。

マドリード州では、3月26日〜4月9日における州外への移動が制限されます。同州内での移動制限対象地区に一部変更があります。夜間外出禁止、会合人数について変更はありません。

●その他の各州で適用されている規制については、以下のHPリンクをご参照ください。

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 セマナ・サンタ(聖週間)における規制について

3月12日付け当館領事メール(https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100159220.pdf )にてお伝えした、セマナ・サンタ期間の規制が本日(3月26日)から適用になりますので、再度お知らせします。なお、本措置はあくまで最低限のもので、各州がさらに厳しい措置を設定している場合には各州の措置が適用されます。マドリード州の現在の規制内容については以下2を、その他の各州の規制内容については以下3の情報を参照ください。

・州外への移動制限:3月26日〜4月9日における州及び自治都市間の移動は制限されます。ただし、正当な理由を伴う移動は例外となります。また、カナリア州、バレアレス州は対象外です(いずれの州も州の判断で適用は可)。

・夜間外出禁止:同期間において少なくとも23時〜6時までの夜間外出が禁止されます。

・会合の人数制限:同期間における家などの私的スペースにおける会合は同居人のみに制限されます。レストランやバルなどの公共スペースでは、会合の人数は、同居人の場合を除き、室内では4人まで、屋外では6人までに制限されます。

2 マドリード州における規制について

(1)移動規制について

州外:3月26日〜4月9日における州外への移動は制限されます。

州内:マドリード州内における移動制限対象地区に以下のとおり変更があります。お住まいの地域が指定地域に含まれるかについては、以下リンクからマドリード州作成の地図(通りの名前で検索可能)をご参照ください。

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus

(当面4月5日まで制限のある地区)

マドリード市内チャマルティン地区内の保健地区1区、フエンカラル−エル・パルド地区内の保健地区1区、マハダオンダ市内の保健地区1区、ナバセラダ市

(当面4月12日まで制限のある地区)

マドリード市内ビカルバロ地区内の保健地区2区、パラクエジョス・デ・ハラマ市、ビジャヌエバ・デ・ラ・カニャダ市、ナバス・デル・レイ市、サントス・デ・ラ・ウモサ市、トレホン・デ・ベラスコ市、チャピネリア市

(2)夜間外出禁止について

当面4月12日(月)0時まで、23時から6時までの間は夜間外出禁止となります。商業施設の営業時間は22時まで、飲食店の営業時間は23時まで(22時以降の新規入店は禁止)となっています。

薬局、医療施設、動物病院、ガソリンスタンド、その他必要不可欠なサービスを提供する施設は、本営業時間制限の対象外です。また、出前の場合は0時までの営業が認められています。

(3)会合の人数について

 当面4月12日(月)0時まで、飲食店における会合は、店内では最大4名、店外のテラス席では最大6名までに制限されます。また、以下の場合を除き、同居人以外の人間と家で会合を行うことは、引き続き禁止されます。

(家での会合における制限の例外)

一人暮らしの者と他の1つの同居人グループによる会合、介護、未成年者による別の住居に住む両親や後見人との面会、別の住居に住む配偶者やパートナーとの面会、社会的性格を持つ施設の活動、労働・教育・公的機関の活動、保健当局が特別な予防措置を設定した活動

3 スペイン国内における各州の規制について

 現在の各州で適用されている規制については、以下のHPリンクをご参照ください。

 https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

4 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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