【新型コロナウイルス】マドリード州における新たな措置について(9月4日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

新型コロナウイルスに関する,マドリード州における新たな措置の概要等を,以下のとおりお知らせします。

1 【重要】マドリード州における新たな措置

9月4日,マドリード州は,9月7日(月)から適用される新たな措置を発表いたしましたところ,発表された概要を以下のとおりお知らせいたします。

(1)10人超の会合の禁止

 公共・私的スペースを問わず,非同居人間の10人超の会合が禁止されます。

(2)モニュメント・博物館のグループ訪問,ガイド付き観光ツアーの人数制限

 モニュメント・博物館のグループ訪問が最大25人から10人に,ガイド付き観光ツアーの人数が最大10人に限定されます。

(3)葬儀等への参加・各施設入場人数の制限

 葬儀・通夜場,火葬場,宗教施設,結婚式・披露宴会場等の施設への入場には,これまで定員の75%までとされておりましたが,今後は60%までとなります。最大人数はこれまで同様,通夜は屋外では50人,屋内は25人,埋葬及び火葬は50人となります。また,披露宴会場では,着席形式での飲食のみが許容され,ダンスやカウンターの設置は禁止されます。

(4)飲食店における制限

 テーブル間の距離(1.5m)につき,これまではテーブルとテーブルの間の距離とされていましたが,今後はより厳格となり,各テーブルの椅子同士の距離が1.5m離れていることが必要となります。カウンターでは,定員の半分までの利用が認められ,店内の利用は,これまで同様定員の75%までの利用が認められます。

(5)興業施設等の施設における制限

 通常興業目的等に利用されていない施設における興業や闘牛の実施は禁止されます。多目的ホールは,これまで認められていた定員の50%までの利用から40%までの利用に制限されます。カジノ,競馬場,動物園,水族館,遊園地等の施設は,これまで認められていた定員の75%までの利用から60%までの利用に制限されます。

(6)医療目的の宿泊施設の設置

 今次措置においては,濃厚接触者や感染疑い者の家族からの隔離等の必要な場合に,公共及び民間施設が医療目的の宿泊施設として利用されることが可能となっております。

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では,発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約2メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き,医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合,家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ,当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン,衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

(1)現在、海外から日本に入国される全ての方について、入国の前後で以下の対応が必要とされております。

■検疫所長が指定する場所(自宅、親戚の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテル等)で入国の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること

■到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること(確保できていない場合、ご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保して待機いただくことになります。)

■入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること

(2)上記(1)に加えて、日本に入国した日の過去14日以内に、スペインを含む指定の国・地域(下記(※)ご参照)に滞在歴のある全ての方について,質問票・申告書・健康カードへの記入及び以下のことが実施されております。

新型コロナウイルスの検査を受けること

(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)

【成田空港】

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

羽田空港

https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf

関西空港

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること(当面の間、福岡空港は除く)

*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間〜2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2〜3時間程度に短縮されています。)

なお、検疫における新型コロナウイルスの検査結果が陰性でも、入国の次の日から起算して14日間は、ご自身で確保した滞在場所で待機することが要請され、保健所等による健康確認の対象となります。

(※)入国拒否対象地域(帰国された皆様へ(厚生労働省(日本)HP))

https://www.mhlw.go.jp/content/000667663.pdf

(3)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も,入国から14 日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。また,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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