【ポイント】
●ウクライナ閣僚会議は,8月26日付で10月31日までの検疫措置の延長等を発表しました。この措置の他に,既に導入済みの外国人の入国制限が9月28日00:00まで実施される予定です。
●感染状況に応じて地域を緑,黄,橙,赤の4段階に色分けした検疫措置の内容も変更されます。また,各地域の感染状況によって独自の検疫措置が導入される可能性もありますので,最新の検疫措置に関する情報は当館HP,ウクライナ政府や各地方公共団体の発表等でご確認ください。
●日本国外務省はウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し,9月1日現在,ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
※ウクライナの新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。
当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
1 ウクライナ閣僚会議は,8月26日付で10月31日までの検疫措置の延長を発表しています。この措置の他に,既に導入済みの外国人の入国制限が9月28日00:00まで実施される予定です。なお,この決定は,引き続きウクライナ国内で新型コロナウイルス感染症の拡大が続いていることを踏まえたものです。
2 検疫措置の延長
検疫措置が10月31日まで延長されました。概要は以下のとおりです。今後,感染の拡大状況によっては変更される可能性があり,その場合は,当館HPに掲載する等してお知らせします。
(1)検疫措置の延長
検疫措置の期間が10月31日まで延長されます。
(2)感染状況に応じた検疫措置
ア 感染拡大が著しい地域から順に,赤,橙,黄,緑の4段階に色分けした検疫措置が導入されています。色分けは,ウクライナ保健省のHP(https://reachinitiative.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b8ea3d22c51246528abb47ef94f20edb)で確認できます。
○緑(禁止事項)
・5平方メートルあたり1人を超える大規模イベント(文化,娯楽,スポーツ,社会,宗教,宣伝,その他)の開催。映画館,文化施設で座席占有率50%を超えること。座席のないイベントの場合,主催者は,参加者の距離を1.5メートル以上確保する責任を負う。
・座席数を超えた乗客数での公共交通機関の運行。
・コンサート(コンサートを主要な活動とする文化施設におけるコンサートは例外)、ディスコダンス場、クラブの営業、飲食店の娯楽活動イベントの営業
○黄(「緑」に追加される禁止事項)
・緊急支援用施設は除く,(老人ホームなどの)社会福祉サービス提供施設への訪問。
・レストラン等飲食店の夜間営業(24:00-07:00。デリバリー及びテイクアウトは可)。
○橙(「黄」,「緑」に追加される禁止事項)
・10平方メートルあたり1人を超え,参加者が220人を超える大規模イベントの開催。(文化,スポーツ,社会,宗教,宣伝,その他)
・ホテル以外の宿泊施設の営業。
・学生が20人を超えるグループで高等教育機関に通うこと(幼稚園,保育園,小学校,中学校,高校は含まない)。
・緊急でない患者の入院受入。
・スポーツ・ジム,フィットネス・センターの営業。
・児童用健康・休暇施設の営業
○赤(「黄」,「緑」,「橙」に追加される禁止事項)
・公共交通機関の運行。
・教育機関(幼稚園,保育園,小学校,中学校,高校,高等教育機関)に通うこと。
・(食料品,ガソリン,衛生用品,医薬品等の販売を除く)文化施設,飲食施設,ショッピングセンター,娯楽施設,フィットネス・センター,日常サービス提供施設の営業。
・不急の社会福祉サービス提供施設やリハビリ施設への訪問。
イ 4段階の色分けに関わらず,以下の事項が禁止されます。
○マスクを装着せずに公共交通機関及び公共施設に滞在すること。
○身分証を携行しないで外出すること。
○観察・隔離場所から独断で立ち去ること。
○ウクライナ滞在中に新型コロナウイルス感染症の治療費及び隔離措置費をカバーする有効な保険に加入せず,また,その保険加入証明書を携行せずに入国すること。
(3)自主隔離対象者
自主隔離対象者のカテゴリーが以下のとおり変更されます。なお,入国後の自主隔離対象者であっても,入国前48時間以内,又は,入国後のPCR検査で陰性となった場合は,自主隔離措置は不要となります。
○罹患者と接触があった方。(防具を着用し,業務上必要だった方は除く)
○罹患の恐れがある方,または,罹患しているが入院を要しない方。
○罹患後に入院した方で,完治の前に退院した方は完治まで自主隔離が必要。
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大が著しい国(注)の国民及び同国からウクライナに入国する方。ただし,以下の方は対象外。
・12歳未満の方
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大が著しい国の国民であっても,直近の14日間以内に同国に滞在していない方。
・トランジット目的でウクライナに入国し,2日以内に出国することを証明できる書類を携行している方。
・外交団,国際機関の職員等
(4)各地域の感染状況によっては,独自の検疫措置や,新たな措置が導入される可能性もありますので,最新の検疫措置に関する情報は当館HP,ウクライナ政府や各地方公共団体の発表等でご確認ください。
3 日本国外務省は8月26日に感染症危険情報を改訂し,ウクライナに対して「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し,ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。ウクライナ入国に関する最新の情報は,当館HPや在日ウクライナ大使館(+81 (3) 5474 9773 (領事部))にご確認ください。
4 在ウクライナ日本国大使館は,引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また,ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期しています。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方,及び,緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館まで,メールや電話でご連絡・ご相談ください。
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
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