【ポイント】
●37.5度以上の発熱,執拗な咳,呼吸困難のいずれかの症状がある場合は,直ちに隔離施設に移されます。
●新型コロナウイルスの感染者数が50人未満の国からの渡航者に対しては,当局によるフォローアップ観察措置が14日間,渡航者の居住先で行われます。
●新型コロナウイルスの感染者数が50人以上いる国(注:日本を含む)からの渡航者に対しては,原則としてシエラレオネ政府が手配する強制的検疫施設での14日間の観察対象となります。
●新型コロナウイルスの感染者数が200人以上いる国(注:日本を含む)からのシエラレオネへの渡航については,現在の極めて重要な期間は延期するよう強く勧告しています。そして,シエラレオネ国内で,特に重要な又は必須の業務を行う場合には入国可能としていますが,その場合でも必要とされる14日間の隔離措置の対象となります。
【本文】
在留邦人及び旅行者の皆様へ
在留邦人の皆様には,日頃より当館の業務につきご理解,ご協力を頂きありがとうございます。
1 3月13日(金)付けで,シエラレオネ保健・衛生省から,以下の内容の検疫体制の強化措置を16日(月)から施行するとの通知がありました
(1)シエラレオネ到着時に37.5度以上の発熱,執拗な咳,呼吸困難のいずれかの症状がある場合は,直ちに隔離施設に移されます。
(2)新型コロナウイルスの感染者数が50人未満の国からの渡航者に対しては,渡航者の居住先において、14日間、観察措置を遵守しているかを確認するため,観察担当官(surveillance officers)によるフォローアップ措置が行われます。
(3)新型コロナウイルスの感染者数が50人以上いる国(注:日本を含む)からの渡航者に対しては,原則としてシエラレオネ政府が手配する強制的検疫施設での14日間の観察措置の対象となります。
(4)新型コロナウイルスの感染者数が200人以上いる国(注:日本を含む)からのシエラレオネへの渡航については,現在の極めて重要な期間は(during this critical period),延期するよう強く勧告するとしています。そして,シエラレオネ国内で,特に重要な又は必須の業務(very crucial or essential functions)を行う場合には入国可能としていますが,その場合でも必要とされる14日間の隔離措置の対象となります。
2 上記のとおり、感染者数が50人以上の国からシエラレオネを訪れる場合,隔離され,観察措置の対象となりますので,十分に検討及び注意し,最新の情報を確認してください。
(過去の領事メール)
(その1)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/000571222.pdf
(その2)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100009857.pdf
以上
令和2年3月14日
在ガーナ日本国大使館 領事班
Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra, Ghana
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