リベリア入国時の新型コロナウイルス検疫強化について(その3):14日間の隔離措置

【ポイント】

リベリア国家公衆衛生所(NPHIL)の3月8日(日)付で改定された渡航情報において,新型コロナウイルスの感染者が200件以上確認されている国(日本を含む8カ国)からは,リベリア渡航しないように強く勧めています。

新型コロナウイルス感染者が200件以上確認されている国から,14日以内にリベリアへ到着する全ての渡航者に対して,リベリア入国直後より14日間の経過観察を実施するとしており,日本からの渡航者は原則としてリベリア政府が手配する経過観察センターでの隔離措置の対象となります。

リベリアへの入国を検討している場合,状況は変わり得るので最新の情報を確認してください。

【本文】

在留邦人及び旅行者の皆様へ

在留邦人の皆様には,日頃より当館の業務につきご理解,ご協力を頂きありがとうございます。

1 リベリア国家公衆衛生所(NPHIL)の3月8日(日)付で改定された渡航情報において,新型コロナウイルスの感染者が200件以上確認されている国(日本を含む8カ国)からは,リベリアで重要な用務のある方を除いて,リベリア渡航しないように強く勧めています。

(公表されている措置についてはこちらをご参照ください。)

https://nationalphil.org/wp-content/uploads/2020/03/Advisory-3-March-6-2020-1.pdf

2 その渡航情報では,新型コロナウイルス感染者が200件以上確認されている国から,14日以内にリベリアへ到着する全ての渡航者に対して,リベリア入国直後より14日間の経過観察を実施するとしており,日本からの渡航者は原則としてリベリア政府が手配する経過観察センターでの隔離措置の対象となります。

3 14日間の隔離措置が必要な国は,3月5日時点で中国,韓国,イタリア,イラン,フランス,ドイツ,日本,スペインとされています。

4 リベリアへの入国を検討している場合,今後どのように検疫体制が強化されるか現時点で不明であり,状況は変わり得るので最新の情報を確認してください。

令和2年3月9日

在ガーナ日本国大使館 領事班

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