【ポイント】
●5月20日,ウクライナ閣僚会議は,検疫措置の一部緩和を発表しました。今回新たに緩和される内容は以下のとおりです。但し,各地域毎に一定の要件を満たす必要があります。
(5月22日から)
・50名までのスポーツ・イベントの開催(無観客に限る。50名を超える場合は保健省の同意が必要)
・宗教行事の開催(10平方メートルあたり1人まで)
・市内(地下鉄除く),市近郊,州内の交通
・ホテル営業(ホテル内のレストラン及びプールは除く)
(5月25日から)
・地下鉄の再開
・幼稚園・保育園の再開
●検疫措置は,各地域の実情に応じ,少なくとも6月22日まで延長されます。
●緩和措置の開始時期や内容は地方公共団体によって異なりますので,詳細は現在滞在中の各地方公共団体の発表等をご確認ください。
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
※ウクライナの新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。
当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
1 5月20日,ウクライナ閣僚会議は,検疫措置の一部を緩和することを発表しました。今回新たに緩和される内容は以下のとおりです。但し,各地域毎に一定の要件を満たす必要があります。
(5月22日から)
・50名までのスポーツ・イベントの開催(無観客に限る。50名を超える場合は保健省の同意が必要)
・宗教行事の開催(10平方メートルあたり1人まで)
・市内(地下鉄除く),市近郊,州内の交通
・ホテル営業(ホテル内のレストラン及びプールは除く)
(5月25日から)
・地下鉄の再開
・幼稚園・保育園の再開
2 延長される検疫措置は以下のとおりです。
・ショッピングモール内のフードコート,娯楽ゾーンの営業
・映画館,劇場の営業
・州間の交通(自家用車,貨物は除く)
・鉄道・航空定期便の運行
・ジム,フィットネス・センターの営業
・大学,学校の開校
・大規模イベントの実施
・3名以上でのまとまった移動(子供の同伴時を除く)
・マスクの着用なしでの公共の場所での滞在
・14歳未満の子供による成人の同伴なしでの公共の場所での滞在
・身分証を携行しない外出
・独断での観察・隔離場所からの立ち去り
・対症療法・社会保護・社会サービスを提供する施設(注:老人ホーム等)への訪問
・以下の方は自主隔離を求められる
○罹患者と接触があった者(防具を着用し,業務上必要だった者は除く)
○罹患の恐れがある者,または罹患者で入院を要しない者
○60 歳以上の者(ウイルス拡大防止事業や重要インフラ従事者は除く)
○自主隔離期間に他者による世話が不可能な場合は,以下の事項が許される。ただし,罹患者は除く。(マスクの着用が必須)
−隔離場所から2 キロ以内にある,食料品店,衛生用品店,薬局を利用すること
−1 日2 回までのペットの散歩
3 検疫措置は,各地域の実情に応じ,少なくとも6月22日まで延長されます。また,緩和措置の開始時期や内容は地方公共団体によって異なりますので,詳細は現在滞在中の各地方公共団体の発表等をご確認ください。
4 在ウクライナ日本国大使館は,引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また,ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期していきます。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方,及び,緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館まで,メールや電話でご連絡・ご相談ください。
(情報入手可能なサイト)
○在ウクライナ日本国大使館HP
( https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html )
○ウクライナ政府HP:検疫措置の一部緩和について(ウクライナ語)
( https://www.kmu.gov.ua/news/opublikovano-postanovu-uryadu-pro-poslablennya-karantinnih-obmezhen )
○ウクライナ最高会議HP:新型コロナウイルス感染症に関する特設サイト(英語)
○ウクライナ保健省HP:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)( https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov )
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
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