【緊急】ウクライナの新型コロナウイルス対策(外国人のウクライナ入国制限の導入)

【ポイント】

●8月27日,ウクライナ閣僚会議は,ウクライナ時間8月28日00:00から9月28日00:00までの間の外国人のウクライナ入国制限を発表しました。

●つきましては,今後入国制限対象期間にウクライナへの渡航を予定されている方は,入国できなくなる可能性がありますので,十分ご注意ください。

●日本国外務省はウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し,8月27日現在,ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。

【本文】

在留邦人の皆様へ

たびレジ登録者の皆様へ

ウクライナ新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。

 当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

1 8月27日,ウクライナ閣僚会議は,ウクライナ時間8月28日00:00から9月28日00:00まで,外国人のウクライナ入国を制限すると発表しました。(閣僚会議は入国制限を8月29日から実施する決定を行ったとの報道がありましたが、本27日の新たな発表によると、同決定は廃棄されたとのことであり、一日前倒しの8月28日00:00から入国制限が開始される点について特に注意願います。)

なお,主に以下の方々は,この入国制限の対象外とされます。また,入国が許可され得る方も,新型コロナウイルス感染症の治療及び隔離措置をカバーする保険への事前加入とその証明書の携行が必要です。また、国境警備庁が、ウクライナの法令に則って、追加的な措置を取る可能性について留保しています。

 ○ウクライナ国籍者とその配偶者と子(1親等内の方)

 ○ウクライナで有効な労働許可を持つ方

 ○ウクライナ企業に招待された技術者

 ○ウクライナにトランジット目的で入国する方。ただし,2日以内の出国が確認できる文書を携行していること。

 ○ウクライナに留学目的で入国する方

 ○ウクライナの滞在許可保有

 ○ウクライナ文化施設に招待された文化活動者、またその同行者

 ○ウクライナ国内で実施される公式のスポーツ大会参加者、またその同行者

 ○ウクライナ医療機関に治療目的で滞在する方

 ○ウクライナで登録されている国際機関の職員及びその家族、またはウクライナ外務省によって招へいされた方

2 つきましては,ウクライナ時間8月28日00:00以降の入国制限期間にウクライナ入国を予定されている方は,入国できなくなる可能性がありますので,十分ご注意ください。また,今回の外国人のウクライナ渡航制限を含む,最新のウクライナ感染症対策については,詳細が判明次第,改めて領事メールや当館HPにてお知らせします。

3 日本国外務省は8月26日に感染症危険情報を改訂し,ウクライナに対して「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し,ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。ウクライナ入国に関する最新の情報は,当館HPや在日ウクライナ大使館(+81 (3) 5474 9773 (領事部))にご確認ください。

【問い合わせ先】

ウクライナ日本国大使館領事部

電話:+38(044)490-5500

FAX:+38(044)490-5502

HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html 

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