1 カタール国内の状況等
新規感染者291名,新規感染死亡者2名
(1)保健省は7日、291名の感染が確認され、これまでに確認された感染者数が112,383名になったと発表しました。また311名が治癒し、これにより国内における治癒者の合計は1089,142名になったと発表しました。
(2)保健省は7日、感染者2名の死亡を発表しました。死亡したのは64歳、75歳で、必要な治療を受けていたとの事です。これにより国内の死亡した感染者は180名となりました。
(3)保健省は7日、新たに5名の感染者が集中治療室に収容され、これにより現在82名が集中治療室にて治療中と発表しました。
2 トランジットでハマド国際空港をご利用予定の方へ
現在、ハマド国際空港におけるトランジットご利用の方(カタールへ入国されない方)に対する、事前申請、PCR検査及び新型コロナウイルス陰性証明書の提出などの制限はございません。トランジットにつきましては、平時のご利用と同様となっております。
3 カタールへの入国及び隔離に関する措置(8月1日から)
※これら措置は突然変更される可能性があります。
カタール政府は8月1日より,下記のとおり「Qatar Portal」を通して特別入国申請を行い,許可された非カタール人のカタール入国を,下記の一定期間の隔離を条件に,認めることとしました。ただし、非在留者(例:日本からの出張者など)については、当面の間、特別な事情(人道的理由等)を有する者が対象であり、入国許可の発給は予定していない由です。また,在留者については,カタール政府の優先順位(先ず,医療・教育機関関係者,学生。続いてその他重要セクター等。)に基づき入国許可が発出される方針と思われます。
(1)カタールへの入国方針
労働省及び政府通信局は、新型コロナウイルスに対する段階的緩和措置の一環として、8月1日から有効となるカタールへの入国及び隔離方針について概要以下のように発表しました。
A. 隔離方針の見直し
a. 低リスク国からカタールに入国する場合
ハマド国際空港にて検査を求められる。陽性の場合は隔離施設へと送られ、陰性であれば誓約した上で1週間の自宅隔離を行う。その後、ヘルスセンターにて再度PCR検査を受ける必要があり、結果が陰性の場合は隔離終了となる。
隔離期間中Ehterazは黄色となるが、隔離終了後は緑色に変更される。
低リスク国は、隔週で見直されるため、保健省のホームページをご確認下さい(https://www.moph.gov.qa)。
低リスク国において、認定された新型コロナウイルス検査所がある場合には、出国から48時間以内に判明した検査結果(48時間以内の受検ではない)が記載された陰性証明書を所持していれば、入国時の空港における検査は免除される。
※ 陰性証明書は、PCR検査結果のみを対象とし、抗体検査結果は同証明として認めない。
b. 低リスク国以外(認定された新型コロナウイルス検査所がある国)からカタールに入国する場合
出国から48時間以内に判明した検査結果が記載された陰性証明書を取得する必要がある。その後、ドーハ市内において1週間の自宅隔離を行い、その後の措置は、低リスク国から帰国する場合と同様となる。
c. 低リスク国以外(認定された新型コロナウイルス検査所がない国)からカタールに入国する場合
カタール入国後に1週間のホテル隔離となる。1週間後に検査を行い、陽性の場合は隔離施設へ、陰性の場合は1週間の自宅隔離を行う。自宅隔離から1週間が経過するとEhterazが黄色から緑色に変更され、そこで隔離終了となる。カタール入国前にホテルの予約を「Discover Qatar(https://www.discoverqatar.qa/welcome-home/)」から行うこと。
・上記記載の規則を遵守すれば、国外旅行にともなう出入国は常時可能。
・海外で治療を受ける者やその同伴者、仕事で派遣された従業員は関連機関によりホテルでの隔離費用が負担される。
C. 在留者
・8月1日より「Qatar Portal」を通して帰国申請をし、審査を通ると入国が可能。入国許可は、公衆衛生の指標・政府の需要や人道的な事例に基づいて決断される。
・雇用主は、民間の労働者や家庭内労働者に対して入国許可を得た後の隔離費用を一部負担するものとする。
・労働者は帰国日程を雇用主と調整することが要求される。また教育関係者またその家族は隔離期間による学校の欠席を避けるべく、カタールへの帰国日を考慮する必要がある。
・カタール帰国に際しては帰国許可が必要となりますのでご留意ください。帰国許可取得に関しては「Qatar Portal(https://portal.www.gov.qa/wps/portal/qsports/home)」にて申請ができます。
・その他の詳細については保健省のホームページ(https://www.moph.gov.qa)、もしくはホットライン(109)にお問い合わせください。
(2)低リスク国のリスト
保健省は、低リスク国として、日本を含む40か国を指定しました。
ブルネイ、ベトナム、中国、タイ、マレーシア、ニュージーランド、マルタ、フィンランド、ハンガリー、韓国、エストニア、ノルウェー、リトアニア、ラトビア、日本、キプロス、アイルランド、ギリシャ、イタリア、スロバキア、デンマーク、オランダ、ドイツ、モロッコ、ポーランド、フランス、オーストラリア、カナダ、スロベニア、ベルギー、イギリス、チェコ、オーストリア、スイス、アルジェリア、トルコ、アイスランド、スペイン、クロアチア、アンドラ
(3)特別入国許可申請
Qatar Portalでは、在留者を対象とした特別入国許可申請サイトを設け、オンラインによる申請方法、申請要件、入国時必要書類等について示しています。
● 申請要件
・雇用主は、カタール在住者の特別入国許可の申請が可能である。
・特別入国許可は、2020年8月1日以降にQatar Portalを通じて申請可能となる。
・特別入国許可サービスは、在留者及びその家族に適応可能である。
・国外において入国許可を得た在留者は、その家族分についても自動的に発給される。
・特別入国許可の有効期間は、発行から1か月である。有効期限を経過した場合は、新たな申請が求められる。
・特別入国許可の所有者は、Ehteraz アプリのダウンロードが必要である。
・低リスク国から入国の場合は、申請に際して、同国内に72時間以上滞在していた証明の添付が必要である
・当局は、申請受理を可否する権利を有している。
・申請者は、全ての情報が正確であることを確認する必要があり、偽りの情報が立証された場合には、カタールの法律に基づき、法的責任が課せられる。
<低リスク国からの入国者>
・国内に承認された新型コロナウイルス検査所がある場合には、出国の48時間以内に受けた検査にかかる証明書の写しを入国時に提出する。
・出発地の国内において新型コロナウイルス検査が実施されていない場合には、入国時にハマド国際空港において検査を実施する。
・申請者は、低リスク国内に72時間以上滞在していた証明の添付が必要である。72時間未満の場合には、低リスク国以外からの入国者として対応を受ける。
※ 本件証明は、旅券の出入国スタンプ、低リスク国内のホテルに滞在していた証明(例:滞在期間の明記された宿泊証明又は領収書)など、低リスク国に72時間以上滞在していたことを客観的に証明できる書類等であれば良い。
<低リスク国以外からの入国者>
・指定された隔離ホテルを入国日から1週間予約する。
・ハマド国際空港において新型コロナウイルス検査を行い、陽性者は隔離施設へ、陰性者は指定された隔離ホテルで1週間隔離となる。
・特別入国許可所有者は、ホテル隔離及びソーシャルディスタンスなどの予防措置の遵守が必要であり、遵守されない場合は、隔離期間が7日間延長される。
● ハマド国際空港入国時の在留者必要書類
・旅券 ・カタール居住許可書 ・特別入国許可 ・ホテル隔離保証
・新型コロナウイルス陰性証明書
(出発地の国内に検査所がある場合は、出国から48時間以内の検査結果)
・隔離ホテル予約書類の写し
● その他の情報
詳細は、カタール国内(109)、カタール国外(+974 44069999)にお問い合わせください。
(4)非在留者に対するカタールへの入国について
カタール政府は、カタール居住許可書を所持していない者(例:日本からの出張者など)についても、1週間の隔離ホテルの予約に加えて、入国時及びその1週間後のPCR検査を条件として、Qatar Portalから特別入国許可を申請して許可された場合には、カタールへの入国が可能であると説明しています。
※ ただし、上記の通り非在留者の入国については、こと当面の間、特別な事情(人道的理由等)を有する者が対象であり、出張者等に対する入国許可の発給は予定していない由。
(5)隔離宿泊パッケージ
カタール航空は、同社ホームページ上において、隔離宿泊パッケージについて説明しています。https://www.discoverqatar.qa/welcome-home/
保健省ホットライン及び在京カタール大使館による最新の情報では、これまでに示されていた下記のクリニックを含む、新型コロナウイルスにかかるPCR検査実施医療機関によって発行された英語の陰性証明書(PCR検査結果)であれば、日本国内のいかなる医療機関から発行された陰性証明書であっても、カタール入国時の書類として有効との由です。
※ 陰性証明書は、日本からカタールへ入国する際の必須書類ではありません。
ハマド国際空港到着時のPCR検査免除を受けるために必要な書類となります。
● 新宿内科クリニック ※予約必須
・PCR検査及び英語表記の証明書 35,000円(18時30分以前の検査受検で翌日18時以降に結果判明)
・抗体検査及び英語表記の証明書 11,600円(月〜金 数時間後に結果判明)
・ウェブサイト https://select-type.com/s/?s=dx3zfygXywo
・TEL 03-6276-6233
・東京都渋谷区代々木2-9-5 8F
・休院日:土日祝
● 品川イーストクリニック ※予約必須
・PCR検査及び英語表記の証明書 45,000円(16時以前の検査受検で翌日18時以降に結果判明)
・抗体検査及び英語表記の証明書 19,800円(月〜金 1時間後に結果判明)
・ウェブサイト http://e-clinic.gr.jp/
・TEL 03-5788-5521
・東京都港区港南2丁目15-2 品川インターシティB棟2F
・休院日:土日祝
● 大手町内科 クリニックフォア大手町 ※予約が望ましいが、当日受診でも対応可能
・PCR検査及び英語表記の証明書 50,000円(平日20時前に検査受検で翌日18時以降に結果判明、翌日が休院の場合は下記の田町院で交付可能)
・ウェブサイト https://www.clinicfor.life/otemachi/
・お問い合わせは、ホームページのお問合せフォームから
・東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 地下1階
・休院日:土日祝(ウェブサイト情報)
○ リニックフォア田町 ※予約が望ましいが、当日受診でも対応可能
・PCR検査及び英語表記の証明書 50,000円(平日20時前に検査受検で翌日18時以降に結果判明)
・ウェブサイト https://www.clinicfor.life/tamachi/
・お問い合わせは、ホームページのお問合せフォームから
・東京都港区芝浦3-1-32 なぎさテラス 4階
・休院日:なし
5 第3段階の規制緩和について(7月28日から)
(1)保健省は26日、第3段階の規制緩和に関するガイドラインを公表しました。https://covid19.moph.gov.qa/EN/Documents/PDFs/ENG%20PHASE%20III.pdf
(2)報道によると危機管理最高評議会は26日、第3段階の規制緩和に関して概要以下のように公表しています。
・公的及び私的な会合は、室内10人まで、屋外30人までとする。
・公共及び民間分野の従業員は、80 %までの出勤が認められる。
・モールは、通常の時間で営業可能だが、収容率の50%までとする。
・市場は、保険省の評価により収容率の30〜75%までとする。
・大型店舗は、収容率の30%までとする。
・飲食店(ただし、モール内のフードコートを除く)は、段階的に開店を許可する。
・美術館、図書館は、収容率の50%までとする。
・床屋、美容院は、収容率の30%までとする。
・私立の保健施設の収容率は80%に増加され、救急サービスは引き続き継続する。
・ジム、スポーツクラブの利用は、収容率の50%までとする。
・船舶の乗員は、継続して10名までとする。
・モスク等は段階的に開放し、金曜及びイードの集団礼拝は一部のモスクで許可される。
※ 各項目とも厳格な感染予防措置を講じることが必要である。
6 その他の生活に関わる規制等
●カタール航空の日本就航便は現在成田便のみ運航中です。運航状況は常に最新情報をご確認ください。
※カタール航空運航状況確認サイト https://fs.qatarairways.com/flightstatus/search
※ハマド国際空港離発着フライト確認サイト
https://dohahamadairport.com/airlines/flight-status?type=arrivals&day=today&airline=all&locate=all
●我が国の水際対策強化により、カタールから我が国に入国する場合は、空港検疫所にて、質問票記入、体温測定、症状確認などが求められ、PCR検査が実施され、自宅等、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機が必要となります。(4月29日午前0時から)。
※水際対策に関する詳細は下記の厚生労働省ホームページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(お問い合わせ先)
在カタール日本国大使館 領事班
電話: (+974)4440 9000
FAX:(+974)4029 3655
メール: eojqatar@dh.mofa.go.jp
現在,来館には事前予約が必要です。
詳細は当館ホームページをご確認ください。
○本メールは,在留届に登録されたアドレスに自動配信されております。
○3か月以上滞在する方は,必ず在留届を提出してください。
○3か月未満の旅行や出張などの際には,「たびレジ」に登録してください。
どちらも下記URLからオンラインで簡単に手続きできます。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
※「たびレジ」簡易登録のメール配信停止(下記URLで手続きできます) https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete