リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(8月5日)

1 リトアニア国内における感染者等(7月30日から8月5日まで)

新規感染者:計104名

(30日19名、31日13名、1日18名、2日17名、3日10名、4日17名、

5日10名)

累計感染者:計2147名

新規死亡者:計1名(5日1名)

累計死亡者:計81名

2 報道内容

・31日、ベリーガ保健大臣は、自主隔離が義務付けられている国からの入国者に対しては、国立社会保健センターへの登録と自主隔離を必ず行うよう理解を求めました。今後、状況がさらに悪化するようならば、特定の地域に対する検疫強化(Quarantine)の適用や、集会の人数制限などの対策が取られることになるだろうとしました。また、現段階では、国境管理をさらに強化するつもりはないとも述べています。

・31日時点の直近14日間の10万人あたりの感染者数は、5.7人でした。現在、感染者数が多いのは、モレタイ(35)、パネベジス市(21)、シャルチニンカイ(19.7)、ケダイニャイ(15.5)、イグナリナ(13.9)、カウナス市(12.1)、ビリニュス地域市(11)、プリエナイ(7.8)、クライペダ地域市(6.7)、カウナス地域市(6.2)、ビリニュス市(6.0)となっています。これらの地域では、今週、集中的にPCR検査が行われる予定です。

・8月1日から、屋内施設におけるマスクの着用が義務付けられており、当初は、マスク不着用の責任は施設管理側にのみ問えるとされていましたが、個人にも責任を問える(罰金の可能性あり)と、解釈が訂正されました。

3日の報道によると、警察局は、8月1日、2日の2日間で、11人に対して、マスクの不着用を理由に、250ユーロずつの罰金を課したと発表しました。

・国立社会保健センターのリンギエネ・ビリニュス支局長は、現在の感染状況について、警戒感を高めているとし、中でも、感染が一部地域に留まらず、全国的に広がっていること、また、感染経路不明者が増えてきていることを不安材料として挙げました。また、3月−4月のピーク時には、医療機関及び介護施設での集団感染が目立っていましたが、現在は、職場感染が目立ってきていると述べています。この他、7月に入って、個人のパーティーでのクラスターが増加、地方から集まってきた人たちがパーティーで感染し、ウイルスを広めている状況だということです。また、コンサートやフェスティバルでも注意が必要とのことです。

・報道によると、ビリニュスカウナス、クライペダ、タウラゲ、ウクメルゲ、ザラサイの6都市で、抗体検査の手続きが開始されたということです。既に対象者の選考は終了しており、現在、検査通知を発送している段階だそうです。約13000人に検査通知を発送する予定で、うち、6500人程度が検査に応じると見込んでいます。検査終了までには1か月程度かかると言われています。

・当地外務省によると、日本を含むEUの第三国リストに入っている国については、リトアニア保健省が発表する感染影響国リストに入っていない限り、入国後の自己隔離措置は免除するよう先月25日に規定が変更されたとのことです。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

【新型コロナ相談窓口】(1808)

在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

イ 指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で、入院の必要があると判断される場合には、救急車が来ます。

上記のようなドライブスルー検査を行っております。

詳しくは,、

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

をご覧ください。

ドライブスルー検査以外にも、有料ではありますが、私設のクリニックで検査を受けることもできます。

 なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

 基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

 在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。

また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

 海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

 また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間、緊急連絡先)