○ 現在セネガル政府は日本を含む一部の国の国民に対する入国制限措置を課しております。以下1の入国制限措置の対象の例外に該当し、真に必要な理由でセネガルに渡航・入国する際には、以下2に記載の条件を満たす必要がありますのでご留意ください。
○ セネガルでは国際商用便も運航を再開しましたが、当地の国際航空を巡る情勢は引き続き不安定ですので、ご注意ください。
○ 引き続きセネガルは、感染症危険情報でレベル3となっており、渡航中止が勧告されています。
1 セネガルによる入国制限措置
7月15日、セネガル観光・航空運輸省は、14日付けで日本を含む一部の国の国民に対する入国制限措置を発表しました。下記に該当する方は例外として入国を認められておりますが、当地の国際航空を巡る情勢は不安定ですので、事前の確認を行う等十分ご注意ください。また、新型コロナウイルスのため引き続きセネガル全土に感染症危険情報のレベル3(渡航中止勧告)が発令されておりますので、渡航を控えていただくようお願いいたします。
(入国制限措置の対象の例外)
・UEMOA及びECOWAS各国の国民
・セネガルの滞在許可証を有する者
・航空会社関係者
・セネガルを経由する者
・外交官、国際機関職員及び政府や国際機関に招待された者
・医療従事者や保健分野の研究者
・軍人、人権活動家及び市民保護関係者
・家族関係の必要不可欠な理由がある者
・人権的理由又は国際的保護の必要性を有する者
・セネガルに留学している者
・経済的観点から必要と判断され、海外では行えない仕事を行っている高度人材
・セネガル政府当局によって正式に許可された者
以下の条件はセネガル当局の判断により変更されることがあります。詳細については、セネガル観光・航空運輸省の回章(https://www.senenews.com/static/media/Protocole-sanitaire.PDF )をご確認ください。また、搭乗条件の詳細についてはご利用される航空会社にもご確認ください。
(1)搭乗時及びセネガル入国時には、7日以内に出発国の医療機関において発行された新型コロナウイルス陰性証明書の提示が求められます。陰性証明書が取得できない場合には、新型コロナウイルスの症状を有していない旨の自己申告書(書式は上記リンクの回章の「Annex2」)の提出が求められるほか、空港当局の要請により、空港又は国内でのPCR検査の受診が求められることがあります(費用約4万fCFAは搭乗者負担)。
(2)搭乗時には、これに加え、上記1の例外に該当するかの確認のため、航空会社により滞在許可証、セネガル政府関係機関からの招待状等の文書等の提示が求められます。
(3)エールフランス航空を利用される際には、サージカルマスク(不織布マスク)の着用が要請され、布マスクだと搭乗を拒否されるおそれもありますのでご注意ください。
(4)空港到着時には、全ての入国者に、滞在先や連絡先、搭乗機、座席番号等を記載した文書(書式は上記リンクの回章の「Annex3」、フランス語・英語選択可能)の提出が求められますので、あらかじめご準備ください。
(5)入国時に新型コロナウイルスの症状が確認される場合には、衛生担当官からの指示に従ってください。隔離等の措置がとられる場合には、当館にもご一報ください。
(6)現在、陰性証明書を有する入国者への自己隔離は求められていませんが、空港当局により指示がある場合にはこれに従い、また、当館にもご一報ください。
【問い合わせ先】
在セネガル日本国大使館
taishikan.senegal@dk.mofa.go.jp
Tel+221-33-849-5500, Fax+221-33-849-5555(夜間緊急 +221-77-569-8103)