【ポイント】
●南オーストラリア(SA)州の入州規制は、7月20日(月)以降も緩和することなく引き続きNSW州に適用され、NSW州からSA州に入州する者は14日間の自己隔離を行う必要があります。
【本文】
1.7月14日(火)、SA州は、20日(月)以降も引き続き、NSW州及び首都特別地域(ACT)から入州する者に14日間の自己隔離を求める旨発表しました。
2.SA州は、7月20日(月)以降はNSW州及びACTからの入州規制を緩和する予定でしたが、NSW州でのクラスター発生を受け、これを変更しました。
3.自己隔離の対象者は、以下の例外を除きます。
(1)軍または防衛組織の幹部からの書簡を有する国家公務員
(2)救急隊員
(3)商業輸送および貨物輸送サービス
(4)地方の労働者
(5)通勤通学や必要物資の買い物等、州境を越える合理的な理由を有する、SA州から50km圏内の居住者
SA州から50km圏内地域の地図は以下のリンクからご確認ください。
○SA州政府ホームページ(SA州から50km圏内地域の地図)
○SA州保健省Facebook(NSW州とACTに対する入州規制発表)
https://www.facebook.com/sahealth/posts/3291654650897074
○SA州政府ホームページ(Updated border restrictions in place)
https://www.covid-19.sa.gov.au/latest-news/updated-border-restrictions-in-place
【参考となるサイト】
(新型コロナウイルス情報及び領事メール)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(渡航情報,感染・予防対策,雇用・経済対策,連邦・州・地域別情報)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_coronavirus.html
(紀谷総領事Twitter)
https://twitter.com/CGJapanSydney
(当館Facebook)
https://www.facebook.com/CGJSYD/
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O'Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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