【ポイント】
●5月27日(木)午後4時以降にVIC州からNSW州に入州する人には、VIC州と同様に6月3日(木)午後11時59分迄の自己隔離が求められます。
●VIC州からNSW州に入州する場合は旅行申告書を提出し、VIC州が発表している感染発生場所への訪問歴がないこと証明する必要があります。感染発生場所への訪問歴がある人はNSW州に入州することは出来ません。
●NSW州政府は、VIC 州への不要不急の移動を見合わせることを強く求めています。
【本文】
1 NSW州政府は、ビクトリア(VIC)州での新型コロナウイルスの感染拡大及び同州全域における外出制限措置の開始を受け、5月27日(木)午後4時以降にVIC州全域からNSW州に到着する人に対して、VIC州の措置と同様に、6月3日(木)午後11時59分迄の自己隔離を求めています。「必需品の買い物」「介護及び医療」「運動」「必要不可欠な仕事または通学」等のやむを得ない理由がある場合に限り外出が認められます。詳細は以下のリンクでご確認ください。
2 VIC州からNSW州に入州する場合は、旅行申告書を提出し、VIC州政府が発表している感染発生場所への訪問歴がないことを証明する必要があります。感染発生場所への訪問歴がある人はNSW州に入州することは出来ませんので、VIC州保健省のアドバイスに従ってください。
3 NSW州政府は、VIC 州への不要不急の移動を見合わせることを強く求めています。
○NSW 州政府ウェブサイト
(5月27日付け公衆衛生命令―自己隔離命令(Stay at Home order))
https://www.health.nsw.gov.au/news/Pages/20210527_01.aspx
(VIC州からの入州者に関する規制詳細)
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/interstate-hotspots
(NSW州入州のための旅行申告書)
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/complete-nsw-entry-declaration-victoria
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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