【第15報(訂正)】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う渡航制限措置について

●7月3日付で新たな渡航制限措置が発表されました。

●空路による入国制限が1ヶ月間延長されました(8月5日まで)。

●違反した場合の罰科金規定も継続中です。

●マーシャル政府による新型コロナウイルス感染症対策については,引き続き情報収集に努めており,追加情報に接し次第改めてお知らせいたします。皆様におかれましても,最新情報の入手にご留意ください。また,ユナイテッド航空便の運航状況,乗継地に於ける制限等にも十分ご留意ください。

7月3日,マーシャル政府は渡航制限措置第15報を発表しました。概要は以下のとおりです。

(1)海外からの旅行者への,空路によるマーシャルへの渡航を全て停止する措置(total suspension of international travelers coming into the RMI via air travel)を8月5日まで延長する。給油目的のためマーシャルへ着陸する必要のある全航空機は,国家災害委員会が承認したアマタカブア国際空港規定(SOP: Amata Kabua International Airport Standard Operating Procedures)に従うこと。人と人との接触は厳に禁ずる。航空会社地上職員でこれに従わない場合は最低14日間の隔離とする。

(2)国際線によるクワジェリン−マジュロ間の空路での国内移動を停止(suspension)する。マーシャル航空によるクワジェリン−マジュロ間の空路移動については許可する。ただし,クワジェリンまたはマジュロのいずれかが状況レベル3またはそれ以下となる場合は全ての移動を停止する(suspended)。

(3)国家災害委員会(NDC)の指示に従い,正式許可を得ていない者は入国を拒否される,または到着後21日間,政府指定施設にて直ちに検疫隔離され,政府医療従事者の指示に基づくウイルス検査結果の提出を求められる。

(4)次の通達があるまで,マーシャルを訪問する全てのクルーズ船及びヨットの渡航を停止する(suspend)。

(5)次の通達があるまで,感染者が確認された国を経由または出港する全ての漁船は入港を停止する(suspend)。

(6)積替サービスの運用を継続するため,運搬船(carrier vessels)の入港を限定して認める。ただし,これら運搬船は厳に入港前14日間の洋上待機を求め,かつ保健省,港湾局,海洋資源局 (MIMRA:Marshal Islands Marine Resources Authority)及び出入国管理局による入港許可承認後に限りこの扱いとする。積替は,一度に,まき網漁船20隻及び運搬船10隻までに制限し,積替区域に停泊するこれら全ての船舶は,港湾への出入港に係り港湾局の指示に従うこと。漁業会社は,国家災害委員会(NDC)渡航勧告及び港湾局規定(SOP)に従い会社規定を定めること。同会社規定は渡航勧告の更新に基づき修正され,保健省,港湾局,MIMRA及び出入国管理局で構成される海事作業部会の見直しがない限り,効力を継続する。MI

MRAは入国審査を目的に漁船及び運搬船のリストを準備すること。リストに含まれない船舶については,起点となる港よりの出港前にNDCに対し入港要請を行うこと。

(7)食糧等の供給を維持するため,全てのコンテナ船及び燃油タンカーを免除,ただし,マーシャルのパイロットステーション出港後及び到着前,マーシャル水域外にて14日間の洋上待機を厳に課す。入港記録があり,同じ乗組員であることを保健省及び出入国管理局が認める全てのコンテナ船及び燃油タンカーは,14日間の洋上待機を課さない。乗組員に変更がある船舶については,新規船員は到着前21日間の健康診断記録の提示を求める。また,入港前までに,同新規船員は有効かつ陰性検査結果を所持し,他船員分に添え健康診断記録の提示を求める。船上滞在期間が短い新規船員のある船舶は入港及び貨物操作前14日間の洋上待機を課す。全コンテナ船及び燃油タンカーは,マーシャル諸島港湾局規定(SOP)に従う

こと。人と人との接触は厳に禁ずる。

(8)渡航を計画するマーシャル国民及び在留する者に対し渡航延期を強く推奨する。渡航延期が不可能な場合,マーシャル再入国時,マーシャル政府渡航制限に基づき制限措置が適用されることに留意すること。また,現在マジュロ環礁及びイバイ島に滞在する国民で離島へ帰島または業務での渡航を検討する者は可能な限り早期に実行することを強く推奨する(advised)。

(9)マーシャル政府医療機関紹介委員会の承認を得た患者を除き,公選役職者,公共事業及び補助機関を含む全ての公務員の海外出張を停止する(suspend)。

(10)国家災害委員会(NDC)委員長である官房長官は,マーシャル保健省次官,公衆衛生局及び国家災害委員会の提言に基づき,必須サービス(essential services)の提供を可能にするため,上記(1)〜(9)に定める規制からの例外を認める権利を確保する。これら事例は,WHO及びCDCが定めるガイドラインを遵守の上作成される保健省の全ての安全手順に従うこと。

(11)本15報に定める規定違反については,罰科金に係る緊急命令法の定めに従う。

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在マーシャル日本国大使館

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