公衆衛生・社会隔離措置違反に対する罰則強化

●公衆衛生・社会隔離措置に違反した場合の罰金がこれまでの2倍となります。

アゼルバイジャン滞在中の邦人の皆様におかれましては,外出許可制に関するルールを遵守しつつ,引き続き感染予防措置に取り組んでください。

 29日,アゼルバイジャン国会にて,行政刑罰に関する改正が可決されました。同改正によれば,公衆衛生・社会隔離措置に違反した場合,個人には200〜400マナト(これまでの2倍),法人の違反には4,000〜10,000マナト(これまでの2倍)の罰金が科されることになります。また,場合によっては1ヶ月間の拘留を命ぜられます(これまでと変更なし)。同改正は数日中に大統領により署名を受けた後,効力を持ちます。

 アゼルバイジャン滞在中の邦人の皆様におかれましては,外出許可制に関するルールを遵守しつつ,引き続き感染予防措置(マスクの着用,3密の回避,うがい・手洗いの励行等)に留意していただきますようお願いいたします。

 もし感染した,若しくは感染の疑いが生じた場合は,救急番号(103番)に連絡して所要の処置を受けるとともに,日本大使館にも連絡をお願いいたします(連絡先は下記参照)。

 【送信元】

 在アゼルバイジャン日本国大使館領事班

   電 話:+994-50-222-8063

   メール:consular@bk.mofa.go.jp

   H P:https://www.az.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html