●東ジャワ州の大規模社会制限(PSBB)終了後、ニュー・ノーマルに向けた移行期間中の活動に関する規定がそれぞれ各県・市において出されています。
●在留邦人の皆様におかれましては、お住まいの地域の方針を参照するなど、最新情報の入手に努めてください。
●東ジャワ州では感染者数の急増が続いております。感染予防を心がけてください。
1. 東ジャワ州スラバヤ都市圏及びマラン都市圏に適用されていた大規模社会制限(PSBB)はいずれも6月8日までに終了しましたが、各県・市はそれぞれニュー・ノーマルに向けた移行期間にかかる規定を発出しています。
2. 各県・市の規定内容や罰則規定は異なりますが、スラバヤ都市圏の各県・市の規定の主なポイントはおおむね次のとおりです。
(1)自宅外活動においてはマスクを着用し密集を避ける。手洗いを徹底し、1メートル以上の身体的距離(フィジカル・ディスタンシング)を確保する。
ア マスク着用義務の違反者に対し、シドアルジョ県では住民登録証(KTP)の2週間没収、グレシック県では15万ルピアの罰金が科される。
イ シドアルジョ県では23時〜4時、グレシック県は22時〜4時の夜間外出制限が引き続き行われる。
(2) 学校・職場・宗教施設・飲食店・娯楽施設・宿泊施設・公共施設・公共交通機関などは、定
員の半数のみの利用など,一定の要件を遵守した上で再開可。
ア グレシック県では、職場の責任者は従業員に迅速抗体検査(抗体反応があった場合、PCR検査も必要)を行い、その結果を労働局経由で即応タスクフォースに報告しなければならない(不履行の場合最大1億ルピアの罰金)。
イ シドアルジョ県においては、娯楽施設のうちカラオケ・プールの営業は引き続き不可。
(3)個人所有自動車等の使用
ア スラバヤ市・グレシック県では、乗用車の場合、一列2人まで。バイクの場合、同居家族に限り同乗可能。(グレシック県では違反者には5〜20万ルピアの罰金が科される)。
イ シドアルジョ県では、乗用車・バイクともに同居家族の場合は定員まで可。家族以外が同乗する場合は定員の半数まで。
(4) スラバヤ市では、市内の17地点(4月26日付領事メール:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100048814.pdfに記載の地点と同様となっています)で検問を行い、市外からの入域については、検問地点で乗員と車両の消毒、検温を行う。
3.行政区域をまたぐ移動(陸・空・海路)に関しては,5月28日付領事メール(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100059996.pdf)でお知らせしました国内移動制限規定が6日付で改定されましたが,移動(搭乗日)前7日以内に実施されたPCR 検査の陰性証明書又は移動(搭乗日)前3日以内に実施された迅速抗体検査(rapid test)の陰性証明書が引き続き必要とされています。
4.在留邦人の皆様におかれましては、外出・移動の際には,お住まいの地域の地元政府等の方針を参照するなど最新情報の入手に努めてください。
5.なお、17日までの東ジャワ州の累計感染者数は8千人を超え、このうち5千人以上は5月中旬からの1ヶ月間での増加となっています。在留邦人の皆様におかれましては、引き続き感染予防を心がけてください。
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在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州,東カリマンタン州,南カリマンタン州,北カリマンタン州)
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008(夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750
国外からは(国番号62)-31-5030008
FAX:(市外局番031)5030037
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