日本政府は、日本時間4月1日(水)、先に発表した新たな水際措置について、上陸拒否の対象となる外国人についてルールを厳格化しましたので、お知らせいたします。
2020年4月2日(木)24時(日本標準時)よりも前に、再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者または日本人の子を含む。以下同じ。)が入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとして再入国できます。
ただし、2020年4月3日(金)以降に再入国許可により出国した外国人については、上記の在留資格を有する外国人であっても、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
したがって、現在、日本に滞在中の外国人の方は、今後、上陸拒否の対象地域に渡航してしまうと、当面、日本に戻れなくなりますので、ご留意ください。
上陸拒否の対象地域等詳細は、以下をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html
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