水際対策強化による新たな措置(日本入国時の検疫の強化等)

<ポイント>

● すべての入国者(日本人を含む)は,14日間の待機と公共交通機関を使用しないことが求められます。

● 過去14日以内に入国拒否対象地域(カンボジアは当てはまりません)に滞在歴のある外国人は,特段の事情が無い限り,日本に入国できません。

● この措置は,4月3日0時から4月末日までの間,実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。

<本文>

4月1日,新型コロナウイルスの感染拡大に伴う新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)が決定されました。

これにより,以下の措置が実施されます。

【 1. 入国拒否 】

・過去14日以内に入国拒否対象地域(カンボジアは当てはまりません)に滞在歴(トランジットを含む)のある外国人は,特段の事情が無い限り,入国が拒否されます。

・この措置は,4月3日0時から,当分の間実施されます。

 ※ 「特段の事情」・・・4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」,「日本人の配偶者」,「永住者の配偶者」,「定住者」の在留資格を有する者が同許可により再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。但し,4月3日以降に出国する場合には,この限りではありません。

 ※ 入国拒否対象地域 ・・・ http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html 

【 2. 検疫 - 行動の制限 】

・すべての日本への入国者(日本人を含む)は,検疫所長が指定する場所(日本国内で自宅を有する方は自宅など,その他の方はホテルなど)で,14日間待機することが検疫から要請されます。

・日本到着後,14日間は公共交通機関(成田空港からの国内便も含まれます)を使用しないことが要請されます。

・この措置は,4月3日0時以降に日本に到着する飛行機や船舶を対象とし,4月末日までの間,実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。

【 3. 検疫 - PCR検査 】

・過去14日以内に入国拒否対象地域(カンボジアは当てはまりません)に滞在歴(トランジットを含む)のある日本人入国者は,PCR検査の実施対象となります(外国人は,特段の事情が無い限り,入国が拒否されます)。

・この措置は,4月3日0時から,当分の間実施されます。

 ※ 入国拒否対象地域 ・・・ http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html 

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『在カンボジア日本国大使館 領事班』

TEL: 023-217-161

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『在シェムリアップ日本国領事事務所』   

TEL: 063-963-801 

consuljp.rep@re.mofa.go.jp