韓国中央災難安全対策本部による発表(海外入国者管理強化方策)について

○3月29日、丁世均国務総理は韓国コロナウイルス感染症-19中央災難安全対策本部を開催し、海外入国者管理強化方策について発表しました。

○海外入国管理強化方策として、海外から入国する人は韓国人・外国人ともに2週間自宅または施設において隔離することになります。

29日、丁世均国務総理は韓国コロナウイルス感染症-19中央災難安全対策本部を開催し、新しい日常生活防疫推進計画、始業検討の進行状況及び今後の計画、海外入国者管理強化方策、マスクの需給動向などについて発表しました。そのうち海外入国管理強化方策に関連する部分は以下の通りです。

海外入国者の防疫管理の強化方策

□中央災難安全対策本部は最近、海外諸国で確定診断者の発生が増加し、海外流入患者が増加していることにともなって、海外入国者に対する防疫管理を強化する。

○全ての国の入国者は14日、自家隔離を原則とし、国益、公益目的の例外的理由を除いた旅行など短期滞在外国人も入国後14日間施設隔離し、隔離施設利用時の費用徴収などを導入する案を設けた。

□まず、海外から入国する人は韓国人・外国人ともに2週間自宅または施設において隔離する。

○現在は欧州及び米国発入国者のみ自家隔離しているが、今後は、全ての国から入国する国民、長期滞在の外国人について原則入国後14日間自家隔離とする。

○今まで、自家隔離せずに能動監視だけを実施してきた短期滞在者も、原則的に自家隔離を実施するようにする。

- 短期滞在期間中、無症状が活性化したり、症状が微弱でモバイル自己診断アプリ(保健福祉部)での届出に至らない場合、感染伝播の可能性があり、現在、海外からの逆流入リスクが大きい状況を考慮し、国益と公益のために訪問*する場合など、例外的な事由を除いて自家隔離を行うこととする。

*(1) ビザタイプがA1(外交)、A2(公務)、A3(協定)の場合

(2)入国前に韓国大使館で次の用事で自家隔離免除書の事前発行時

-重要な事業上の目的(契約、投資等)、学術的目的(国際大会)、その他公益的または人道的目的等訪問妥当性が認められる場合

‐ 短期滞在者も自家隔離期間が適用されるため、必ず必要な場合だけ入国するものと予想され、例外的に自家隔離対象から除外された場合も強化された能動監視*を実施する。

*モバイル自己診断アプリ(福祉部)に症状の有無を入力及び毎日通話確認

○したがって、措置が施行されれば、例外的な場合を除き、全ての韓国人・外国人が自家隔離をしなければならない。

○自家隔離のための居住地等がないか、適切でない場合には、国(または地方自治体)が準備した隔離施設を利用できるようにし、隔離対象が自家隔離を履行できない状況がないようにした。 この場合、韓国人・外国人ともに利用費用を徴収する計画である。

□海外入国者に対する診断検査の範囲も拡大して適用する。

○空港検疫の過程で発見される有症状者と欧州発外国人入国者は、現在のように検疫過程で診断検査を行い、陰性を確認した後、自家隔離を行う。

*欧州発韓国人の入国者は、帰宅後3日以内に保健所で検査を実施(従来と同様)

- この他の自家隔離者は隔離期間中に症状が現れた場合、管轄の保健所で検査する。

また、最近14日以内に入国した海外入国者には各地方自治体から携帯メールなどで案内し、入国日から14日間の自家隔離を勧告し、症状発生時に保健所で診断検査を受けるようにする計画である。

これらの措置は4月1日0時以降の入国者から適用され、解除時期は今後、世界の流行状況、国・地域別の危険度などを評価し、決定する計画である。

詳細は下記をご参照ください。(※韓国語)

http://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=1&CONT_SEQ=353790

(問い合わせ先)

在釜山日本国総領事館

−電話:051-465-5101

−国外からは(国番:+82)-51-465-5101

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