再入国時の診断書の所持の義務化措置に係る補完事項について(韓国法務部)

〇 韓国法務部は,2020年6月1日以降に韓国を出国する長期滞在外国人の再入国時の診断書所持の義務化措置に関する補完事項を発表しました。

〇 詳細については、出入国・外国人官署(局番なしで1345)までお問い合わせください。

 韓国法務部(出入国・外国人政策本部)は,今回,長期滞在外国人の再入国時の診断書所持の義務化措置についての補完事項を以下のとおり発表しました。

1.再入国前検査及び再入国時の診断書の提出について

  現地出発日の2日(休日を除く)以内に医療機関を訪問し,診断が必要であるが,やむを得ない場合は,3日(休日を除く)以内に診断を受ければよい。

  (発熱,咳,筋肉痛,肺炎の症状の有無を確認するが,胸部X-ray撮影は必須ではない)

2.入国時,現地の医療機関が発行した韓国語又は英語診断書提示が必要であるが,現地の言語で発行された診断書に韓国語又は英語の翻訳を付けるか,又は,翻訳確認書を添付して提出する場合は有効な診断書として認定する。

3.診断義務の免除について

  在外公館発行の隔離免除書を所持する者及び企業,取材,学術(研究)目的出張者(3週間以内)として法務部が発行した診断免除書を所持する者は,診断義務を免除される。

4.参考URL

 ○ 補完事項の一覧表

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/safety_200529.pdf

 ○ 登録外国人の再入国許可制度及び再入国時の診断書の所持義務化の施行

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/safety_200525.html

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