【緊急】新型コロナウィルスに係る注意喚起(第10報)

1 キリバスは,新型コロナウィルスへの感染予防措置について,3月26日付で規制内容を以下のとおり更新しています。

 なお,2「新型コロナウィルスへの国内感染が現在継続して確認されている国(地域)」のみが前回から更新されています。

(1)新型コロナウィルスへの感染が継続して確認されている国(地域)への渡航を計画しているキリバス国民及び住民に対し,不必要な渡航を避けることを勧告する。

(2)上記渡航を延期できない場合には常に予防措置を講じなければならない。

(3)渡航前に急性呼吸器疾患を示す兆候がある場合には,治療を奨励するとともに,渡航制限を通知する。

(4)渡航中及び渡航後に急性呼吸器疾患を示す兆候がある場合には,治療及び医療従事者に渡航歴を共有することを奨励する。

(5)タラワ又はクリスマスを経由してキリバスに入国しようとする渡航者はすべて,入国時に保健入国フォームを記入及びE-TICKET(写)を提出する。

(6)国際空港又は海港からキリバスに入国しようとする渡航者はすべて,入国時に体温検査を受ける。

(7)新型コロナウィルスへの国内感染が現在継続して確認されている国(地域)からの渡航者はすべて,キリバス上陸前に新型コロナウィルスの感染例が確認されていない国において14日以上滞在しなければならない。また,医療診断書の提出,及び/または,新型コロナウィルスに感染していないことを証明しなければならない。

(8)クリスマス島経由ホノルル−ナンディ(フィジー)便でクリスマス島からナンディに立ち寄るすべての渡航者は,キリバスに帰国する前にフィジーにおいて14日間検疫を受ける必要がある。

(9)医療診断書は,ナンディのゼンズ・クリニック(Zens Clinic),スバのテンバタ外科(Tebata's surgery)において入手することができる。キリバス保健・医療サービス省は今後医療診断書を入手できるクリニックを追加する。

(10)当該14日間の検疫とは,15日目から渡航が可能となることを意味している。

(11)医療診断書の免除について,乗り換えの乗客及び当該渡航勧告に列挙されていない国からの渡航者のみ考慮される。

(12)上記14日の期間よりも早くキリバスに上陸しようとした場合には,保健検疫対策が施されるほか,個人の健康状態に応じて出発元の国への強制送還が考慮される。

(13)当該渡航勧告は,COVID-19に対して極めて脆弱なグループ(生活習慣病(NCDs))の存在,限定的な医療管理能力及びウィルス拡散防止能力のため,帰国してきた自国民にも適応される。

2 新型コロナウィルスへの国内感染が現在継続して確認されている国(地域)

 中国,韓国,シンガポール,日本,豪州,マレーシア,フィリピン,ベトナムカンボジアニュージーランド,イタリア,スペイン,フランス,ドイツ,スイス,デンマークスウェーデン,オランダ,英国,オーストリア,ベルギー,ノルウェーチェコフィンランドギリシャイスラエルアイルランドサンマリノアイスランドスロベニアポーランドルーマニアポルトガルスロバキアクロアチアハンガリーベラルーシブルガリア北マケドニアボスニアヘルツェゴビナ,タイ,インド,インドネシアモルディブ

バングラディッシュ,イラン,バーレーン,UAE,イラク,エジプト,レバノンパキスタンパレスチナ自治政府,米国(ハワイ含む),カナダ,ブラジル,チリ,コスタリカ,ペルー,エクアドルアルジェリアカメルーンブルネイエストニアルクセンブルグアルバニアセルビアウクライナスリランカカタールクウェートサウジアラビアチュニジア,モロッコ,アルゼンチン,パナマパラグアイ南アフリカセネガル共和国仏領ポリネシア,グアム,トルコ,ロシア連邦アルメニアリトアニアラトビアアンドラ公国モルドバ共和国キプロス,マルタ,アゼルバイジャンジョージアウズベキスタンキルギス共和国モナコフェロー諸島コソボ,ガーンジー,ジャージー,ジブラ

ルタル,オマーン,メキシコ,パナマドミニカ共和国,コロンビア

ベネズエラ・ボリバル共和国キューバホンジュラスボリビア多民族国グアテマラ共和国,ジャマイカ,バルバドス,ガイアナ共和国バハマ国,仏領ギアナ,アルバ,ブルキナファソ,ガーナ,コンゴ民主共和国ルワンダ共和国ケニアリベリア共和国,レユニオン,マヨット,ニューカレドニア,フィジーパプアニューギニア

3 4月29日現在,キリバス国内において新型コロナウィルスへの感染例は確認されておりませんが,引き続き最新情報の収集に努めてください。万が一感染の疑いがある場合は速やかに最寄りの医療施設で受診してください。また,キリバス国内において感染事例又はその疑いのある情報に接した場合には,大使館に連絡してください。

4 緊急事態発生時には,提出された「在留届」をもとに安否確認・支援活動等を行います。まだ登録がお済みでない方,住所などを変更された方,または既に帰国された方は,大使館に連絡するか,以下のリンクから手続きを行ってください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

キリバス日本国大使館(在フィジー日本国大使館兼轄(領事・警備班))

住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji

電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30〜16:30)以外は外部オペレータによる対応)

FAX:(679)330-1452

メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp

ホームページ: https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/ki/ja/index.html

フェイスブックhttps://www.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-Fiji-1977180959233388/