【緊急】新型コロナウイルス関連(「防疫地帯を理解するガイド」の発表)

・28日,政府は,30日から実施される外出抑制令に関し,公式サイトにおいて「防疫地帯を理解するガイド」を発表しました。

・詳細(原文)は,以下からご確認ください。

政府公式Facebook

https://www.facebook.com/notes/gouvernement-du-b%C3%A9nin/coronavirus-guide-pour-mieux-comprendre-le-cordon-sanitaire/2704156213152144/

政府公式サイト

https://www.gouv.bj/actualite/572/

政府公式ツイッター

https://twitter.com/gouvbenin

以下,同ガイドの概要(一部を抜粋)となります。全体の仮訳は当館HPに掲載することとします。

1 防疫地帯の指定と目的

(1)防疫地帯 感染症が流行する地域へのアクセスを監視するための監視区域を指す。

(2)目的 ベナンにおける新型コロナウイルスの流行を一定区域に封じ込め,拡散を制限し,感染者が出ていない地域への病気の拡大を阻止すること。

2 防疫地帯に指定される自治

コトヌ,アボメカラビ,アラダ,ウィダ,トリボシト,ゼー,セメポジ,ポルトノボ,アプロミセレテ,アジャラ

3 実施期間

2020年3月30日(月)0時から4月12日(日)24時まで

4 具体的な措置

(1)防疫地帯からの出入りを禁止し,通行許可は警察署長の指示がある場合に限る。

(2)10名以上の参集を禁止し,商業地区のみ対象外とするが,その場合,1m以上の対人距離の確保を遵守せしめる。

(3)交通旅客機関としてバスおよびミニバスの運行を禁止する。

(4)バイクタクシーは2名以上の同時輸送を禁止する。

(5)バー,ディスコ,その他のレジャー施設は休業とする。

(6)レストランおよび食堂において利用客間の1m以上の対人距離の確保を遵守せしめる。

(7)雇用者に,職場に手洗い用具を設置し,従業員間の1m以上の対人距離の確保を遵守するよう義務付ける。

(8)タクシーの最大利用客数を3名に制限する。

(9)商業地区(小売店,商店,量販店,市場その他)の利用客に対し,1m以上の対人距離の確保を指示する。

5 上記4の例外(許可事項)

(1)厳に家族のみに限り10名以下で埋葬式を行う場合,参加者は1m以上の対人距離の確保を遵守しなければならない。

(2)物流輸送用車両の通行。

6 必要最小限の移動は可能

(1)防疫地帯内の住民の生活には根本的に影響はなく,防疫地帯内部の移動も許可され,これら自治体相互間の移動も妨げられない。しかし,衛生・予防措置を遵守した上で,必要な移動だけに抑制する義務を負う。

(2)防疫地帯を出入りするための警察署長許可を得る手続きについては,後日政府公式サイトにて発表される。

7 旅客輸送業者に対する措置

(1)タクシー

大利用客数を3名に制限する。具体的には,運転手一人を合わせて5名以上の同乗を禁止する。よって,助手席に1名,後部座席に2名が互いにドア寄りに座る。

同乗者の間では相互に防護し,会話を最小限にし,支払いの際は可能であればモバイル送金による電子決済を優先的に利用することとする。

(2)バイクタクシー(ゼミジャン)

条件付で利用が可能ですが,当館では,安全上の理由から皆さまにはご利用を控えるよう呼びかけており,想定外ですので,説明を省きます。

8 国家機関,行政機関,国際機関について

(1)防疫地帯にある国家機関及び行政機関は通常どおり運営される。

(2)国際機関も同様。

9 各企業について

(1)指定期間中,防疫地帯内部にあっても営業を継続することができる。

(2)社員の間(防疫地帯の外に居住する社員および防疫地帯内で勤務する社員)に,また企業の経営上,物理的に出勤が不可欠とならない社員に対しテレワークを導入するよう勧める。

(3)職場に手洗い用具を設置し,社員および利用者間の1m以上の対人距離の確保を遵守するよう義務付ける。

【勧告事項】

(1)支払いの際は,可能な場合はモバイル送金や銀行カードによる電子決済を優先的に利用する。

(2)可能な場合は,配達サービス(郵便,食事,クリーニング,買い物等)を利用し,または,種々の用事において生活支援サービスを用い,職員の移動リスクを抑制する。

(3)社員および利用客に対し,指定期間中の新型コロナウイルス対策の衛生措置および予防エチケットにつき最大限の啓発を行う。

これらの啓発に用いる資料は,各種媒体(文書,録音,録画やビデオ)で作成され,政府公式サイト(www.gouv.bj/coronavirus)に掲示されており,自由にダウンロードして使用できる。

10 各種商業事業者(食堂,小売店,商店,量販店,レストランその他)について

(1)各事業者は指定期間中,防疫地帯内部にあっても営業継続が可能。

(2)指定期間中,店員の間(防疫地帯の外に居住する店員および防疫地帯内で勤務する店員)に,また各事業の経営上,物理的に出勤が不可欠とならない店員に対しテレワークを導入するよう勧める。

(3)店内に手洗い用具を設置し,従業員および利用者間の1m以上の対人距離の確保を遵守するよう義務付ける。

【勧告事項】

上記9の勧告事項(1),(3)に同じ

11 全業者に対する共通勧告

企業,行政機関,レストラン,小売店,量販店,その他業者については,広報手段(画面,看板,その他)を最大限用いて,新型コロナウイルス対策の衛生措置および予防エチケットについて顧客や利用客に対する啓発を行うべく,政府公式サイト(www.gouv.bj/coronavirus)に掲示されている各種媒体(文書,録音,録画やビデオ)の広報・啓発資料を自由にダウンロードして放送・掲示して貢献を求める。

12 各世帯,両親および児童

(1)近親者の移動・訪問は,特段の必要がない限り最小限に抑制される。

(2)政府は,両親に対し電子決済による買い物を優先するよう,また,児童に対し防疫地帯指定期間中に新型コロナウイルス対策の予防エチケットにつき説明するよう求める。

※啓発資料の入手先は,上記に同じ。

13 高齢者

(1)指定期間中,最大限移動を抑制するよう求める。

(2)家族に対し,要すれば高齢者を啓発し,指定期間中,困難に直面する高齢者に付き添うよう求める。高齢者に対し自宅における運動を行い,家族との同居を楽しむよう求める。

14 宗教施設(教会,モスク,礼拝堂)

(1)政府は,3月21日(日),多くの宗教団体と協議を行い,3月30日(月)0時から4月5日(日)24時までの期間,国内全域の宗教施設(教会,モスク,礼拝堂)を閉鎖することを決定した。

(2)防疫地帯の各措置の実施のため,防疫地帯に所在する宗教施設責任者に対し,今回の措置を尊重すべく,2020年4月12日(日)まで施設を閉鎖するよう勧告する。

15 防衛・治安部隊について

(1)政府による措置の遵守を確保するため,防衛・治安部隊の介入が必要となるが,市民の安寧を妨げるものではない。

(2)防疫地帯を構成する自治体の周囲には,検問が設置される。

16 照会及び違反者の通報について

(1)市民からの照会及びこれら措置の違反者の通報を,共和国警察のフリーダイヤル116番(日本の110番に相当)にて24時間体制で受け付ける。

(2)保健省内にコールセンターも設置した。(5102−0000 または 5104−0000)

17 政府からの呼びかけ

政府は,防疫地帯内の市民に対しこれら措置の遵守を求めると同時に,政府には市民の健康と生活を維持する義務があり,市民の利益を妨害するものではないと呼びかける。

以上

これら措置に違反した場合の罰則等は言及されていませんが,無用なトラブルを避けるためにも,ベナン政府の措置を尊重し,現場指示があれば従うようお願いいたします。

(現地大使館連絡先)

○在ベナン日本国大使館

住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, COTONOU, BENIN(郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal, Cotonou, Benin)

電話:(市外局番なし)21-30-59-86  (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99

国外からは(国番号229)21-30-59-86

FAX:(市外局番なし)21-30-59-94

国外からは(国番号229)21-30-59-94

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