日本とロシアの間の航空便の制限及び外国人のロシア連邦領域内での一時滞在期限延長について

●ロシアを発着する国際線の航空便については,欧州各国,米国,中国,韓国等との便に運休や減便するケースが増えています。ロシア航空局は,日露間のフライトを3月23日から東京モスクワ間定期便及びチャーター便のみに制限し,その他についても多くの国との便を首都等との間の便だけに制限すると発表しました。今後の状況次第では、その他の日本との往来が可能な航空便(経由便含め)についても、減便や運休などの影響が出てくる可能性があります。

●日本への帰国を予定・検討している方は,常に最新の各航空会社の運行状況をご確認していただくようお願いいたします。オーロラ航空のチャーター便(ユジノサハリンスク発成田着)を利用するための手続きの詳細は照会中であり,判明次第情報共有させていただきます。

●なお,既に先の領事メールでお伝えしたとおり,ロシア首相府は16日,3月18日0時(現地時間)から5月1日0時まで,外国人の入国を一時的に制限する首相命令を発表しました。したがって,一度帰国した場合は,上記期間の再度の入国は原則認められないことになりますので,その点も十分にご注意願います。

●また,ロシアに14日以上滞在されていた方が日本に帰国される場合,健康状態に問題がない限り,到着空港の検疫所で14日間の隔離を求められることはありません(3月23日現在)。最新の情報は次の機関のホームページで確認するか,末尾の当館連絡先まで御照会ください。

厚生労働省検疫所 https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

法務省 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●なお,露外務省領事局は,新型コロナウイルスの感染拡大に関する状況を考慮し,外国人はロシア連邦領域内で一時滞在期限を延長することができることを発表しました。当地に滞在する外国人は自身の滞在場所の最寄りの露内務省地域機関に赴き,任意の形式の申請書で延長申請をすることができます。

(参考)「ロシア連邦領域における外国人の一時滞在期限の延長手続きについて」

https://www.kdmid.ru/cd.aspx?lst=cd_wiki&it=/for_foreign.aspx

(1)人民の権利及び自由の実現の確保のため,そして新型コロナウイルス感染拡大に関する状況を考慮し,2020年3月19日から外国国民はロシア連邦領域内で一時滞在期限を延長することができる。

(2)このために,外国国民は,任意の形式で作成された申請書とともに自身の事実上の滞在場所の最寄りの露内務省地域機関に赴く必要がある。

(3)査証によりロシアを訪問した外国国民に対しては,ロシア入国の目的に関わらず査証有効期限が延長される。仮に現在の査証の有効期限が既に満了していた場合でも,一時滞在期限が延長される。

(4)査証取得を必要としない方式でロシアを訪問した外国国民に対しては,滞在期限が既に満了した場合も含めて,ロシア連邦領域での滞在期限が延長される。

(5)外国人就労者の招致及び使用の許可並びにロシア連邦領域に滞在している外国国民の就労許可の交付申請受付は再開している。

(6)労働移民は,ロシア連邦外に出国する必要なく,また,関連の申請書の提出期限違反についての行政上の責任を問われることなく,新たなパテントの受け取りを求めることが可能である。

(7)一時居住許可又は定住証明を根拠としてロシアに居住している外国国民に対しては,当該外国国民に交付された文書の有効期限満了の際には,滞在期限が延長される。