【領事メール】 ロシアにおける新型ウイルス対策:ロシアへの入国者への14日間の隔離の義務化,オーロラ航空ユジノサハリンスク−札幌便の運航停止延長及びロシアにおける外国人の一時滞在期限の延長手続について

●3月18日から実施されているロシアへの外国人の入国禁止措置に続いて,3月19日,日本からの渡航者を含め全ての者が強制的に隔離されることになりました。

●3月7日から3月28日まで運航停止とされていたオーロラ航空による新千歳−ユジノサハリンスク間の定期便について,運航停止が4月15日まで延長されることになりました。

●ロシア国内に滞在する外国人(日本人を含む)は,一時滞在期限を延長することができます。

【本文】

在留邦人の皆様

旅レジ登録者の皆様

1 ロシア消費者権利保護・福祉分野監督庁は,ロシアに入国する全ての者を対象に14日間の隔離を義務化することを決定しました。外国人に対しては既に一部の例外を除いて入国が制限されておりますが,例外で入国が認められている永住者,外交官及びその家族に対しても,帰国後14日間の隔離(可能な場合は自宅で,それが困難な場合は観察者の下で)が義務づけられます。

<参考:ロシア消費者権利保護・福祉分野監督庁ホームページ>

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14065

(仮訳は本文末尾に掲載いたします。)

2 オーロラ航空は,3月7日から3月28日まで運航停止を決定している新千歳−ユジノサハリンスク間の定期便について,運航停止期間を4月15日まで延長すると発表しました。

<参考:オーロラ航空プレスリリース>

https://www.flyaurora.ru/information/about/press-service/news/two-thousand-twenty/14373/

 なお,既にロシアへの外国人の入国は制限されておりますが,ロシアからの出国は可能となっております。

3 露外務省領事局は,新型コロナウイルスの感染拡大に関する状況を考慮し,2020年3月19日から外国人はロシア連邦領域内で一時滞在期限を延長することができることを発表しました。このために,外国人は,任意の形式で作成された申請書とともに自身の事実上の滞在場所の最寄りの露内務省地域機関に赴く必要があります。査証によりロシアを訪問した外国人に対しては,ロシア入国の目的に関わらず査証有効期限が延長されます。仮に現在の査証の有効期限が既に満了していた場合でも,一時滞在期限が延長されます。外国人就労者の招致及び使用の許可並びにロシア連邦領域に滞在している外国人の就労許可の交付申請受付は再開しています。労働移民は,ロシア連邦外に出国する必要なく,また,関連の申請書の提出

期限違反についての行政上の責任を問われることなく,新たなパテントの受け取りを求めることが可能です。一時居住許可(Разрешение на временное проживание)又は定住証明(Вид на жительство)を根拠としてロシアに居住している外国国民に対しては,当該外国国民に交付された文書の有効期限満了の際には,滞在期限が延長されます。

 https://www.kdmid.ru/cd.aspx?lst=cd_wiki&it=/for_foreign.aspx

 当館としましては,邦人の皆様の安全確保のため,今後も情報収集に努め,随時情報を更新して参ります。皆様におかれましては引き続き,当館からの領事メールに留意いただくとともに,ロシア側関係組織や航空会社から発出される最新の情報にご留意くださいますようお願い申し上げます。

ご質問等ありましたら,ご遠慮なく電話やメールで下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

ハバロフスク日本国総領事館(領事班)

Tel:+7(4212)41-30-48

Fax:41-30-49

メール:ryojibu@kh.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

他の地域に赴かれる際も、旅レジのご登録をお忘れなく

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/agree.html

(参考)ロシア消費者権利保護・福祉分野監督庁発表(仮訳)

 継続的な世界規模の(感染)拡大,ロシア連邦領域でのCOVID-19の進入及び拡大の脅威により,以下を決定する:

1 連邦構成主体の首長は,以下を実施しなければならない。

1.1 その到着日から14日間,ロシア連邦領域に入国する全ての者の隔離を確保する。

1.2 隔離の実施に際しては,自宅(可能な場合)でのその実施を,それが困難な場合には観察者の下での隔離の実施を確保する。

1.3 隔離の実施及び毎日の消費者権利保護・福祉分野監督庁地域支部への報告に対する監督を行う。

1.4 必要性のある場合には,公共機関とともに隔離状況にある者への社会的支援の提供を実施する。

1.5 強化された準備態勢の導入に関する措置をとる。

2 ロシア連邦領域に入国する者は,以下を実施しなければならない。

2.1 ロシア連邦への自身の帰国,外国での滞在場所及び期間,連絡先(登録上の場所及び実際の滞在場所に関する情報を含む)について,ロシア連邦構成主体において組織されるホットラインに遅滞なく報告する。

2.2 いかなる健康状態の悪化があった場合にも,医療機関を訪問することなく,自宅で医療支援を遅滞なく要請し,ロシア連邦領域への到着に関する情報を通報する。

2.3 ロシア連邦領域での到着日から14日間の自宅での隔離(隔離されていない家族及びその他の者との接触を排除することが可能な隔離された部屋での待機)に関する要求に従う。

3 雇用者は,労働者に対して自宅での隔離の環境を確保することへの支援を行う。

4 連邦構成主体の保健分野の行政機関の長は,以下を実施しなければならない。

4.1 消費者権利保護・福祉分野監督庁地域支部への報告とともに,隔離環境にある者に対する毎日の医学的観察

4.2 隔離されている者が労働不可能である旨の証明書の発給

4.3 感染症患者への入院治療を実施する医療機関への遅滞のない入院,隔離された者の何らかの感染症症状の発露に際しての研究室調査のための生物学的物質の収集,及びその者らと接触のあった者の研究室調査

4.4 観察者における感染症対策体制の遵守

4.5 COVID-19の疑いのある患者に対する入院治療を実施する医療機関における感染症患者のための入院設備体制の遵守

5 消費者権利保護・福祉分野監督庁の地域支部長は,本決定1〜4項の実施に対する監督を確保する。

6 本決定は,公表された日から効力を有する。

7 本決定の実行に対する監督は(消費者権利保護・福祉分野監督庁長官が)保持する。