新型コロナウイルス感染症(日本人に対する査証免除措置(15日以内)の一部暫定停止)

●3月9日,中国外交部から,在中国日本国大使館に対し,以下の連絡がありました。

・現在の感染症の状況にかんがみ,中国側は3月10日午前0時(中国時間)から,日本人が,(1)旅行,(2)友人訪問,(3)トランジット,のいずれかの目的で中国に入国する場合,滞在日数が15日以内であれば査証を免除するという措置を暫定停止する。停止措置の終了時期は別途通知する。

・他方,日本人の(1)ビジネス及び(2)親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが,当事者が入国する際に,中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の連絡人及び連絡方法が含まれていなければならない。

●なお,現在,中国の複数の省・市等において,日本などから来た渡航者に対し,14日間の自宅観察又は医学隔離観察を求める措置がとられています。これから中国に戻られる予定の方・訪問予定の方は,中国当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,情報収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています(下記リンク参照)。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(参考)

※在上海日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスによる肺炎の発生)

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000978.html

(連絡先)

○在上海日本国総領事館

(管轄地域:上海市江蘇省浙江省安徽省江西省

  住所:上海市万山路8号

  電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)

    国外からは+86-21-5257-4766(代表)      

  FAX:(市外局番021)-6278-8988

    国外からは+86-21-6278-8988

  ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

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