豪州政府による新型コロナウイルス(COVID-19)に関する中国への渡航歴のある外国人の入国制限措置再々延長

【ポイント】

2月27日,豪州政府は新型コロナウイルス対策として行っている中国への渡航歴のある外国人の入国制限措置を,2月29日から更に1週間延長し,3月7日まで実施することを決定しました。

【本文】

この措置は,2月1日から実施している措置で,中国本土に滞在していた外国人(豪州人及び永住者等を除く)が中国本土を離れ,あるいはトランジットしてから14日間,豪州に入国することを認めないとする措置の再々延長であり,1週間後に再検討されるとのことです。

この措置にも拘わらず豪州に到着し,且つ出発地に戻ることを拒否する外国人は,義務的な検疫措置の対象となりますので,ご注意ください。

つきましては,在留邦人の皆様,オーストラリアに滞在されている方,またはこれから渡航を予定されている方は,オーストラリアへの入国に当たり,上記制限措置が実施されていることに留意し,引き続き関係機関から最新の情報を入手するよう努めてください。

豪首相府の延長発表ステートメント

https://www.pm.gov.au/media/press-conference-australian-parliament-house-4

豪保健省の新型コロナウィルス特設ページ

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

豪外貿省の中国への渡航情報

https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/china

豪外貿省の新型コロナウィルス特設ページ

https://www.smartraveller.gov.au/news-and-updates/novel-coronavirus-outbreak

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウィルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

ACT保健局の新型コロナウィルス特設ページ

https://www.health.act.gov.au/public-health-alert/updated-information-about-covid-19

【問い合わせ先】

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete