【第4報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う渡航制限措置について

●在マーシャル日本国大使館では事実関係の確認を急いでおりますが,今回の措置から,渡航制限対象国に日本,イタリア及び韓国が追加されています。

●中国,香港,マカオ,韓国,イタリア及び日本からの空・海路いずれも渡航停止。2019年12月31日以降,これら渡航制限対象国からの渡航者,または同対象国経由の渡航者全てに適用する。

渡航制限対象国を通常の経由地または出港地とする全コンテナ船は,マーシャル海域外にてパイロットステーション到着前30日間の係留を求める。

渡航制限対象国から出港または経由する漁船については,追って通知するまで暫定的に入港を停止する。

 マーシャル諸島共和国保健省は,2月26日付で新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う渡航制限措置の第4報を発表しました。

 同第4報は,1月24日付同第1報,1月31日付同第2報,2月7日付国家非常事態宣言及び2月13日付同第3報を見直し,更新した内容として即日発動としてマーシャル保健省より発表されました。

 在マーシャル日本国大使館では事実関係の確認を急いでおりますが,今回の措置から,渡航制限対象国に日本,イタリア及び韓国が追加されていますので,ご留意ください。

1 中国,香港,マカオ,韓国,イタリア及び日本からの空・海路いずれも渡航停止。右制限は,マーシャル国内へ新型コロナウイルス感染症が持ち込まれるリスクの軽減に必要な措置として認められる。2019年12月31日以降,これら渡航制限対象国からの渡航者,または同対象国経由の渡航者全てに適用する。

2 渡航制限対象国を通常の経由地または出港地とする全コンテナ船は,厳密にマーシャル海域外にてパイロットステーション到着前30日間の係留を求める。全コンテナ船は,マーシャル諸島港湾局規定(the RMI Ports Authority Standard Operating Procedures)に従うこと。

3 渡航制限対象国から出港または経由する漁船については,追って通知するまで暫定的に入港を停止する。

4 渡航を計画するマーシャル国民及び在留する者に対し渡航延期を強く推奨する。渡航延期が不可能な場合,マーシャル再入国時,マーシャル政府渡航制限に基づき指定された渡航制限対象国へ渡航又は乗継ぐ者に対する制限措置が適用されることに留意すること。

5 マーシャル政府医療機関紹介委員会の承認を得た患者を除き,次の通達があるまで,公選役職者,公共事業及び補助機関を含む全ての公務員の海外出張を停止する。

6 マーシャル側受入機関が絶対的に必要と判断するものを除き,保健省として,今後数ヶ月の間,マーシャルを訪問する派遣団,実施される会合及び/又は訓練の延期を求める。

7 渡航制限対象国:中国,マカオ,香港,韓国,日本,イタリア

*麻疹対策は現在も継続中です。併せご留意ください。(2019年12月18日付「【広域情報】マーシャルにおける麻疹(はしか)に対する水際措置」をご参照ください。)

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【問い合わせ先】

在マーシャル日本国大使館

Embassy of Japan in the Republic of Marshall Islands

AC Building, Jebel Weto, Delap, Majuro, MH 96960

(P.O. Box 300, Majuro, Marshall, 96960)

電話: (692) 625-3311

Fax: (692) 625-3312

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