非常事態宣言の延長について(セント・ジェームス県,ハノーバー県及びウエストモアランド県)

5月8日,セント・ジェームス県,ハノーバー県及びウエストモアランド県に発令中の非常事態宣言について2019年7月29日まで延長されるとの報道がありました。

最新の関連報道等に充分ご留意ください。

なお,皆様の方で当局との関係で,その対応等について何かお気づきの点等がございましたら,大使館までご連絡願います。

在ジャマイカ日本大使館

Embassy of Japan in Jamaica

NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5

tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373

http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/

(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)