非常事態宣言の発令に伴う注意事項について(セント・ジェームス県,ハノーバー県及びウエストモアランド県)

4月30日,セント・ジェームス県,ハノーバー県及びウエストモアランド県に発令された非常事態宣言に関し,当国警察から3県における注意事項について以下のとおり通報がありました。これらの事項とともに,最新の報道にご留意ください。

○有効な身分証明書を常時携帯してください。

○車両への検問が適宜,実施されます。チェックポイントに近づく際は,速度を緩め,窓を開けてください。夜間は,車内のルームライトを点灯してください。車の運転者は,治安関係当局の求めがあれば,停止する義務が法律で定められています。

○車両への検問実施により,3県内では遅延する可能性があります。実施へのご理解をお願いします。

○営業活動に関する規制は以下のとおり実施されています。

1 クラブ及びファーストフード 6:00 a.m. 〜 12:00 a.m.

2 酒類業ライセンスにより営業するすべての店舗  7:00 a.m. 〜 10:00 p.m.

3 ガソリンスタンド6:00 a.m. 〜 11:00 p.m.

4 スーパーマーケット,食料品店,雑貨店,料理店,そのほかの販売店 6:00 a.m. 〜 10:00 p.m.

5 薬局 6:00 a.m. 〜 10:00 p.m.

6 そのほかの公共施設(観光施設,観光業法により登録されている宿泊施設を除く) 7:00 a.m. 〜 10:00 p.m. 

在ジャマイカ日本大使館

Embassy of Japan in Jamaica

NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5

tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373

http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/

(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)