【ポイント】
●6月17日から,日本国籍者等がブラジルに入国するに当たり,ブラジル短期滞在査証(ビザ)の取得が免除されます。
1 ブラジル政府は,本年3月18日付官報にて,2019年6月17日以降,日本,米国,カナダ及びオーストラリア国籍者がブラジルに入国するに当たり,ブラジル短期滞在査証の取得を免除する大統領令を公布しました。
2 同大統領令によれば,有効なパスポートを所持する上記国籍者が,ブラジルに居住する意図を有さず,観光,商用,トランジット,芸術・スポーツ活動を目的としてブラジルに入国する場合には,ブラジル短期滞在査証の取得が免除されます。
3 滞在期間は,90日までの滞在を期限とし,最初の入国の日から数えて12ヶ月の間に180日を超えない範囲で90日の延長可能としています。
4 なお,日本国籍の方が海外へ渡航する際の査証については,渡航先国・渡航目的・滞在期間等によって査証の要否・種類が異なり,また,国によっては事前通告なしに手続きが変更される場合もありますので,詳細は日本国内にある各国の大使館・総領事館に確認し,最新の情報を入手してください。
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(参考)
先般,バングラデッシュにおいて発生したダッカ襲撃テロ事件など,2015年以降,テロをはじめとした突発的な事件や事故等によって邦人の方々が被害に遭うケースが増加しております。万一,皆様がこのような事態に遭った場合に,当館は「在留届」をもとに在留されている皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。「在留届」があれば安否の確認,緊急連絡,救援活動,留守宅への迅速な連絡が可能となりますので,未だという方については「在留届」の提出をお願い致します。また既に提出されているという方についても,過去に提出頂いたものから居住地の変更や連絡先の変更等があった場合は,変更届の提出をお願い申し上げます。
※在留届:旅券法第16条により,海外に3か月以上滞在する場合に,管轄の在外公館に,身分事項とともに住所や電話番号,緊急連絡先を届け出ることを義務づけています。
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以 上