【ポイント】
オマーン国内における取材活動は事前に取材許可を取得してください。
【本文】
1 オマーン国内における,外国メディアの取材活動(TV・書籍等の公開媒体の別を問わず)については,事前に在京オマーン大使館を通じて,オマーン情報省の許可を取得する必要があります。
2 なお,例外として,私的な目的で行う撮影の場合には取材許可を取得する必要はありません。また,私的な目的で個人名義のYoutubeやInstagram等の媒体に公開することも問題ありません。
3 しかしながら,撮影が私的な目的の場合も含めて,インタビュー(対象者が誰であるかを問わず)または撮影禁止区域における撮影は,全てオマーン情報省の事前許可が必要です。
4 事前に許可を取得せずに取材を行っていた場合は,発見され次第,オマーン王立警察に拘束されることもありますのでご注意ください。