【上海総】安全対策基礎データ(中国)

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在上海日本国総領事館からのお知らせ

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在上海日本国総領事館からの安全対策基礎データ(中国)に関する注意喚起

 外務省が以下のお知らせを発出しましたので,転送いたします。

 上海総管轄地域では,特にパスポートの紛失・盗難や「ぼったくり」が多数発生しておりますので,十分ご注意ください。

安全対策基礎データ(中国)

● 犯罪発生状況,防犯対策

 

1 基本的な注意事項

 中国は日本と同じ北東アジア地域にある国であり,距離的な近さも手伝って,外国にいる意識が希薄となる場合があります。

 中国に限ったことではありませんが,海外へ赴く際には,日本国内と同じレベルの対応ぶりが得られにくいと認識し,その国の法制度,文化背景,風俗習慣等の違い,特に日中間においては,過去の歴史認識等の敏感な問題があることも強く認識し,トラブルに巻き込まれないように十分注意してください。

 また,万が一の際にすぐ連絡がとれるよう,家族や会社の関係者等に旅行や出張の予定を共有し,互いの連絡方法を確認しておくことを心がけてください。

2 日本人が巻き込まれやすい事案

 繁華街,空港,レストラン,タクシー,長距離バスや列車の車内等において,バッグや手荷物を身近に置いていなかったり,十分な注意を怠ったりしたことが原因で,スリや置き引き被害に遭う事案が多数見られます。

また,凶悪な強盗事件等も発生しているほか,飲食店やマッサージ店,タクシー等において,いわゆる「ぼったくり」の被害も発生しています。

 以下は実際の被害事例です。

(1)空港到着時

○両替時,パスポートやクレジットカード,現金等が入ったバッグを両替所のカウンターに置き,両替商とのやりとりに気をとられている間にバッグを盗まれた。

○空港のタクシー乗り場の行列・混雑を避けるため,到着ロビーで声をかけてきた「白タク」と思われる男の車に乗った。しばらく走ると見知らぬ男が助手席に乗り込んできた。降車の際,数万円に相当する料金を請求された。高額すぎると苦情を言ったところ,無関係と思われた助手席の男が振り向き,こちらを睨みながら罵声を上げはじめたため,恐怖を感じ,言われたままの額を払わざるを得なかった。

○空港で乗車した白タクに目的地とは違う人里離れた暗い場所へ連れて行かれ,車から引きずり降ろされた上に暴力を振るわれ,身ぐるみを剥がされた。

(2)タクシー降車時

○タクシーが,トランクからスーツケースを取り出す前に走り去ってしまった。

○タクシーに不当に高い料金を請求された。

○タクシーの支払で100元札を出したところ,「この札は受け取れない。他の札を出してくれ。」と言いつつ巧妙にすり替えた偽札を渡される手口を繰り返され,数百元の被害に遭った。

(3)市内滞在時

○レストランでの食事の際,空いていた隣の椅子に貴重品が入ったバッグを置いていたところ,置き引きされた。

○上着を椅子の背もたれにかけて食事をしていたところ,内ポケットに入れていた財布を盗まれた。

○深夜,飲酒後一人で歩いてホテルへ戻る途中,後ろから近づいてきた複数の男にこん棒のようなもので殴られ,車の中に引きずり込まれ,別の場所に連行された後,監禁され,現金を奪われた上にクレジットカードの暗証番号を教えるよう脅された。

○繁華街の路上において,「日本語を勉強しているので教えてくれないか」などと片言の日本語で声をかけられ,一緒に入店した飲食店で高額な料金を請求された。

○声をかけられた店が,いかにも怪しげな「バー」ではなく,白昼から営業している「茶館」であり,安心して入ったところ,席につくとワインなどが供され,最後は日本円で数十万円といった高額な料金を請求され,思わずクレジットカードの暗証番号を明かしてしまった。

○「マッサージ」店に誘われて入店したところ,店内での「性的サービス」を理由に数十万円を強要された。

○町中や有名観光地で「白タク」や無許可営業の三輪車を利用したところ,法外な料金を脅し取られた。

○町中で勧誘を受けて観光ツアーに参加したところ,企画していたのは無許可営業の旅行会社で,予定していた観光地に行けず,更には法外な料金を請求された。

○大型の展示会への出展等で業務に忙殺されている際,荷物を置き引きされた。

(4)帰国時

○空港の出発ロビーで,係員を装った人物に航空会社へのチェックインを「代行」すると言われ,パスポートやチケットを預けた結果,手続き後に法外な「手数料」を要求された(支払わないとパスポートを返さないと言われた)。

○天候不良でフライトの遅延や欠航が相次ぎ大混雑している空港で,注意力が散漫になってスリの被害に遭った。

○帰国直前の空港でパスポートを盗難され,帰国日を大幅に延長することになってしまった。

3 トラブルに巻き込まれないための心構えと準備

 (1)貴重品の分散所持

 パスポートや財布等の貴重品は分散させる。外出の際は,多額の現金や各種カード,高価な物品をむやみに持ち歩かず,周囲の状況に常に警戒を緩めない。

 パスポートは肌身離さず携帯し,パスポートや戸籍謄本のコピーなど日本国籍を証明できる書類をパスポートとは別に携帯するように心がける。

(2)リュックサック,バッグの携帯方法

 肩に掛けたり,背負っているリュックサックのジッパーを開けたり,ナイフで切り裂いて中の貴重品を盗む手口が多発しているため,地下鉄やバス等の車内や歩行中は,バッグ類は前に抱きかかえるようにする。

(3)手荷物等の置き場所

 座席の間隔が比較的近いファーストフード店や現地の人でにぎわう食堂では,安易に隣の椅子にバッグなどを置かず,常に自分の前面に(視野に入るように)置く。店内が混み合うと相席状態になるので特に注意する。

 椅子の背もたれに上着をかける場合には,ポケットに貴重品を入れたままにしない。

 

(4)タクシー利用時の注意事項

 トランクに入れた荷物の持ち去りや手荷物の置き忘れを回避するため,可能な限り荷物を全部下ろすまで料金を払わず,料金支払後には必ず領収書を受け取る(領収書がない場合,立ち去ったタクシーの行方を追跡することがほぼ不可能になる)。

 「白タク」や無許可の三輪車を利用することは避ける。

(5)滞在先(ホテル)での注意事項

 貴重品は室内又はフロントのセーフティーボックスに保管するよう心がける。ホテルによっては,ベッドメーキング等で入室したホテル従業員が貴重品を盗む場合もあるので注意する。

 但し,セーフティーボックスも絶対安全というわけではないので,真に貴重なものは,周囲の状況に注意しつつ携行するようにする。

(6)車上狙い対策

 車を離れるときには,車外から見えるような場所に物を放置しないように心がける。トランクをこじ開けられる事例も発生しているため,貴重品を車内に残さない。

 極力路上駐車はせず,管理人が配置された駐車場に置く。駐車場専門の管理者を置いているようなレストランなどでも,管理者を過度に信用しない。

(7)見知らぬ人物等に注意

 ホテル,マンション内において見知らぬ人物が訪ねてきたら,すぐにドアを開けずに,まずフロント,管理人等に連絡し,確認する。

 現地で旅行ツアー等に参加する場合には,無許可営業の旅行会社は利用せず,あらかじめ信頼できる旅行会社を通じて手配する。

 見知らぬ人物(特に日本語を話せる中国人)に話しかけられても安易に信用せず,常に警戒心を持ち続ける。

 

(8)不審な電話に注意(振り込め詐欺に注意)

 裁判所や検察,警察を名乗り,名指しで電話がかかってきても,相手側の身元が明らかでない場合には,クレジットカードや銀行のキャッシュカードの番号及び暗証番号等を明かさない。

スマートフォンの普及に伴い,銀行,携帯電話会社,ネットショップ等を装った詐欺被害が急速に増えているので,安易に不審な電話に応対したり,メールやショートメッセージのリンクを開いたりしない。

不審と感じた場合には,相手側の会社等所属先を聴取し,所属先の代表電話をインターネットや番号案内で調べた上で,自分から電話をかけ直す等の対応を心がける。

(9)偽札に注意

 中国では偽札被害が少なくなく,特にタクシー利用時に多く発生しているので,タクシー乗車の際はあらかじめ小銭を多く準備する,タクシーの車両番号を控える等の対策をとる。

4 もしもトラブルに巻き込まれてしまったら

 何らかの事故又は犯罪被害に遭うなどトラブルに巻き込まれた場合は,直ちに公安局(最寄りの派出所)に被害を届け出てください。届出書が受理されると,担当警官の氏名と連絡先を記した受理票のようなものを渡されますので,それら書類とともに大使館や総領事館へ連絡してください。

 交通事故の届出はもとより,各種犯罪被害の届出等は,あまり時間が経過してしまうと,現場確認あるいは被害確認等が難しくなり,解決への道を狭めるため,直ちに被害届を出してください。

万一強盗被害等に遭った場合は,相手が凶器を所持している場合も多いため,身の安全を第一に考え,絶対に抵抗しないでください。

5 犯罪・事故発生状況

 中国の犯罪・事故発生状況は以下のとおりです。

(1)治安状況は全体としては安定していると言えますが,近年でも民族問題も絡むと考えられる無差別殺傷事件や,社会不満を背景とした個人による爆発物を使った事件も発生しているため,現地の治安状況の変化には十分注意して下さい(在中国各公館HPで四半期に一度海外安全対策情報を発出していますので,各公館のHPもご利用下さい。)。

中国政府の統計によると2015年の各種刑事事件の立件数は約717万件で前年比約10%増となっていますが,これは主に詐欺,窃盗等が増加していることによるものであり,殺人,傷害,強盗等の凶悪犯罪は減少しています。

(2)一方で,「車社会」の到来とともに交通事故が多発しており,2015年の統計では,全国で約5.8万人が死亡しています。日本と交通ルールも違いますので十分な注意が必要です。当然ながら中国でも飲酒運転は違法であり,違反した場合には法律によって厳正に処罰されますので,絶対に飲酒運転はしないでください。

6 中国において,日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセルイスタンブールジャカルタ等でテロ事件が複数発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロが発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。2017年2月には,ISIL(イラク・レバントのイスラム国)が,中国政府を脅迫するウイグル人戦闘員のメッセージ動画を公開したとの報道もあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。

● 査証,出入国審査等

査証の最新情報については,駐日中国大使館(電話:03-5785-6868(領事部),ホームページ:http://www.china-embassy.or.jp/jpn/ ),在大阪中国総領事館(電話:06-6445-9481),在福岡中国総領事館(電話:092-713-1121),在札幌中国総領事館(電話:011-563-5563),在長崎中国総領事館(電話:095-849-3311),在名古屋中国総領事館(電話:052-932-1098),在新潟中国総領事館(電話:025-228-8888)等にお問い合わせください。また,東京,名古屋,大阪に「中国査証申請サービスセンター」(電話:03-6430-2066,ホームページ:http://www.visaforchina.org/ )が開設されており,電話やメールで照会できます。

1 査証(ビザ)・滞在許可

(1)査証(ビザ)免除

 現在,観光,商用,親族又は友人訪問,もしくは通過上陸目的で中国に渡航する一般旅券を所持する日本国民は,入国日を含めて15日までの滞在であればビザなしで入国できます。(外交旅券又は公用旅券所持者は,渡航目的,渡航期間にかかわらずビザが必要です)。

 なお,査証免除で入国した場合でも,中国内でパスポートを紛失した場合,新たにパスポートまたは「帰国のための渡航書」の発給を受けた上で,更に出国のためのビザを取得する必要があります。

(2)査証(ビザ)取得

 入国後の滞在日数が15日を超える(もしくは超えることが予想される)場合はビザが必要です。

留学,就労等の目的で長期滞在を予定する場合は,入国前に,留学査証(X査証(X1又はX2査証)),就労査証(Z査証)又は長期取材記者査証(J-1査証)等を申請・取得しておく必要がありますので,入国の前に必ず日本又は第三国にある中国大使館,総領事館においてビザを取得してください。

また,滞在日数が15日を超えない場合であっても短期就労の取材等の目的で中国に渡航する場合等は,その渡航目的に相当するビザを事前に取得する必要があります。

(3)入国後の滞在許可期間の延長

 悪天候のため帰国便が欠航になった場合や,突然病気になって入院した等,不可抗力によって予定どおり帰国できず,滞在日数が滞在許可期間を超えた場合であれば,滞在地の公安局に対し,航空会社の欠航証明書や病院の診断書などを添えてビザを申請することでオーバーステイ状態を回避することができます。

しかし,単に「滞在を続けていたいから」という理由でその手続きを行うことは容易ではなく,滞在許可期間を延長しようとする場合は,公安局での申請手続の際,パスポートのほかに,「臨時宿泊登記」という中国の公安当局に宿泊先を届け出た証明書等を提出する必要があります(必要な書類については,申請先の公安局にご確認ください。)。

中国人の母親が帯同する日本国籍子女の滞在期間を延長しようとする場合,公安局から親子関係を証明する書類(日本国大使館・総領事館作成の証明書)の提示を求められることがあります。同書類の作成には日本の戸籍謄本(原本)が必要になりますが,戸籍謄本等の準備がない場合,原本を日本から取り寄せる必要があり,また,証明書の作成にも時間を要することに留意する必要があります。

2 オーバーステイ

 滞在許可期間を超えて滞在を続けるとオーバーステイとなります。オーバーステイになると,警告を受けたり,1日につき500元,上限10,000元の罰金が科されます。情状酌量の余地なしと判断されれば,行政拘留,更には再入国禁止措置がとられることもありますので(出境入境管理法),滞在許可日数は常に確認しておくようにしてください。

 なお,「15日間はビザ不要」の規定を利用して,たとえば15日に1回ずつ,香港やマカオ,韓国等へ出国しては再入国を繰り返し,長期間の滞在を試みる方もいるようですが,パスポートの出入国履歴を見た当局者が「不審な出入国」と判断する場合には,強制退去に加え入国禁止措置を受ける可能性もあります。長期滞在予定者は,本来の滞在目的に則したビザを取得して入国してください。

3 居留許可証

 留学,就労等の目的で長期滞在のためのビザで入国した場合は,入国後30日以内に居住地の公安局に申請して,「居留許可証」を取得する必要があります。同許可証はシール式になっており,パスポートに貼付されます。この居留許可証申請手続きの際には健康証明書が必要です。

 また,居留許可証の延長については,地方によって所要日数は異なりますが,中国公安局での手続きにワーキングデーで最大15日(実質3週間)が必要となります。その間,パスポートについては,公安局預かりとなり,航空機や鉄道での移動やホテルでの宿泊が困難となるので注意が必要です。

 中国国内で転勤をする等,居留許可の内容に変更が生じる場合には,新たな居住地の公安局で,変更が生じた日から10日以内に,居留許可を改めて申請する必要があります。

4 日本人と中国人との間の子どもの滞在ステータスについて 

 最近増えているトラブルの一つに,日本人と中国人との間の子どもが日本の旅券で中国に滞在する際の問題があります。

 在中国日本国大使館・総領事館は,日本人と中国人との間の子どもについては,(1)入国してから居留許可証の取得や滞在期間の延長をのために公安局へ赴くと,国籍の問題が複雑化して身動きがとれなくなるおそれがあるため,滞在日数を厳格に守り,決してオーバーステイしないこと,すなわち,滞在期間の延長は考えず,必ず許可期間内に帰国すること,(2)長期滞在を予定するのであれば,事前に日本国内等で然るべきビザを取得してから入国すること等をアドバイスしています。

 この問題は,両国の国籍に対する考え方に起因しており,中国の法律は,二重国籍を認めないというのが原則的な立場です。問題を回避するには,日本か中国の単独国籍にすることですが,いずれの側においても国籍を離脱・退籍するのにも所要の手続き,一定の期間が必要となります。現状が変わることは当面見込めない問題ですので,そのような子どものいるご家庭におかれては,中国へ来られる前に,ビザや居留許可等に関する知識を深め,十分な検討を行うことをお勧めします。

5 出入国審査

(1)入国審査時には,パスポートと「外国人入境カード」を,「辺防検査」という入国審査ブースで入国管理官に提示します。なお,2017年中に,中国全土の出入国港(空港等)において,16歳から70歳までの外国人の指紋等採取が義務づけられる予定であり,既に一部の空港で試験的に導入されています。長期滞在者で予め登録した方は自動化ゲートを利用することができます。

(2)出国審査時には,パスポート,搭乗券,「外国人出境カード」を出国審査ブースで提示して,出国印を受けます。

6 外貨,人民元の持出し・持込み

(1)無申告で中国へ持ち込める外貨は5,000米ドル相当まで,人民元は20,000元までです。これを超える外貨や人民元を持ち込む場合は税関での申告が必要です。

無申告で550万香港ドルを中国に持ち込もうとした香港人が,税関当局に総額の約20%にあたる100万人民元の罰金を科された事例が報じられていますので,そのような事態を招かないために,必要な申告手続きを行ってください。

外貨から人民元への換金は,空港内や市中の銀行のほか,主要なホテルでも可能です。人民元から外貨への換金は,主に出国空港内の銀行で可能ですが,その際には,外貨から人民元へ換金した際の換金証明書「兌換水単」が必要な場合があります(少額であれば換金証明書がなくても再両替が可能)ので,外貨から人民元に両替したときに受け取るこの証明書はきちんと保管してください。

(2)無申告で中国から持ち出せる外貨も5,000米ドル相当までで,人民元は20,000元までです。

 5,000米ドル相当を超えて10,000米ドル相当までの外貨の場合は,中国国内の預金銀行で許可証の取得が必要です。さらに10,000米ドル相当以上の場合は,外貨管理局の許可を受けた上で,中国国内の預金銀行で許可証の取得が必要です。

 過去に,数百万円の日本円の現金を無申告で持ち出そうとした日本人旅行者が,税関で指摘され,約50万円(5,000米ドル相当額)のみ持出すことが認められたものの,残りの数百万円は「留置扱い」にされた例があります。その後,数百万円の返却手続きは長期にわたり,相当の手間と費用を要したようですので,必要な申告手続きを行ってください。

7 禁制品の持込み・持出し

(1)入国時の持込み禁止品としては,武器,中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物やフィルム等,及び麻薬類等があります。

中国からの持出し禁止品は,これらの持込み禁止品のほかに,貴重文物(古美術・骨董類),絶滅に瀕する貴重動植物(標本も含む)及びその種子・繁殖材料等があります。たとえ「自由市場」等で購入した場合でも,貴重文物を国外に持ち出すと,密輸罪として重刑(最高は無期懲役。中国の「刑法」第151条)を科されることがあります。

(2)文物の持ち出しについては,「文物保護法」に基づき「文物出境審核標準」(中国語)に定められており,例えば,1911年以前の文物は一律に持ち出しが禁止されています(それ以降の年代の文物についても分類分けされ,厳しく制限がされています)。持ち出しの許可については,各地の文物局が担当となりますので,文物をご購入の際には,購入先,必要に応じ文物局に確認してください。

(3)楽器の「二胡」などを購入しようとする方が増えていますが,ワシントン条約に基づいて日本への持ち込みが規制(中国の関係当局が発給した輸出許可証が必要)されているニシキヘビの皮が通常使われているので注意が必要です。在中国日本国大使館・総領事館のホームページも参照ください。

(4)本人が滞在中に個人で使用することを目的とした,カメラ,ビデオカメラ,ノートパソコン等を持ち込む場合には税関申告をする必要はありませんが,これら物品の中で,出国時に持って出る予定のない2,000元以上の価値を有するものがある場合は,入国時に,税関に対し申告を行っておく(「税関申告書」に必要事項を記入して提出しておく)必要があります。

8 検疫

(1)動植物及びその製品の持ち込み(携帯輸入及び輸送輸入(別送手荷物))は原則禁止されています。具体的には肉類・魚類及びその製品(生でも煮たものであっても),乳製品(ミルク,バター,チーズ等),卵・マヨネーズなど,果物や野菜,その種子や苗木,動物の死体・標本,土壌などは携帯輸入禁止品目です。

(2)ペットの持ち込みは,検疫に合格した犬と猫のみについて,飼い主1人に対し1匹に限り認められています(「出入境人員携帯物検疫管理弁法」)。ウサギやハムスター,カメ,鳥類などその他の動物の持込みは認められません。

 中国に犬・猫を持ち込む場合には,以下の手続きが必要です。

ア 入国空港の動物検疫で,飼い主のパスポート(コピーも必要),検疫証明書,狂犬病予防接種証明書(日本の動物検疫所では,動物病院等の予防接種証明を根拠にまとめて1枚の証明書として発行します。)を提示します。

 イ ペットは手続きが済むまで空港施設内の隔離場所に係留されます。犬・猫の隔離検疫期間は原則30日ですが,中国当局に「非狂犬病発生国」と認定されている日本からの犬・猫の場合,係留期間は7日間,残り23日間は当局が指定する場所(つまり自宅)で隔離することになります。なお,盲導犬などは所定の証明書があれば隔離を免除されます。

 ただし,入国する空港によって取扱いが異なることがあり,また,犬・猫を飼うことに制限がある都市もありますので,事前に現地の当局(各空港検疫所,または省・市検疫局)等に確認してください。例えば,北京市では「北京市養犬管理規定」により,重点管理区(朝陽区や海淀区等)では犬は1家庭につき1匹に制限,また,大型犬等を飼うことは禁止されています。

9 医薬品の持込み

 処方薬を中国に持ち込む場合,税関への申告が必要です。処方薬の持込みは,個人で使用する合理的な量に限られ,薬とともに,処方箋,処方量,診断書等(英文)を税関に提示して持込み可否の判断を受けます。医療用麻薬・向精神薬についても基本的な手続きは同じです。

 持込みが許可される薬の種類は中国当局が判断し,また,入国する空港によって必要書類が異なる場合がありますので,処方薬の持込みを予定される方は,事前に中国各地の税関(ホットライン電話番号:入国する都市の市外局番+12360)に問い合わせることをお勧めします。

10 出国制限

 中国に滞在中の日本人が民事・経済紛争に絡んで民事訴訟を提起されたりすると,その訴訟が結審するまで,あるいは判決に基づいて支払いやなすべき行為が命じられたような場合には,その支払いや行為が行われるまで,法院(裁判所)から出国禁止措置がとられることがあります。その際,場合によってはパスポートを差し押さえられることもあります。

 この制度は,債務者の海外逃亡による執行難の回避を目的としたものであり,法規上は特段外国人だけを対象としたものとは言えませんが,日本の国内法にはない制度のため,たとえば中国でビジネスを展開する上で訴訟案件等が生じた場合は,専門家や弁護士などから法的なアドバイスを受けることをお勧めします。

● 滞在時の留意事項

 中国政府は自国の法律を遵守する外国人は歓迎する一方で,これに違反する者は,厳しく取り締まる方針を打ち出しています。中国に渡航,滞在される方は,中国の法令を遵守してください。

1 パスポートに関する注意

(1)常時携帯

 16歳以上の外国人はパスポートを常に携帯することを「出境入境管理法」で義務づけられています。街頭で警察官に職務質問をされた際などにパスポートを提示できないと,派出所へ連行され事情聴取を受けることもあります。また,年齢を問わずホテル等の宿泊,航空機や高速鉄道等を利用する場合でも原則パスポートが必要です。

 パスポートを携行していないだけで既に法律違反に該当してしまうことを十分念頭に置く必要があります。

(2)盗難・紛失に注意

 日本人がパスポートを盗まれたり,紛失したりする事例が多発しています。万一中国国内でパスポートの盗難に遭ったり,紛失した場合は,直ちに最寄りの日本国大使館又は総領事館までご連絡・ご相談ください。

 なお,パスポートの盗難・紛失したときの手続きは以下のとおりです。

 ア 最寄りの派出所において事案発生(「報案」)証明を取得した後,公安局の出入国管理部門に赴き,パスポート紛失証明(護照報失証明)」を入手します。

 イ 最寄りの日本国大使館又は総領事館において,新たなパスポートや「帰国のための渡航書」の発給を受けた上で,あらためて出入国管理部門に出向いて出国ビザや滞在ビザを申請・取得する必要があります。

この一連の手続きが終了するまでには,都市により異なりますが早くても概ね1〜2週間,長期滞在者の場合は3〜4週間程度かかり,その間日本への帰国や中国国内の移動ができなくなります。

2 臨時宿泊登記

 外国人は,その滞在地において,24時間以内に現地公安局に対して「臨時宿泊登記」をしなければなりません(「出境入境管理法」)。

 ホテルなどの宿泊施設や,フロントデスクがあるホテルやサービス型マンション等では,フロントデスクでチェックインをすれば,この登記を自動的に代行してくれますので,宿泊者本人が手続きする必要はありませんが,親族や友人の自宅に泊めてもらう場合,あるいは日本から来た親族や友人を自宅に泊める場合には登記の必要があります。宿泊者本人と宿泊先の主人とが直接,最寄りの派出所に出向いて「臨時宿泊登記」を行ってください。この登記を行わない場合は,宿泊者及び宿の提供者とも法律違反となり,罰金が科される可能性があります。また,居留許可取得手続き,あるいは滞在許可の延長手続きなどをするためには,この登記に基づいて発行される「臨時宿泊証明書」が必要となります。

3 旅行制限等(未開放地区)

(1)中国には,外国人が特段の許可を取ることなく自由に行ける「開放地区」と,そうではない「未開放地区」(立入禁止区域)があり,かつては多くの場所が未開放地区でした。

 しかし,最近では市や県といった行政区画単位で丸ごと未開放地区である場所はほとんどなくなっていますが,それでもまだごく一部に未開放地区が設けられており,外国人にとってはその存在が非常にわかりにくくなっています。未開放地区へ訪れる場合,事前に公安局に申請して旅行証明書を取得する必要があるので注意してください(具体的な未開放地区はリスト化されていないようですが,2013年8月にも青海省西寧市の未開放地区に手続きを経ずに入った外国人が処分されたとの報道があります。)。

(2)「未開放地区」には指定されていませんが,チベット自治区へ入域するためには,「入藏証(チベット入境証)」を事前に取得しなければなりません。

4 写真撮影の制限

 軍事関係の施設・設備,国境管理施設などの一部の公的施設等では写真撮影が厳しく制限されており,逮捕に至らなくても当局から一時拘束され,撮影した写真を調べられる事例が少なくありません。また,一般市民や少数民族等による街頭デモなどの政治活動を写真撮影していて,警察官から撮影データの削除を求められたりフィルムを取り上げられた例もあります。

撮影した対象が国家機密に触れた場合は重罪となる場合がありますので,決して興味本位でこれらの施設等を撮影しないようにしてください。

 なお,一部の博物館,美術館等では写真撮影が禁止されています。撮影の前によく確認することが肝要です。

5 麻薬等違法薬物犯罪

 中国政府は,大麻・麻薬類や覚醒剤等の密輸,販売,運搬,製造,所持,譲渡を厳しく取り締まっており,運び屋などを行った日本人が検挙されるケースも多数発生しています。違反者には厳罰(最高刑は死刑)が科せられ,これまでに7人の日本人に対して死刑が執行されています。

 麻薬等違法薬物犯罪に巻き込まれないためには,薬物に関係しているような怪しい人物とは関わらないように留意し,薬物使用等に関する誘いや,怪しい物品の保管や運搬の依頼は断固として断ることが肝要です。

6 不法就労

 中国で就労するためには,労働当局(外国専家局)が発行する就業許可の通知(「工作許可通知」)に基づき,まずは駐日中国大使館・総領事館等で就業ビザ(Zビザ)を取得して中国へ入国し,更に各地の外国専家局から「外国人工作許可証」の発行を受けた後,公安局で「居留許可証」を取得しなければなりません。

また,90日以内の短期渡航であっても,協力先への技術指導,興行等は短期間の就業にあたり,就業ビザの取得が必要になります。各地方の労働当局や中国の駐日大使館・総領事館等を通じて,個別に確認するようにしてください。

さらに,留学生のアルバイトやインターンシップは,手続きを経れば可能であると規定されているものの,複雑な手続きが必要であり,実際は許可されることはほとんどありません(手続きを経ずにアルバイトをした場合には,不法就労となります。)。

不法就労をした場合は,5,000元以上20,000元以下の罰金(行政罰)が科せられ,行政拘留や国外退去処分を受けることがあります。

7 売買春等

 売買春行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む)は違法であり,「治安管理処罰法」の適用を受け,性的サービスの提供を受けた側も処罰の対象となります。検挙された場合,最高15日以内の拘留及び5,000元以下の罰金が科せられるほか,国外退去処分を受け,その後中国へ一定の期間入国禁止となる場合もあります。

 

8 銃器犯罪

 中国では,銃器類の製造・販売管理が不十分で,特に,国内における貧富の格差の拡大等に伴い,暴力団黒社会)関係者による銃器を用いた殺人・強盗殺人等の凶悪犯罪が多発する傾向があります。

9 外国人が注意すべき活動

(1)政治活動

 外国人の集会,行進,示威等の政治活動を行うことは厳しく制限されています(「集会遊行示威法」等)。これらの活動に参加し,公安局等主管機関の関係法令等に違反した場合,活動の種類や程度によって処罰を受けます。単にビラを配布しただけでも,その記載内容によっては,違法又は犯罪と認定され,厳罰が科せられることもあります。

(2)「スパイ行為」と見なされる行為,国家機密窃取等

 中国では,刑法,反スパイ法,軍事施設保護法,測量法(中国語で「測絵法」)等により「国家安全に危害を与える」とされる行為は,場合によっては国家安全部門に長期間拘束され取り調べを受ける上,懲役や罰金刑を科されるおそれがあります。2017年4月に北京市政府が市民による「スパイ行為」の通報を奨励する規則を公布する等,最近の中国政府は,「国家安全」に関する立法や対策,宣伝を強化しています。「国家安全に危害を与える」とされる行為は必ずしも明確ではなく,様々な行為が取締りの対象とされており,疑われないよう注意することが必要です。たとえば,中国政府の機密情報の取得や持ち出しは「スパイ行為」とみなされ,厳罰に処されるおそれがあります。

また,中国のメディアにバイトやインターンのような身分で所属し,上司の指示を受けて街頭取材や写真撮影を行い,許可を受けていない不審な活動と見なされ,問題になった例も報告されています。

自らに悪意はなくても,「調査」と名のる活動や,中国人からの「情報収集」には細心の注意が必要です。

「軍事禁区」や「軍事管理区」と表示された軍事施設は,軍事施設保護法により,許可なく立入ったり撮影すること等が禁止されていますので,特に注意する必要があります。

 また,許可なく測量調査等を行うことは違法であり,GPSを用いた測量,温泉掘削などの地質調査,生態調査,考古学調査等に従事すると,「国家安全に危害を与えた」として国家安全部(局)に拘束される可能性もあります。

 そのほか,統計法では外国人による無許可の統計調査が禁止されており,学術的なサンプル調査(アンケート用紙配布等)を実施する場合などでも,調査行為が法律に抵触することもあるので,共同調査を実施する中国側機関(学校等)と十分な打合わせが必要です。

(3)宗教活動

 外国人の宗教活動は厳しく制限されており(「外国人宗教活動管理規定」),中国国内の寺院,教会等の宗教活動を許された場所以外では宗教活動に参加できません。また,省,自治区直轄市以上の宗教団体の招聘なしに国内で遊説・説法を行うことも,県級以上の政府宗教管理機関が承認した場所以外で宗教活動を行うことも禁止されています。

 「信教の自由」は認められているものの,宗教組織等の設立・組織化及び布教・宣伝活動を行った場合,政府により制止・阻止を受けるとともに,公共の場所(天安門広場等)で行うと,強制退去処分を受ける場合があるほか当局に拘束される場合もあります。

なお,特に「法輪功」は「邪教」として当局の厳しい取締りの対象とされています。

10 交通事情

(1)車は右側通行(左ハンドル)で,シートベルト着用が義務付けられています。

 市内の主な交通機関は,路線バス(トロリーバス,ミニバスを含む),自転車,地下鉄,タクシー,自家用車等です。都市間移動には航空機,高速鉄道・列車のほか,長距離高速バス等が利用できます。

 道路標識は,日本のものと似ていることから比較的わかりやすいと言えますが,注意は必要です。

なお,中国では車両は赤信号でも右折できることになっていますので,歩行者信号が青でも右折車には十分注意してください。

(2)高速道路等の建設によって,遠隔地への所要時間は短縮される傾向にありますが,主要道路では慢性的に渋滞が発生しています。また,幹線道路以外の路面は,一部陥没している部分もありますので注意が必要です(暗い夜道で,旅行者がフタをしていないマンホールに落ちてけがをした例もあります。)。

(3)ひと昔前に比べれば,交通マナーは向上しましたが,国内各地でその度合いにはばらつきがあり,依然として交通ルールを守らない運転者・歩行者が目につきます。

速度超過,無理な車線変更や強引な割込みをする車両,歩道近くを走行するオートバイや電気自転車等のほか,歩行者についても信号遵守しない者,車の有無に関係なく横断歩道以外の場所や交差点の真ん中を行き交う者,車の前後から突然飛び出す者などもおり,特に都市部では接触事故が多発しています。

また,歩道付近ではバイクや電動自転車等が走行しているため,歩行の際も十分注意が必要です。

(4)万一,事故等に遭遇した場合は,まず交通警察(電話:122)に通報してください。事故現場の保存が義務づけられていますので,警察官の到着までは車両は移動させないでください。

 なお,被害に遭っても,日本と中国の経済格差及び賠償に関する法制度の違いから,事故を起こした相手方から十分な賠償を受けられるという保障はありません。渡航の前に海外旅行保険に加入することをお勧めします。

11 在留届の届出

現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。

12 「たびレジ」への登録

在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。

● 風俗,習慣,健康等

1 日中関係等を巡る反日感情に注意

 日本や日中関係を巡って中国人の反日感情が悪化した場合,日本の大使館や総領事館,企業や商店を標的としたデモ等が発生することがあります。町中でそのような事態を見かけた場合には,近づかないようにしてください。

 平時においても,中国人の中には日本人に反感を抱く人もいるので,日本人同士で会話する際は,その内容や時と場所を考慮することが必要です。一般的に中国国民は日本人の言動に敏感なところがあり,滞在中は節度ある言動が望まれます。また,「バカ」や「ばかやろう」といった言葉は,相手をののしる言葉として広く浸透しており,思わぬトラブルになることがありますので注意が必要です。

 特に2012年には,尖閣諸島を巡って中国国内で中国人の反日感情が高まり,各地で抗議デモが発生し,大使館・総領事館日系企業が被害に遭った他,日本人が暴行を受けたり,日本人をタクシーには乗せないとか宿泊させない等の事案も発生しました。

 日本に注目が集まりやすい歴史上の記念日等には特に気をつける必要があります。主な歴史上の記念日は以下のとおりです。なお,2017年は,盧溝橋事件発生の日(7月7日)やいわゆる「南京事件」の発生日(12月13日)がその80周年にあたることにも注意が必要です。

5月4日(1919年)  五・四運動(反帝国主義,反封建主義運動)

5月9日(1915年)  対華二十一カ条要求を最後通牒で受諾した日

6月5日(1941年)  重慶爆撃

7月7日(1937年)  廬溝橋事件

8月12日(1978年) 日中平和友好条約締結

8月13日(1937年) 第二次上海事変

8月15日(1945年) 終戦記念日

9月2日(1945年)  降伏文書に調印

9月3日(1945年)  「抗日戦争勝利記念日

9月18日(1931年) 満州事変(柳条湖事件

9月29日(1972年) 日中共同声明発出

12月8日(1941年) 太平洋戦争開始(真珠湾攻撃

12月9日(1935年) 十二・九運動(五・四運動に次ぐ規模の抗日学生デモ)

12月13日(1937年) 南京入城(中国では「南京大虐殺犠牲者国家追悼日」とされている) 

2 少数民族

 中国には多数の少数民族が居住しています(55の少数民族があると言われています。)。少数民族居住地域に入る際は,それぞれの民族の習慣・風俗に十分配慮が必要です。また,新疆ウイグル自治区については,民族問題に起因すると思われる事件が多発し,死傷者も出ているので十分な注意が必要です。

3 健康等

(1)鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例が各地で発生しており,A(H5N6)等その他の型のヒト感染例も報告されています。現段階ではヒト−ヒト感染の事例はありませんが,特に地方に赴く場合,不用意に家畜・鳥に近寄ったり触れたりしない,外出先から帰ったときは手洗いを励行するなど,衛生管理に十分留意してください。

地域・季節によって,中国の各地で粒子状物質PM2.5)を主因とする深刻な大気汚染が発生することがあります。大気汚染が深刻な時には,外出時にはマスクをする,室内では空気清浄機を使用する等の対策が必要です。

これらの情報については,外務省海外安全HPや在中国各公館のHPに情報を掲載していますので参考にしてください。

(2)地域によっては衛生状態は必ずしもよくありません。伝染病や寄生虫病予防のために,生ものは口にしないなど衛生面に注意してください。特に,小さな飲食店の中には衛生上の問題がある店もあり,露店での飲食等にも注意が必要です。農薬の使用や粗悪な食品の販売など,食品安全上の問題も心配されますので,食料品の購入にあたっては,多少高くても信頼できる店や商品を利用し,野菜や果物はよく洗浄する等注意してください。水道水はかなり硬度が高いので,料理・飲用には必ず沸かして使用してください。また,ミネラルウォーターのペットボトルが簡単に手に入ります。

(3)A型・B型肝炎の感染例も比較的多く,長期滞在する場合は予防接種をお勧めします。また,中国では狂犬病による死者が毎年出ていますので,特に地方での滞在が長くなるような場合は,狂犬病予防接種をお勧めします。

「在外公館医務官情報」(http://www.anzen.mofa.go.jp/medi/china_medi.html )において,中国国内の衛生・医療事情等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。

その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。 

感染症情報( http://www.forth.go.jp/

(4)中国では,接待や宴会等の席で,「白酒(パイチュウ)」という蒸留酒で乾杯(一気のみ)する習慣が多く見られますが,短期出張者等が慣れない酒で何杯も「乾杯」し,不幸にも急性アルコール中毒で亡くなってしまうケースもあります。決して無理をせず,節度のある飲酒が必要です。

(5)現地で突然病気になり,病院に搬送されても,中国に限らず,外国ではお金がなければ診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。また,保険に入っていないと高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければならなくなります。急病で入院した旅行者の中には,入院保証金として1日1万元(約16万円)を請求された例もあるほか,アシスタンス会社の助けを借りて日本へ緊急移送するということになると,チャーター機では数百万円,商用機利用でも百万円以上がかかります。

万一に備え,十分な補償内容の海外旅行傷害保険に加入しておくことをお勧めします。

また,クレジットカードに付帯されている保険に緊急移送等十分な補償が付帯されているか等の付保内容及び渡航地での連絡先等を確認しておくことが肝要です。

4 辺境旅行

 辺境地区への旅行者は増加傾向にありますが,チベット自治区等の高地(区都ラサの標高は3,650m,シガツェは3,850m,チベット・青海(青蔵)鉄道全線の平均海抜は約4,500m(最高地点は5,072m)等)や雲南省新疆ウイグル自治区において,日本人旅行者が高山病,心筋梗塞や脳溢血,肺炎を発症して死亡したり,緊急入院するケースが見られます。無理な旅行計画は立てず,体調が芳しくないときには十分休息をとり,水分補給を心掛けてください。特に,高齢の方は健康面の留意が必要です。

 また,辺境地区は自然環境が厳しく,いったん農村部などへ入り込むと,交通や通信(国外への通話が困難)も不便なため,事前に十分な準備をしておくことが不可欠です。毎年,南部を中心とした国内各地で台風や大雨による洪水や土砂崩れの被害が発生し,多くの被災者が出ています。渡航を予定する際には,気象関係の情報入手にも努めるよう心がけてください。

 また,中国から陸路で他国へ移動をされる方,特に新疆ウイグル自治区からパキスタンへの移動をされる予定の方は,事前にパキスタンの情勢を十分に把握し,不要不急の渡航中止を含めて慎重にご検討ください。

● 緊急時の連絡先

 ◎警察:110※

 ◎消防署:119※

 ◎交通事故:122※

 ◎救急車:120※(北京は999も)

 (※国内共通)

[上海](市外局番:021)

 ◎在上海日本国総領事館

 電話:5257-4766

     6209-2664(邦人援護)

  国外からは(国番号86)-21-5257-4766

         (国番号86)-21-6209-2664(邦人援護)

[北京](市外局番:010)

 ◎在中華人民共和国日本国大使館

 電話:8531-9800 (代表),6532-5964(邦人援護)

  国外からは(国番号86)-10-8531-9800,6532-5964(邦人援護)

[広州](市外局番:020)

 ◎在広州日本国総領事館

 電話:83343009(代表),83343090(領事・査証)

  国外からは(国番号86)-20-83343009,83343090(領事・査証)

重慶](市外局番:023)

 ◎在重慶日本国総領事館

 電話:6373-3585

  国外からは(国番号86)-23-6373-3585

瀋陽](市外局番:024)

 ◎在瀋陽日本国総領事館

 電話:2322-7490

  国外からは(国番号86)-24-2322-7490

[大連](市外局番:0411)

 ◎在瀋陽日本国総領事館大連領事事務所

 電話:8370-4077

  国外からは(国番号86)-411-8370-4077

[青島](市外局番:0532)

 ◎在青島日本国総領事館

 電話:8090-000

  国外からは(国番号86)-532-8090-0001

(問い合わせ先)

○外務省領事サービスセンター

 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902, 2903

(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)

 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

 電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139

○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)

 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

 電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047

○外務省海外安全ホームページ

http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.htmlスマートフォン版)

http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)

(現地公館連絡先)

○在上海日本国総領事館(管轄地域:上海市安徽省浙江省江蘇省江西省

 住所:上海市万山路8号

 電話:(市外局番021)-5257-4766

 国外からは(国番号86)-21-5257-4766

 FAX:(市外局番021)-6278-8988

国外からは(国番号86)-21-6278-8988

 ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

○在中国日本国大使館 (管轄地域:北京市天津市陝西省山西省甘粛省河南省,河北省, 湖北省湖南省青海省新疆ウイグル自治区寧夏回族自治区チベット自治区内蒙古自治区

 住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号

 電話:(市外局番010)- 8531-9800(代表),(市外局番010)-6532-5964(邦人援護)

    国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表),(国番号86)-10-6532-5964(邦人援護)

 FAX:(市外局番010)-6532-9284

    国外からは(国番号86)-10-6532-9284

 ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在広州日本国総領事館(管轄地域:広東省海南省福建省広西チワン族自治区

 住所:広州市環市東路368号花園大厦

 電話:(市外局番020)-83343009(代表),(市外局番020)-83343090(領事・査証)

    国外からは(国番号86)-20-83343009(代表),(国番号86)-20-83343090(領事・査証)

 FAX:(市外局番020)-83338972(代表),(市外局番020)-83883583(領事・査証)

    国外からは(国番号86)-20-83338972(代表),(国番号86)-20-83883583(領事・査証)

 ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/

○在重慶日本国総領事館(管轄地域:重慶市四川省貴州省雲南省

 住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階

 電話:(市外局番023)-6373-3585

    国外からは(国番号86)-23-6373-3585

 FAX:(市外局番023)-6373-3589

    国外からは(国番号86)-23-6373-3589

 ホームページ:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在瀋陽日本国総領事館(管轄地域:遼寧省(大連市を除く),吉林省黒龍江省

 住所:瀋陽市和平区十四緯路50号

 電話:(市外局番024)-2322-7490

    国外からは(国番号86)-24-2322-7490

 FAX:(市外局番024)-2322-2394

    国外からは(国番号86)-24-2322-2394

 ホームページ:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/

○在瀋陽日本国総領事館大連領事事務所(管轄地域:大連市)

 住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F

 電話:(市外局番0411)-8370-4077

    国外からは(国番号86)-411-8370-4077

 FAX:(市外局番0411)-8370-4066

    国外からは(国番号86)-411-8370-4066

 ホームページ:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html

○在青島日本国総領事館(管轄地域:山東省)

 住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F

 電話:(市外局番0532)-8090-0001

    国外からは(国番号86)-532-8090-0001

 FAX:(市外局番0532)-8090-0024

    国外からは(国番号86)-532-8090-0024

 ホームページ:http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html