酒類の未申告による罰金

ベトナム国籍の男が、未申告の酒類を所持していたとして、3,000ブルネイ・ドルの罰金、または6週間の禁固刑を言い渡されました。

 報道によりますと、車を運転していたベトナム国籍の男が、未申告の酒類21本を所持していたとして、3,000ブルネイ・ドルの罰金、または6週間の禁固刑を言い渡されました。

 ブルネイでは、酒類・タバコの持ち込みが厳しく制限されていますが、申請手続きを行えば、持ち込みは認められています。酒類については、17歳以上の非イスラム教徒が個人消費目的で持ち込む場合、1人につきウイスキーやワイン等ボトル2本(合計2リットルまで)及びビール12 缶(1缶330ml)までが認められています。また、酒類を再度持ち込む場合は、前回の持ち込みより48時間経過している必要があります。タバコは、1本につき50セントが課税されます。

【問い合わせ先】

ブルネイ日本国大使館

House No. 33, Simpang 122 Kampong Kiulap

Bandar Seri Begawan BE1518

Negara Brunei Darussalam

TEL:+673-222-9265

FAX:+673-222-9481

当館HP:http://www.bn.emb-japan.go.jp/ja/

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