4月1日(土)以降タイに入国する際の滞在可能期間の変更

・タイ政府によると、4月1日(土)0時以降、日本を含むビザ免除国/地域からタイに入国する渡航者の滞在可能期間は45日から30日になります。

・タイへの渡航に際しては、入国時に押される滞在可能期間のスタンプをご確認いただくようお願いいたします。

・なお、タイ入国時の新型コロナワクチン接種証明書又は陰性証明書の提示は、引き続き不要です。

○在チェンマイ日本国総領事館

電話:+66-52-012500

Fax: +66-52-012515

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

(在留届・変更届・帰国届の提出:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete