新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(10月11日以降)

1.日本への入国時検査及び入国後待機の見直し

日本時間10月11日午前0時以降、エジプトからの全ての帰国者・入国者(新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある方を除く)に対する水際対策措置は以下のとおりとなります。

ただし、全ての帰国者・入国者は、(1)指定の『ブースター接種』に関する証明(注1、注2)、又は、(2)エジプト出国予定時刻前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルス感染症陰性証明書(注3)のいずれかを提出する必要があります。

○帰国・入国時における検査なし

○帰国・入国後の自宅や宿泊施設等での待機不要

○帰国・入国後から公共交通機関の使用が可能

(注1)指定の『ブースター接種』に関する証明の要件(規定の内容が記載された政府等公的機関が発行した証明書が要件となります)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html

(注2)指定の『ブースター接種』に関する証明を保持しない18歳未満の子供

指定の『ブースター接種』に関する証明(以下、「ワクチン接種証明書」)を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、ワクチン接種証明書を保持する者として取扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。

ただし、ワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供が単独で(ワクチン接種証明書を保持する保護者等の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。

(注3)出国前72時間以内の検査証明書の詳細

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2.ビザ免除措置の適用再開

日本時間10月11日午前0時以降、これまで一時停止されていた、我が国とビザ免除取決めのある68の国・地域(注4)の国籍を有する者に対する短期滞在ビザの免除措置を再開します。

なお、我が国とエジプトとはビザ免除取決めがありませんので、エジプト国籍者が日本に入国する場合には、従来どおり、渡航目的や滞在期間を問わず、ビザの事前取得が必要となります。ビザの申請手続に関する詳細は当館ホームページ(https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/visa_reentry_covid19.html)をご参照ください。

(注4)ビザ免除国・地域(短期滞在)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

3.外国人の新規入国制限の見直し

○これまでパッケージツアーに限定していた外国人観光客の日本渡航について、日本時間10月11日午前0時以降、個人旅行による新規入国が可能となります。なお、エジプト国籍者は短期滞在ビザの事前取得が必要となりますのでご注意ください。

○現在、外国人が日本に新規入国する場合、一部の例外を除き、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(以下、「ERFS」)への申請と当該外国人のビザ申請にはERFSより発行される「受付済証」の提示が必要となっていますが、日本時間10月11日午前以降、これら日本の受入責任者によるERFS申請と、ビザ申請における「受付済証」の提示は不要となります。

*****************

■■日本入国時の検疫手続が簡素になりスムーズな入国が可能となる「ファストトラック」をご利用ください!!■■

https://www.hco.mhlw.go.jp/

*****************

在エジプト日本国大使館領事部

TEL: 02-2528-5910 FAX: 02-2528-5907

Email: ryoji@ca.mofa.go.jp

HP: https://www.eg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html