新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明保持の見直し)

●9月7日午前0時(日本時間)以降、インドネシアからの全ての入国者は、日本政府が定めた有効なワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している場合、出国前72時間以内の検査証明の提出が免除されます。

●入国時の検疫手続きには、ファストトラックをご利用ください。

1 9月7日午前0時(日本時間)以降、インドネシアからの全ての帰国者・入国者について、日本政府が定めた有効なワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している場合、出国前72時間以内の検査証明書の提出が免除されます。有効なワクチンの接種証明書を保持しない場合、これまでどおり、出国前72時間以内の検査証明書が求められます。

 日本政府の定めた有効なワクチンについては、以下のサイトを確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html

2 入国時の検疫手続きには、ファストトラックをご利用ください。入国日の2週間前から到着予定時刻6時間前まで、手続きが可能です。なお、9月7日0時(日本時間)以降は、MySOS WebまたはMySOS アプリでの検疫手続事前登録では、「ワクチン接種証明書」または「出国前72時間以内の検査証明書」のいずれかの証明書の登録をし、審査完了になると、順次画面が緑色または青色に変わるようになります。

 ファストトラックについては、以下のサイトを確認してください。

https://www.hco.mhlw.go.jp/

3 3回分の有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合に、検査証明書が免除されます。接種証明書を保持していない18歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する監護者の同伴なしで)入国する場合には、免除されません。

また、監護者が有効なワクチン接種証明書を保持せず「陰性」の検査証明書で入国する場合、当該監護者が同伴して入国する未就学(概ね6歳未満)の子供は、検査証明書を保持していなくてもよいとされています。

4 詳しくは、以下の厚生労働省ホームページの「よくある質問」の「『水際対策強化に係る新たな措置』のQ&A」を参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながります。

※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-800- 1401934 ○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

※このメールは、在留届、メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

※在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には、必ず手続きをお願いします。(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

※3か月未満の短期渡航者の方は、「たびレジ」の登録をお願いします。登録者は,滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールの受信が可能です。

(たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。 以上