日本における水際対策措置(9月7日以降の水際措置の見直し)

●日本政府が有効と認めるワクチンを3回目接種済であることの証明書を所持する人は、搭乗する航空機の日本への到着予定時刻が9月7日(水)午前0時(日本時間)以降の場合、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要になります。

1 8月25日付の広域情報にて既にご連絡しましたとおり、日本政府が有効と認めるワクチンを3回目接種済であることの証明書を所持する人は、搭乗する航空機の日本への到着予定時刻が9月7日(水)午前0時(日本時間)以降の場合、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要になります。

2 有効なワクチン接種証明書を所持していない人は、引き続き出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要ですので、ご注意ください。

有効なワクチン接種証明書等については、以下のリンク先をご参照ください。

○出国前検査証明書(厚労省HP):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

○日本政府が定めたワクチン:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html

厚生労働省HPに掲載されている「水際対策強化に係る新たな措置のQ&A」の内容が更新されました。各公館に寄せられたご質問の中でご質問の多かった内容に関し、同Q&Aから回答を抜粋いたしますので、ご参考になさってください。

○「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(厚生労働省HP):

https://www.mhlw.go.jp/content/000945020.pdf

(以下Q&Aから抜粋)

【新型コロナワクチン接種証明書】

(問15) 子供もワクチン接種証明書が必要となりますか。

(答)

1 子供も、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、出国前72時間 以内の陰性証明書の提出は不要です。

2 有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供については、 有効な接種

証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として 取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。

※接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者 の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。

【出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書】

(問1)入国の際に、「陰性」の検査証明書は必ず必要ですか。

(答)

1 有効なワクチン接種証明書を保持している場合、日本人・外国人を問わず、 「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要です。

2 有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、日本人・外国人を問わず、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は必要です。

3 いずれかの証明書が提出できない場合、原則として日本への上陸が認められないことになります。

○水際対策に関する厚生労働省HP:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

※過去の領事メールは以下より確認できます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0679

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、「たびレジ」に登録されたメールアドレス登録者に自動的に配信されております。災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。

(在留届)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

(たびレジ(変更及び解除含む))

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

(在留届の変更及び帰国届の提出)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

在フィジー日本国大使館(領事・警備班)

住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji

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