【注意喚起】リトアニアから日本への帰国に際しての注意点

●出張、観光等を目的とした短期滞在でリトアニアを訪れる邦人の方から、出国前のPCR検査で陽性反応が出たため、予定どおりに帰国できないという相談が増加しています。当国滞在に際しては、新型コロナウイルス感染予防に留意してください。

リトアニア渡航する際は、予定どおりに帰国できない可能性を考慮し、海外旅行保険への加入(特に期間)、予備の持病薬の携行等、リスクに対して十分な準備をしてください。

●陰性証明書を始めとする検疫措置に関するお問い合わせは厚生労働省の専用相談窓口(電話、メール)をご利用ください。

1 出張、観光等を目的とした短期滞在でリトアニアを訪れる邦人の方から、出国前のPCR検査で陽性反応が出たため、予定どおりに帰国できないという相談が増加し、当館では連日相談を受けています。人が多く集まる場所ではマスクを着用するなど感染予防に留意してください。

2 リトアニア新型コロナウイルスに感染した場合、自主検疫期間は医師の判断によります。自主検疫期間を終了し、回復しているにもかかわらず、その後も陽性反応が出続けてしまう場合には、以下の当館ホームページに記載の手続により、陰性証明書に代えて日本の検疫所に提示することができる、「本邦入国に必要な陰性の検査証明書を取得できない」旨を記載した領事レターを当館から発行することができます。あくまでも回復後に陽性判定が続いてしまう場合の措置ですのでご留意ください。

当館ホームページ「新型コロナ回復後もPCR検査で陽性判定が続く場合の対応について」

 https://www.lt.emb-japan.go.jp/files/100375622.pdf

3 現在、当館領事班へ多数の問合せが増加しています。限られた人員で対応しているため、電話が繋がりにくいことやメールの返信が遅れることがあります。相談や領事レターの申請は順番や手順に従って対応しており、申請者のフライトを考慮して手続を速めることはできません。また、電話やメールで進捗確認や書類の事前確認を依頼することはご遠慮ください。

4 新型コロナウイルスに感染し、予定どおりに帰国できなくなった場合、診察費用、延泊費用、フライトの変更費用、PCRテスト受検費用等、多大な金銭的負担が発生します。予定どおりの帰国ができなくなるリスクを考慮し、海外旅行保険への加入(特に加入期間)、予備の持病薬の携行等、リスクに対して十分な準備をした上で渡航してください。また余裕を持った渡航計画を準備してください。

5 リトアニアから日本への帰国に際して必要な準備(検査証明書、アプリ、ファストトラック等)を以下の当館ホームページにまとめています。

 当館ホームページ「日本帰国時に必要な書類・留意事項」

  https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_jouhou.html

 また、厚生労働省のホームページ(https://www.hco.mhlw.go.jp/)では問い合わせ用のAIチャットのほか、「困った時の相談」として「よくある質問」、「メール(followup@hco.mhlw.go.jp)による問い合わせ」、「電話による問い合わせ」が掲載されていますので、陰性証明書を始めとする検疫措置に関する問合せに関しては厚労省の専用問い合せ窓口をご利用ください。

【各問い合わせ窓口】

厚生労働省水際対策専用コールセンター(最新の水際対策に関するお問い合わせ)

0120-297-699(日本語対応のみ)

0120-248-668(日本語対応のみ)

050-1751-2158(日本語・英語・韓国語・中国語)

050-1741-8558(日本語・英語・韓国語・中国語)

受付時間:毎日9:00-21:00 / 祝日・年末年始含む

followup@hco.mhlw.go.jp

出入国在留管理庁出入国管理部審判課(本邦入国時の入国審査に関する質問)

 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(査証申請に関する相談)

 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

リトアニアは現在、外務省による感染症危険情報レベル1「十分注意してください」が発出されています。

【問合せ先】

リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

電話 +370 523 10462

FAX +370  523 10461

E-mail consular@vn.mofa.go.jp