日本入国に当たり有効な「出国前検査証明」フォーマットについて

 現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は入国にあたり、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています。所定のフォーマットは次の通りです。

 なお、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降、「鼻腔ぬぐい液」については有効な検体に追加されています。

日本語・英語 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf

オランダ語  https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100212891.pdf

フランス語  https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177974.pdf

ドイツ語   https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177973.pdf

 令和3年3月19日以降、有効な検査証明書を提出できない方(日本人を含む。)は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

 検査証明書の様式は原則として厚生労働省の所定フォーマットを利用するようお願いいたします。所定のフォーマットを使用することが困難な場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、有効な検体や検査方法等、検査証明書へ記載すべき事項が満たされている必要があります。詳細は、以下の厚労省ホームページ【検査証明書の提出について】をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 その他、入国時に提示・提出する誓約書・質問票、入国後に求められる防疫措置等、最新の情報は、以下の厚労省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)

日本語 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf

英語  https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206521.pdf

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住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique

電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部)

Fax :(02) 513-4633

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