海外在留邦人等向けワクチン接種事業(ヤンセンのワクチンに関する取り扱いの変更)

●今般、日本国内でヤンセンのワクチンが薬事承認されました。

●これにより、6月24日から、ヤンセンを1回接種済みの方が本事業で接種を希望する場合は、追加接種(3回目接種)の対象者の扱いとなります。

現在、本邦の空港において実施している海外在留邦人等向けワクチン接種事業における、ヤンセンのワクチンに関する取扱いの変更についてご案内いたします。

1 今般、日本国内でヤンセンのワクチンが薬事承認されたことを踏まえ、6月24日より、ヤンセンを1回接種済みの方が本事業で接種を希望する場合は、追加接種(3回目接種)の対象者とする取り扱いとなります。(ヤンセンを2回接種している場合は、追加接種(3回目接種)が完了したものと見なされることになります。)

 この変更により、今後は、ヤンセンを1回接種(初回接種(1・2回目接種)が完了したものとみなされる)した後、本事業で追加接種(3回目接種)を受ける場合、追加接種(3回目接種)として「ファイザー」の接種を受けるときはヤンセンの接種から「5か月以上」、「ノババックス」の接種を受けるときはヤンセンの接種から「6か月以上」経過していることが必要となります。

2 上記変更に伴い、6月24日時点で、ヤンセンを1回接種した上で、本事業で接種の予約を入れている方については、以下のとおり運用を変更します。

(1)6月24日時点で、本事業における1回目接種を予約している場合

 6月24日時点で予約している接種は、3回目接種相当として接種可能です(注:この接種後に追加の接種を受けることは認められません)。なお、予約枠の変更は不要です。

 ただし、予約日が、ヤンセンの接種から「5か月以上」(ファイザーを予約している場合)又は「6か月以上」(ノババックスを予約している場合)経過していない場合は、予約日を変更する必要があります(変更せずに来場した場合、接種を受けられません)。

(2)6月24日時点で、本事業における2回目接種又は追加接種(3回目接種)を予約している場合

 ヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを1回以上接種している場合は、追加接種(3回目接種)が完了した扱いとなるため、本事業で追加の接種を受けることはできず、予約をキャンセルする必要があります(キャンセルせずに来場した場合、接種を受けられません)。

 ただし、過去に、ヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを接種していない場合は、3回目接種相当として接種を受けることが可能です。

3 本事業で接種を希望される方は、日本入国時の水際対策措置にも留意しつつ、接種間隔を考慮して渡航予定・計画を立てた上で予約してください。

  詳細は、以下の外務省海外安全HPに掲載しておりますので、そちらをご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

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Eメール :consulat@aj.mofa.go.jp