【ポイント】
●外務省が本邦の空港で実施している海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業について、ヤンセンを1回接種済みの者が本事業で接種を希望する場合は、追加接種(3回目接種)の対象者とする取り扱いとなりました。
【本文】
1 本邦の空港(羽田空港、成田空港)における海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、今般、日本国内でヤンセンのワクチンが薬事承認されたことを踏まえ、6月24日(金)より、ヤンセンを1回接種済みの者が本事業で接種を希望する場合は、追加接種(3回目接種)の対象者とする取り扱いとなりました。(ヤンセンを2回接種している場合は、追加接種(3回目接種)が完了したものと見なされることになります。)
この変更により、今後は、ヤンセンを1回接種(初回接種(1・2回目接種)が完了したものとみなします)した後、本事業で追加接種(3回目接種)を受ける場合、追加接種(3回目接種)として「ファイザー」の接種を受けるときはヤンセンの接種から「5か月以上」、「ノババックス」の接種を受けるときはヤンセンの接種から「6か月以上」経過していることが必要となります。
2 上記変更に伴い、6月24日時点で、ヤンセンを1回接種した上で、本事業で接種の予約を入れている者の扱いについて、以下のとおり運用が変更されます。
(1)6月24日時点で、本事業における1回目接種を予約している場合
6月24日時点で予約している接種は、3回目接種相当として接種可能です(注:この接種後に追加の接種を受けることは認められません)。なお、予約枠の変更は不要です。
ただし、予約日が、ヤンセンの接種から「5か月以上」(ファイザーを予約している場合)又は「6か月以上」(ノババックスを予約している場合)経過していない場合は、予約日を変更する必要があります(変更せずに来場した場合、接種を受けられない)。
(2)6月24日時点で、本事業における2回目接種又は追加接種(3回目接種)を予約している場合
ヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを1回以上接種している場合は、追加接種(3回目接種)が完了した扱いとなるため、本事業で追加の接種を受けることはできず、予約をキャンセルする必要があります(キャンセルせずに来場した場合、接種を受けられません)。
ただし、過去に、ヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを接種していない場合は、3回目接種相当として接種を受けることが可能です。
3 本事業により接種を希望する場合には、日本入国時の水際対策措置の状況にも留意しつつ、接種間隔を考慮して渡航計画を立ててください。
以下の外務省海外安全ホームページを御確認いただいた上で、特設サイト(URLは同ページ中に掲載)を通じて予約をお願いいたします。
(日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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