ウズベキスタンからの日本入国時の検疫措置の緩和について(新型コロナウイルス関連)

●日本政府は、令和4年6月1日以降の日本入国時の水際措置に関し、感染状況や流入リスク等を総合的に判断して、世界各国を「赤」「黄」「青」に区分し、ウズベキスタンは「黄」に指定されました。

●これに伴い、令和4年6月1日午前0時以降にウズベキスタンから日本に入国される方の検疫措置については下記のとおりとなります。

●なお引き続き、ウズベキスタン出発時間を基準として72時間以内にPCR検査を受け、陰性証明書を入手する必要がありますのでご注意下さい(満6歳以上の方)。

1 ワクチン3回目追加接種証明書をお持ちの方

(1)ワクチン3回目追加接種証明書を所持している方は、日本到着時の空港での入国時検査及び入国後の自宅等待機が免除されます。

(2)ワクチン3回目追加接種証明書が有効と認められる条件は以下のとおりです。

ア 政府機関等の公的機関が発行したもの。(日本政府、地方公共団体、日本の医療機関等が発行した予防接種証明書や接種記録書を含む)

イ 氏名、生年月日、ワクチンの種類、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が記載されているもの(日本語又は英語)

ウ 1回目及び2回目に接種したワクチンの種類が、「ファイザー」「アストラゼネカ」「モデルナ」「ヤンセン」「バラート・バイオテック」「ノババックス」のいずれかであること。

エ 3回目に接種したワクチンの種類が「ファイザー」「モデルナ」「ノババックス」のいずれかであること。

(3)引き続き、ウズベキスタン出発時間を基準として72時間以内にPCR検査を受け、陰性証明書を入手していただく必要がありますのでご注意下さい。(満6歳以上の方)

2 ワクチン3回目追加接種証明書をお持ちでない方

(1)日本到着時に空港において入国時検査を受けていただくとともに、入国後7日間の自宅等待機が求められます。(入国日の翌日を1日目としてカウント)

(2)入国時検査後24時間以内であれば、公共交通機関を利用して自宅等の待機場所までの移動が可能です。

(3)入国後3日目以降に自主的に検査を受けて陰性であった場合は、その後の自宅等待機が免除となります。

(アプリを通じて厚労省に報告して頂く必要があります。アプリについてはこちらを参照ください。)https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/jp.php

(4)自主検査の費用は、自己負担となります。

(5)入国後3日目以降の自主検査は、以下のリンクにある医療機関等で受診していただく必要があります。

  https://www.c19.mhlw.go.jp/search/

(6)引き続き、ウズベキスタン出発時間を基準として72時間以内にPCR検査を受け、陰性証明書を入手していただく必要がありますのでご注意下さい。(満6歳以上の方)

3 今後、措置の内容等が変更された場合は、外務省及び当館より連絡いたします。

○在ウズベキスタン日本国大使館領事部

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

代表電話:+998-78-120-8060

夜間休日用緊急電話(事件・事故):+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903