新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾側の水際措置の緩和

5月3日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、5月9日から台湾入境後の検疫期間を7日に短縮するほか、新たな検査措置についても発表しています。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/x3qV52F-jwv1-mkNZ0l02A?typeid=9

5月9日0時から、入境後の在宅検疫日数を7日間に短縮するが、8日目から7日間の自主健康管理期間は継続する。

中央流行疫情指揮センターは本日(3日)、オミクロン株の潜伏期間が短いこと、国内の防疫能力、社会経済活動及び効果的なリスク管理のバランスをとり、本年5月9日0時(台湾へのフライトの到着時間)から、入境後の在宅検疫日数を7日間に短縮し、関連規定を以下のとおり調整する。

一、検疫日数と検疫場所

(一)在宅検疫の日数を7日間とする。入境日を0日目とし、8日目からは7日間の自主健康管理期間を継続する。

(二)自宅又は親族・友人宅では、1人1戸を原則とする。1人1戸の検疫条件が満たせない場合は、防疫ホテルで7日間の検疫を完了する必要がある。

(三)同日に入境する家族又は同居者は検疫期間中、自宅や親族・友人宅で同居、又は防疫ホテルで個々の希望や部屋のタイプに合わせて同室となることができる。ただし、シングルルームのサイズは小さいので、原則として同室は2人以下にすることをお勧めする。

二、検査措置

(一)PCR検査:入境時(検疫0日目)に現行の措置に基づきPCR検査を行う。

(二)家庭用簡易検査試薬による検査

1.検疫期間(検疫7日目)が満了する日に簡易検査を行う。また、検疫期間中に症状が出た場合に使用するため予備の簡易検査試薬が提供される。

2.家庭用簡易検査試薬の対象者の年齢制限を考慮し、在宅で隔離されている2歳未満は、検疫期間満了日にPCR検査を実施する。自身で簡易検査試薬を使うことができない方は、地方自治体が簡易検査を支援するスタッフを手配する。

3.家庭用簡易検査試薬は、入境時に各国際空港・港湾の職員によって支給される。

指揮センターは以下のとおり強調する。

検疫措置は感染状況を抑制するために必要な防衛線の一つであり、人々は必ず検疫期間と関連事項を遵守し、台湾内のコミュニティーの安全を守るようにしてください。

在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。引き続き感染予防に努めてください。

衛生福利部疾病管制署ホームページ

https://www.cdc.gov.tw/

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